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包括契約止めさせるというのは法人向けだけでなく個人向けも対象になるだろうから今ちゃんと正規の手続きをとってJASRACに登録してある曲のmidiデータを公開している人にも1曲単位での報告を課すことになるんだけど。
そりゃ著作権者にしてみれば丼勘定から正確な明細に変わるからうれしいのだろうけど(特に今まで登録して時々使われているにもかかわらず著作権料をもらえなかった人たちには)個人や動画サイトなど包括契約で(使用料の上限が決まっているため)安心して流せていたところにとっては大打撃なんだけどなぁ。
包括契約できるところは著作権を気にせず使いたい放題で、できないところはまともに著作物を利用できない。ましてJASRACに登録されていない音楽はメディアから黙殺される。
そんな状況よりは、はるかにマシじゃないですか?適切な使用料を払えば良いだけです。
適切な利用料を設定できないなら、JASRACという組織に存在価値なんかないです。
さすがにそれは反論になってない
>できないところはまともに著作物を利用できない。
適切な使用料を払えば良いだけです。
ごく少量の特定可能な楽曲を利用しているような所でも包括契約でないとNGみたいな例もあるくさいです。# 別コメ参照
すくなくとも包括で支払う使用料が自分の利用と噛み合ってないなら、それは暴利ってもんです。
>適切な利用料を設定できないなら
されてます。
ここの設定できないは「各利用者から詳細な曲目を出せる時」にJASRACが適切な利用料を設定できてない(上記みたいな)の位です。
逆に包括状態で利用という意味ではそこそこ適切な利用料かもしれません。# が、契約なので、料金設定が適切かは、ほとんどケースバイケースで、されてますを断言はむずかしいんじゃないかな
> 何の実例も根拠も記されてないね
有名なハナシなんだけどねぇ。
「新潟 スワン jasrac」でググってみたら?
不特定多数の楽曲を「使用」していたケースじゃないか。他のコメントにある「包括契約しているライブバー」と同等で、すでに「ごく少量の特定可能な楽曲を利用」にはあたらないね。明らかにジャズ喫茶側の手落ちな例だよ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
公取委はどうしたいのだろう (スコア:3, 興味深い)
包括契約止めさせるというのは法人向けだけでなく個人向けも対象になるだろうから
今ちゃんと正規の手続きをとってJASRACに登録してある曲のmidiデータを公開している人にも
1曲単位での報告を課すことになるんだけど。
そりゃ著作権者にしてみれば丼勘定から正確な明細に変わるからうれしいのだろうけど
(特に今まで登録して時々使われているにもかかわらず著作権料をもらえなかった人たちには)
個人や動画サイトなど包括契約で(使用料の上限が決まっているため)安心して流せていた
ところにとっては大打撃なんだけどなぁ。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
包括契約できるところは著作権を気にせず使いたい放題で、できないところはまともに著作物を利用できない。ましてJASRACに登録されていない音楽はメディアから黙殺される。
そんな状況よりは、はるかにマシじゃないですか?
適切な使用料を払えば良いだけです。
適切な利用料を設定できないなら、JASRACという組織に存在価値なんかないです。
Re: (スコア:-1, 荒らし)
適切な使用料を払えば良いだけです。
>適切な利用料を設定できないなら
されてます。
Re: (スコア:0)
さすがにそれは反論になってない
>できないところはまともに著作物を利用できない。
適切な使用料を払えば良いだけです。
ごく少量の特定可能な楽曲を利用しているような所でも包括契約でないとNGみたいな例もあるくさいです。
# 別コメ参照
すくなくとも包括で支払う使用料が自分の利用と噛み合ってないなら、それは暴利ってもんです。
>適切な利用料を設定できないなら
されてます。
ここの設定できないは「各利用者から詳細な曲目を出せる時」にJASRACが適切な利用料を設定できてない(上記みたいな)の位です。
逆に包括状態で利用という意味ではそこそこ適切な利用料かもしれません。
# が、契約なので、料金設定が適切かは、ほとんどケースバイケースで、されてますを断言はむずかしいんじゃないかな
Re: (スコア:0)
># 別コメ参照
その別コメには何の実例も根拠も記されてないね
少量の特定可能な楽曲の利用例なら、たとえばコンサートが挙げられる
会場の規模やら利用する曲やらでちゃんと金額が決められるよ
ちゃんと計算基準が用意されてる
少しは自分で調べてから書いて欲しいですなぁ
Re:公取委はどうしたいのだろう (スコア:1, 参考になる)
> 何の実例も根拠も記されてないね
有名なハナシなんだけどねぇ。
「新潟 スワン jasrac」でググってみたら?
Re: (スコア:0)
不特定多数の楽曲を「使用」していたケースじゃないか。
他のコメントにある「包括契約しているライブバー」と同等で、すでに「ごく少量の特定可能な楽曲を利用」にはあたらないね。
明らかにジャズ喫茶側の手落ちな例だよ。