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映像や写真などの媒体じゃなく、直接見るのは児童ポルノではない、ということはないと思うのですが(前提)
18歳未満の子が自分の体を(例えば鏡などで)見て、性的興奮をした場合、自分の体そのものを所持しているから、なんて理由で捕まったりするのでしょうか。
# 単純所持って言っちゃうとそれもアリなのかな、と思ったのでAC
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逆に…… (スコア:0)
映像や写真などの媒体じゃなく、直接見るのは児童ポルノではない、ということはないと思うのですが(前提)
18歳未満の子が自分の体を(例えば鏡などで)見て、性的興奮をした場合、自分の体そのものを所持しているから、なんて理由で捕まったりするのでしょうか。
# 単純所持って言っちゃうとそれもアリなのかな、と思ったのでAC
Re:逆に…… (スコア:2, 興味深い)
ですから、自分で撮影したものでも児童ポルノに該当すれば単純所持は違法となります(社会的法益)。加えてその所持が、自己の性的好奇心を満たす目的であれば、処罰の対象となります。