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百科事典というのは著作編集が権利の主要部分を成しているから、Wikipediaの「カモシカ」の項に記載のあるカモシカについての情報を基に文書を書き起こしたとしても、ただそれだけでは著作権を侵害しているということにはならないでしょうね。(競合他社がそのまま項をコピーした場合など違反の意図が明らかな場合を除きます)
となると、GNU FDLに違反していることを根拠に民事事案として争う必要が出てくるけれども、百歩譲って仮に契約が成立し現在契約を履行していない状態にあったとしても、この引用例が故意または重過失に該当しているとは考えにくく、損害賠償が認められるとは考えづらいですね。
普段著作権を意識してソースコードを取り扱う職業プログラマなら、そのソースの基がGPLであるかどうか理解したうえで契約不履行を犯す可能性が高いけれども、ただの百科事典サイトであるWikipediaの読者のうち何人の人々がGNU FDLのことを理解しているだろうか。
百科事典というのは著作編集が権利の主要部分を成しているから、Wikipediaの 「カモシカ」の項に記載のあるカモシカについての情報を基に文書を書き起こした としても、ただそれだけでは著作権を侵害しているということにはならないでしょうね。 (競合他社がそのまま項をコピーした場合など違反の意図が明らかな場合を除きます)
今回民放連はウィキペディアの「シカ」の項目 (「カモシカ」の項目ではありません) の一部を許可なく改変して利用した疑いが持たれています。素人考えでは、事典の項目の一部を改変して利用するのは、事典の項目に書かれた情報を基に文章を書き起こすのとはだいぶ違うことのように感じます。翻案権や同一性保持権の侵害に当たる可能性があるのではないでしょうか。
> 百科事典というのは著作編集が権利の主要部分を成しているから、Wikipediaの> 「カモシカ」の項に記載のあるカモシカについての情報を基に文書を書き起こした> としても、ただそれだけでは著作権を侵害しているということにはならないでしょうね。個々の著作物(つまりカモシカという記事)に対する著作権侵害が成立すると思いますけど?誰か編集著作物としての百科事典に対して侵害が成立するなどと主張しているのですか?> GNU FDLに違反していることを根拠に民事事案として争う必要がGFDLを契約と解釈したとしても、その契約は利用条件に違反した瞬間に終了することになっているので(9条)それは無理だと思います。利用条件に違反すると許諾契約が取り消されることによって(通常)著作権侵害になるので、後は著作権侵害で争ってくれという仕組みです。もともと著作権侵害でないなら争う余地はありません。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
GNU FDLの民事事案として争うことになるが (スコア:2)
百科事典というのは著作編集が権利の主要部分を成しているから、Wikipediaの
「カモシカ」の項に記載のあるカモシカについての情報を基に文書を書き起こした
としても、ただそれだけでは著作権を侵害しているということにはならないでしょうね。
(競合他社がそのまま項をコピーした場合など違反の意図が明らかな場合を除きます)
となると、GNU FDLに違反していることを根拠に民事事案として争う必要が
出てくるけれども、百歩譲って仮に契約が成立し現在契約を履行していない状態
にあったとしても、この引用例が故意または重過失に該当しているとは考えに
くく、損害賠償が認められるとは考えづらいですね。
普段著作権を意識してソースコードを取り扱う職業プログラマなら、そのソースの
基がGPLであるかどうか理解したうえで契約不履行を犯す可能性が高いけれども、
ただの百科事典サイトであるWikipediaの読者のうち何人の人々がGNU FDLの
ことを理解しているだろうか。
Re:GNU FDLの民事事案として争うことになるが (スコア:2)
今回民放連はウィキペディアの「シカ」の項目 (「カモシカ」の項目ではありません) の一部を許可なく改変して利用した疑いが持たれています。素人考えでは、事典の項目の一部を改変して利用するのは、事典の項目に書かれた情報を基に文章を書き起こすのとはだいぶ違うことのように感じます。翻案権や同一性保持権の侵害に当たる可能性があるのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
> 百科事典というのは著作編集が権利の主要部分を成しているから、Wikipediaの
> 「カモシカ」の項に記載のあるカモシカについての情報を基に文書を書き起こした
> としても、ただそれだけでは著作権を侵害しているということにはならないでしょうね。
個々の著作物(つまりカモシカという記事)に対する著作権侵害が成立すると思いますけど?
誰か編集著作物としての百科事典に対して侵害が成立するなどと主張しているのですか?
> GNU FDLに違反していることを根拠に民事事案として争う必要が
GFDLを契約と解釈したとしても、その契約は利用条件に違反した瞬間に終了することに
なっているので(9条)それは無理だと思います。利用条件に違反すると許諾契約が取り消
されることによって(通常)著作権侵害になるので、後は著作権侵害で争ってくれという
仕組みです。もともと著作権侵害でないなら争う余地はありません。