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児童ポルノの定義(と思われる部分) 与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
民主党案 [shugiin.go.jp]
「児
>漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
これに反対してる人は、調査研究することさえタブーってことなのかね?
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(実質は「恒久平和調査局」設置法案)や国籍法改正案のように、こっそり準備を進めた後に「やっぱマンガやアニメは規制ね」とやりかねない民主党よりも「調査研究しますよ」と法律に書き加えようとする自民党のほうがよほど健全だと思えるんだが。
そもそも児ポ法の法目的が被害児童を守ることなのになぜ何ら被害児童がいないはずの創作物について調査研究をする必要があるのですか?必要がないのになぜ法律に書き込むのですか?
※詭弁もほどほどになさったほうが恥ずかしい思いをしないで済みますよ^^
今年の1月あたり [impress.co.jp]から? 児童保護の名目ではさすがに無理筋と悟ったのか、戦術を転換してきたみたいですね。というわけで反対している人もこれを踏まえた理論武装をしておきましょう。
「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持」とされるとどうしようもないですね。
奥村徹弁護士の見解が参考になり、興味深かったです。児童ポルノは「社会的法益侵害情報」ですからよろしくおねがいします [hatena.ne.jp]児童ポルノ罪の個人的法益が読み取れない理由 [hatena.ne.jp]
刑法第175条(わいせつ物頒布等)と似ているため、社会的法益と解釈されるとか。自民案で漫画等が含まれるのは、この辺りの事もあるのでしょうか。
> 例えば、最終報告書案において、児童ポルノを「社会的法益侵害情報」として扱っていた点に対して、児童ポルノ禁止法のそもそもの目的が児童の人権を擁護すること(個人法益)であり、「権利侵害情報」として扱うべきとの意見が多く寄せられた。
> これに対して総務省では、確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」と回答。
「社会的法益侵害情報」とするな、という意見が多数あったけど、無視し
>女子生徒にとって自分が性欲の対象として見られるのは、相手が自分の裸の画像を持っていなくても嫌なことだろうと思うけど。
自分が好意を持っていない相手から性欲の対象として見られるのを好ましいと感じる人はそれほど多くないと思いますが。老若男女問わず。
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与党案と民主党案の比較 (スコア:5, 参考になる)
児童ポルノの定義(と思われる部分)
与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
民主党案 [shugiin.go.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
>漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
これに反対してる人は、調査研究することさえタブーってことなのかね?
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(実質は「恒久平和調査局」設置法案)や国籍法改正案のように、こっそり準備を進めた後に「やっぱマンガやアニメは規制ね」とやりかねない民主党よりも「調査研究しますよ」と法律に書き加えようとする自民党のほうがよほど健全だと思えるんだが。
Re: (スコア:0)
そもそも児ポ法の法目的が被害児童を守ることなのに
なぜ何ら被害児童がいないはずの創作物について調査研究をする必要があるのですか?
必要がないのになぜ法律に書き込むのですか?
※詭弁もほどほどになさったほうが恥ずかしい思いをしないで済みますよ^^
Re: (スコア:0)
いい加減そのデマ信じるのやめたら?
児童ポルノ法の保護法益は、被写体児童を守る個人的法益と、児童健全育成のための良好な社会環境の確保という社会法益、その両方です。
大阪高裁平成12・10・24 高等裁判所刑事裁判速報集(平成12年度)p.146 参照。
Re: (スコア:0)
立法時には「個人法益」としかいってなかったので
立法者が言及していなかった「社会法益」が何時付け加わったのでしょう?
そのほうが不思議な気がします。
Re:与党案と民主党案の比較 (スコア:2, 興味深い)
今年の1月あたり [impress.co.jp]から? 児童保護の名目ではさすがに無理筋と悟ったのか、戦術を転換してきたみたいですね。
というわけで反対している人もこれを踏まえた理論武装をしておきましょう。
Re:与党案と民主党案の比較 (スコア:1)
「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持」とされるとどうしようもないですね。
奥村徹弁護士の見解が参考になり、興味深かったです。
児童ポルノは「社会的法益侵害情報」ですからよろしくおねがいします [hatena.ne.jp]
児童ポルノ罪の個人的法益が読み取れない理由 [hatena.ne.jp]
刑法第175条(わいせつ物頒布等)と似ているため、社会的法益と解釈されるとか。
自民案で漫画等が含まれるのは、この辺りの事もあるのでしょうか。
Re: (スコア:0)
中学二年生や小学六年生だったらどうだろう。
女子生徒にとって自分が性欲の対象として見られるのは、相手が自分の裸の画像を持っていなくても嫌なことだろうと思うけど。
Re: (スコア:0)
> 例えば、最終報告書案において、児童ポルノを「社会的法益侵害情報」として扱っていた点に対して、児童ポルノ禁止法のそもそもの目的が児童の人権を擁護すること(個人法益)であり、「権利侵害情報」として扱うべきとの意見が多く寄せられた。
> これに対して総務省では、確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」と回答。
「社会的法益侵害情報」とするな、という意見が多数あったけど、無視し
Re: (スコア:0)
>女子生徒にとって自分が性欲の対象として見られるのは、相手が自分の裸の画像を持っていなくても嫌なことだろうと思うけど。
自分が好意を持っていない相手から性欲の対象として見られるのを好ましいと感じる人はそれほど多くないと思いますが。老若男女問わず。
Re: (スコア:0)
であれば、承諾を得ずに性欲の対象とするのは相手の年齢性別に関係なく不健全とでも言えば良さそうなもんだけど、そうは言わないんだよな。
不健全かどうかの基準は性欲の対象となる人が嫌がるかどうかではないってことなんだろうけど、だとすると基準はなんなんだろう。大臣の好き嫌いかな。
Re: (スコア:0)