アカウント名:
パスワード:
何でJASRACがこんなに必死に徹底抗戦するのか不審に思っていましたが、毎日新聞(WEB版)に詳しい解説 [mainichi.jp]が出ています。
JASRACと放送局側との間で約30年続いた慣行に公取委が排除措置命令を出した背景には、後発業者参入が阻害された現実がある。 公取委幹部によると、後発業者「イーライセンス」(東京都港区)が06年10月、人気歌手・大塚愛さんの新曲「恋愛写真」や倖田來未さんの曲など67曲の著作権管理契約に成功した。だが追加支出を嫌った放送局側が曲を流さず、06年12月末まで使用料を無料にせざるを得なかった。放送されないとCD売り上げにも響きかねないからだ。無料期間が終わると、放送回数の激減が予想されるため、イー社は同12月、レコード会社から契約を解除されてしまった。
JASRACと放送局側との間で約30年続いた慣行に公取委が排除措置命令を出した背景には、後発業者参入が阻害された現実がある。
公取委幹部によると、後発業者「イーライセンス」(東京都港区)が06年10月、人気歌手・大塚愛さんの新曲「恋愛写真」や倖田來未さんの曲など67曲の著作権管理契約に成功した。だが追加支出を嫌った放送局側が曲を流さず、06年12月末まで使用料を無料にせざるを得なかった。放送されないとCD売り上げにも響きかねないからだ。無料期間が終わると、放送回数の激減が予想されるため、イー社は同12月、レコード会社から契約を解除されてしまった。
どうやら、このイーライセンス社が営業妨害を受ける結果になっていた事例が一つのきっかけになってるようです。JASRACが先行して包括的な契約を行っている事を理由に顧客である放送局側が競合他社との同種の契約を渋ったので、「じゃぁ、一曲単位でそれぞれの管理団体と契約してね」と公取が痺れを切らせた感じですか。
この事から考えると、次は作曲家などが著作権管理契約を委託するときにJASRAC以外の著作権管理事業者と契約を行った場合に過去の(自由化前の)楽曲について無権利状態を強いられる事になるのでJASRAC以外の著作権管理業者との契約が事実上出来なくなるJASRACの約款についても公取のメスが入るのでは。と期待します。
昔メジャーレーベルから出していて、今はそのレーベルとは無縁の人でもカラオケの著作権料配当による印税の収入ってバカにならないようですけど…
カラオケって包括契約ですかね?
通信カラオケでない「旧い」システムの場合は見做し徴収もあって、カラオケバーやジャズ喫茶とJASRACが法的な争議になった事例では見做し徴収での請求金額が大きすぎる上に一括払い以外認めないと言うJASRACの高飛車な体質がそこまで話を拗らせた(請求された側に支払い意志があって分割納入を求めているのに、JASRACは一向にそれを認めないばかりか、法的争議になった相手を著作権法違反で刑事告訴してしまった事すらある訳で…)のですが、通信カラオケの場合は中間に入ってるカラオケ配信業者が一曲単位で著作権使用を報告してる(従って競合他社の管理下の曲でもカラオケに入っている)。仮にカラオケ業者とJASRACなどとの間が包括契約であったとしても、著作権者には利用された数に応じた印税が入るはずですが…
自作曲をカラオケで歌えるようにする為には楽曲の使用料を免除する契約を結ぶらしいですよ。[要出典]要するに楽曲の作者は一銭もいらないと言う契約でないとカラオケ化できないのです。同人か、同人に非常に近い世界なので皆で歌ってもらえればそれでいいよと考える作者は多いと思いますが。
音楽業界の場合、同人かそうでないかで版権の扱いが極端に違うと言うことはないはずですよ。実際、「同人」とも言えるインディーズ=自主盤の曲であってもカラオケ配信業者や著作権管理業者と合意が取れれば通信カラオケに乗せることが出来ますし(面倒なのでごくごく一部の人しかやっていないですが…)。
そこから考えると印税収入を配分しないことを要求したのが著作権管理事業者であれ、レーベル(ドワンゴとか…)や動画サイト(ニコニコとか…)であれ、立場の格差や著作者の無知に付け込んで非常に不公正な取引を著作者に押し付けてるように思えるのですが。ひょっとしたら、買取り制で最初に印税支払う契約でやっているのかもしれませんが、音楽業界でもそんなのは滅多にないような(ドラマや映画の音楽で買い取りであってもCDやカラオケに乗っかるような二次使用が認められるときには別の契約でしかるべき印税が支払われる)…どちらかというと、出版業界に近いような(でも、出版業界の場合は別の媒体に再録したりまとめなおして再度掲載することが慣習的に認められてるので、出版業界以下のような…)強引な取引が横行してるのですね。
自作曲をカラオケで歌えるようにする為には楽曲の使用料を免除する契約を結ぶらしいですよ。[要出典]
元ネタは ここ [livedoor.jp]かな?録音権や公衆送信権はさておき、
印税収入を配分しないことを要求したのが著作権管理事業者であれ、レーベル(ドワンゴとか…)や動画サイト(ニコニコとか…)であれ立場の格差や著作者の無知に付け込んで非常に不公正な取引を著作者に押し付けてるように思えるのですが
