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幇助の拡大解釈だと思う。犯罪に利用しやすいようなものを作っている人がすべて,幇助の対象になってします。(ナイフ,盗聴器,カメラ,スタンガンなどなど)ポルノや銃砲刀類のように,製造を禁止するならば,その製造を禁止する法律を作ってから禁止すべき。
それ地裁の解釈論でしょ。断定するには早いと思うけど。
最初の一発だけなら言い訳できたけど使用実態が明らかになってもバージョンアップを繰り返して公開したのが駄目って事か?
包丁とか登山ナイフとかに置き換えてもそのまま通用しそうだけど。「刃物が脅迫・傷害・殺人などの犯罪に使われている実態が明らかに存在し社会的にも認知されているにもかかわらず製造販売し続けた」とか。
使用者の数が問題か?でもそれは犯罪に走る人間の精神形成や一般常識に問題を求めるべきだと思う。
そういう犯罪者予備軍がたくさんいる事を知っていて公開し続けたのが悪い?数が問題なら殺人者の殺害数で量刑を決めるってのは問題だというのとかぶる気が。
> 被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。それよりも、Winnyネットワークを形成しているユーザのほうが「幇助犯を構成する」と思うんだけど。
#法律にはあまり詳しくないからAC
被告が幇助犯であることと他の誰かが幇助犯であることは排他ではないので、「それよりも~」以降の話は、金子被告が幇助犯にあたるかどうかを論じた今回の裁判には無関係です。
例えるなら、いたずらをして怒られてる子供が「○○君はもっと悪いことしてる」といっても、いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
金子氏が幇助したとされる正犯二名は、逮捕起訴されているわけですが。
法の不公平感があり、「別の同じ犯罪を犯した」実行犯についてきちんと起訴すべきという感覚は理解できますしごもっともではあるのですが、「彼が正犯二名の幇助をしたかどうか」を論じている今回の裁判においては、関係がありません。いくら別の実行犯が野放しになっていても、それは別の話です。
他の実行犯についても対処すべきという論は、むしろ逆に、「多数の正犯の幇助をした」ということで、より刑を重くすべきという主張を強化する材料になるでしょう。
質問意図がよくわかりませんが、二重に罰されることはありません。仮に無罪が確定した後に「実は幇助するつもりだった」と言っても無罪は無罪です。# 日本国憲法第三十九条 [e-gov.go.jp]
あえて付け加えることがあるとすれば、裁判官は提出された証拠に基づいてのみ判断します。いくら隠された事実を知っていた、気づいたとしても、それが法廷で証拠として提出されていなければ、判断材料にしてはいけません。刑事事件において、有罪を証明する責任を負うのは検察です。検察が持ち出さなかった内容については、罰されることはもちろん、論じられませんし判断されることはありません。
だから、正犯が別にいること、より幇助とみなすにふさわしい者が別にいることなどは、この裁判においては関係ありません。
ざっくり言ってしまえば、刑事上の責任を問われるのは行為です。「ウィニーを作ったこと」が「罰金100万円」にあたる罪だと。なので、以後、「ウィニーを作ったこと」で刑事上の責任を問われることはありません。「罰金100万円」1回で終了です。
民事は別。「被害を受けた!賠償しろ!」「俺も!」「こっちもだ!」はそれぞれ個別の案件です。それぞれ別に裁判が発生します。ものによっては、原告敗訴になるかも知れません。
いいえ。その理屈が通るなら、一度窃盗で捕まった人間は、同じものを再度盗んだ場合、罪に問われないことになってしまいます。
今裁判で問題になっている「ウィニーを作ったこと」とは、現在流通しているバージョンのウィニーを作り、配布したことです。それについては、無罪有罪、有罪ならどの程度の刑かという刑事的な判断は一度しか行われない、つまり今回の裁判(とそれに続く上級審)で評価が決まるということです。
今後行う行為は、「著作権侵害対策を盛り込んだWinnyのリリース」を含めて、まだ刑事的な判断はされていません。
既に争われている行為についてであれば、「自首」は新たな自白として扱われるだけでしょう。発覚している犯罪なので、いわゆる「自首」としては扱われず、罪の軽減もありません。
発覚していない犯罪についてその手法を取るということならば理論上可能かも知れませんが、現実的ではないですね。自首した行為を軽い刑罰(もしくは無罪)で済まし、隠された裏の意味やより重大な犯罪に対する追及をかわすということなのでしょうが、起訴前の裏取り調査で露見して、そっちについて起訴されることがほとんどでしょう。
>実行犯についてはほとんど起訴していません
なぜ恥ずかしげもなく嘘が吐けるんだい?