というか、演奏権を盾にしていきなりカラオケ屋に集金に行かれても困るので、権利管理業者を通すなどして一律公平に集金が可能でないようで
>「じゃぁ、一曲単位でそれぞれの管理団体と契約してね」と公取が痺れを切らせた感じですか。
違うみたいだよ。他の管理団体の事も考えて値段を決めろって言ってるだけっぽい。包括的な契約は、他の団体も参加できるならOKって方針みたい。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ソースを見ろ -- ある4桁UID
競合他社に対する営業妨害?が背景に (スコア:4, 参考になる)
何でJASRACがこんなに必死に徹底抗戦するのか不審に思っていましたが、
毎日新聞(WEB版)に詳しい解説 [mainichi.jp]が出ています。
どうやら、このイーライセンス社が営業妨害を受ける結果になっていた事例が一つのきっかけになってるようです。JASRACが先行して包括的な契約を行っている事を理由に顧客である放送局側が競合他社との同種の契約を渋ったので、「じゃぁ、一曲単位でそれぞれの管理団体と契約してね」と公取が痺れを切らせた感じですか。
この事から考えると、次は作曲家などが著作権管理契約を委託するときにJASRAC以外の著作権管理事業者と契約を行った場合に過去の(自由化前の)楽曲について無権利状態を強いられる事になるのでJASRAC以外の著作権管理業者との契約が事実上出来なくなるJASRACの約款についても公取のメスが入るのでは。と期待します。
Re: (スコア:0)
自作曲をカラオケで歌えるようにする為には楽曲の使用料を免除する契約を結ぶらしいですよ。[要出典]
要するに楽曲の作者は一銭もいらないと言う契約でないとカラオケ化できないのです。
同人か、同人に非常に近い世界なので皆で歌ってもらえればそれでいいよと考える作者は多いと思いますが。
カラオケって包括契約ですかね?
さすがに同人レベルの話ではどうかと思いますが、まぁそういう事もあるということで。
別の意味で不公正な取引では?(Re:競合他社に対する営業妨害?が背景に (スコア:1)
昔メジャーレーベルから出していて、今はそのレーベルとは無縁の人でもカラオケの著作権料配当による印税の収入ってバカにならないようですけど…
通信カラオケでない「旧い」システムの場合は見做し徴収もあって、カラオケバーやジャズ喫茶とJASRACが法的な争議になった事例では見做し徴収での請求金額が大きすぎる上に一括払い以外認めないと言うJASRACの高飛車な体質がそこまで話を拗らせた(請求された側に支払い意志があって分割納入を求めているのに、JASRACは一向にそれを認めないばかりか、法的争議になった相手を著作権法違反で刑事告訴してしまった事すらある訳で…)のですが、
通信カラオケの場合は中間に入ってるカラオケ配信業者が一曲単位で著作権使用を報告してる(従って競合他社の管理下の曲でもカラオケに入っている)。
仮にカラオケ業者とJASRACなどとの間が包括契約であったとしても、著作権者には利用された数に応じた印税が入るはずですが…
音楽業界の場合、同人かそうでないかで版権の扱いが極端に違うと言うことはないはずですよ。
実際、「同人」とも言えるインディーズ=自主盤の曲であってもカラオケ配信業者や著作権管理業者と合意が取れれば通信カラオケに乗せることが出来ますし(面倒なのでごくごく一部の人しかやっていないですが…)。
そこから考えると印税収入を配分しないことを要求したのが著作権管理事業者であれ、レーベル(ドワンゴとか…)や動画サイト(ニコニコとか…)であれ、立場の格差や著作者の無知に付け込んで非常に不公正な取引を著作者に押し付けてるように思えるのですが。
ひょっとしたら、買取り制で最初に印税支払う契約でやっているのかもしれませんが、音楽業界でもそんなのは滅多にないような(ドラマや映画の音楽で買い取りであってもCDやカラオケに乗っかるような二次使用が認められるときには別の契約でしかるべき印税が支払われる)
…どちらかというと、出版業界に近いような(でも、出版業界の場合は別の媒体に再録したりまとめなおして再度掲載することが慣習的に認められてるので、出版業界以下のような…)強引な取引が横行してるのですね。
Re: (スコア:0)
自作曲をカラオケで歌えるようにする為には楽曲の使用料を免除する契約を結ぶらしいですよ。[要出典]
元ネタは ここ [livedoor.jp]かな?
録音権や公衆送信権はさておき、
印税収入を配分しないことを要求したのが著作権管理事業者であれ、レーベル(ドワンゴとか…)や動画サイト(ニコニコとか…)であれ立場の格差や著作者の無知に付け込んで非常に不公正な取引を著作者に押し付けてるように思えるのですが
というか、演奏権を盾にしていきなりカラオケ屋に集金に行かれても困るので、権利管理業者を通すなどして一律公平に集金が可能でないようで
Re: (スコア:0)
>「じゃぁ、一曲単位でそれぞれの管理団体と契約してね」と公取が痺れを切らせた感じですか。
違うみたいだよ。
他の管理団体の事も考えて値段を決めろって言ってるだけっぽい。
包括的な契約は、他の団体も参加できるならOKって方針みたい。