嘘とまでは言えない。世界的に見て上位に入る検挙率を持つ日本の警察が20万ノードと言われるwinnyユーザーを一割も検挙していない。winnyユーザーは全部犯罪者と言わんばかりの報道からするとこれはおかしい話だと思う。
Winnyネットワークを形成しているユーザは幇助ではなく、実際に違法なファイルの再配布しているんだから実行犯でしょ。
そうかな?例えば現状で著作権的にはアップロードはクロだがダウンロードはシロだったりする。同じものを扱うにしても、その接し方なんかで合法・非合法が変る事自体は別に何も変では無い。
この状況はどうかは置いておいて、インストールと作成は異なる行為な訳だから異なる判断がなされる事もまた有るだろう。覚せい剤関連とかポルノ関連とか、規制の類の法律には往々にして有る話だ。#ビールは合法で販売されている。自分で作るのも合法。でも自分で作ったのを売れば違法だ。
幼児ポルノとか覚醒剤とかは,所持自体もかなりいけないものだけれど,禁止するまでに至っていないという感じ。その点,匿名性のあるファイル交換ソフトの所持・インストールは,全く悪いことではないとい大きな違いがある。
覚醒剤の所持っていつから解禁されました?
覚せい剤取締法 第十四条 [e-gov.go.jp]
>#ビールは合法で販売されている。自分で作るのも合法。でも自分で作ったのを売れば違法だ。
ダウト。酒類といえないアルコール度数1%以下なら別として、作るのも酒税法違反です。(酒税確保のためとはいえ、ヘンな法律だなぁ…)
「違法行為を行わせるために」WindowsやMacを作って売ってるのならね。どうせキミもこれを読み書きしてる裏でいまだに動かしてるんでしょ。
最後の一行が余計な点同じレベルで論じたら負けと思わないか
勝ち負けを争うなら,それこそ同じレベルだろうよ.
図星を指されて痛いですか?
Winny擁護者なんて全部が全部、現在も使っててイリーガルコピーしまくってるやつらだし。Winny使ってないけどWinnyはいいと思う、なんてありえん。
大方そこに異論はないでしょう。winnyの仕様に技術的・社会的配慮が皆無だった事を除けば。
しかしオリジナルの所有者が分かる仕様のほうが配布に便利だけどなぁ。何故匿名にしたんだろうか。
>しかしオリジナルの所有者が分かる仕様のほうが配布に便利だけどなぁ。>何故匿名にしたんだろうか。
そりゃ著作権違反で逮捕者が出たWinMXの変わりのツールを探しているスレッドで開発を表明したんだし、著作権違反をしてもバレにくいツールを提供するのが目的だったんでしょ。
ファイル共有技術を確立するための実験とかの理由は後付けの言い訳。
あなた、そこまでいくと完全に全体主義です
私も同じ思いを。>ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、>広く利用されていたという現実の利用状況の下・・・ この判断では、”ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとしてと取りざた”した出版社も幇助になると思うのですが、詳しい方どうでしょうか?
この判断では、”ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとしてと取りざた”した出版社も幇助になると思うのですが、詳しい方どうでしょうか?
詳しくない素人意見ですが、まったくその通りだと思います。ただ、その通りだったとしても、金子氏の控訴審やその判決には直接関係しない話だと思います。
このままだと幇助の範囲が広がりすぎると思うのだが……。誰がいつ実行犯になるかわからない状態で「幇助」を認めるのは、後々危ういんじゃないの。
それにしてもあいかわらず幼稚な比喩が多すぎます。とくに金子擁護派。 地裁判決が出ているのだから、判決文を踏まえて論じようよ。
いや、金子糾弾派も地裁判決に否定的なわけよ。あんな判決だと怖くてソフト開発ができなくなる。地裁判決はWinnyを中立的道具だと認定したんだぜ。アホだろ。何もわかってない。Winnyは悪用以外に用途のないソフトと認定したうえで有罪にしてくれってっこと。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
変な世の中だ (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:変な世の中だ (スコア:1)
ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
(中略)
被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
Re:変な世の中だ (スコア:3, 参考になる)
上記というのは、これ
被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
幇助の拡大解釈だと思う。
犯罪に利用しやすいようなものを作っている人がすべて,幇助の対象になってします。
(ナイフ,盗聴器,カメラ,スタンガンなどなど)
ポルノや銃砲刀類のように,製造を禁止するならば,
その製造を禁止する法律を作ってから禁止すべき。
Re: (スコア:0)
> 犯罪に利用しやすいようなものを作っている人がすべて,幇助の対象になってします。
なりません。
まだそんなこと言ってるんですか?
学習とか進歩のない人ですね。
Winny著作権法違反幇助事件 地裁
(5) 以上から,本件では,インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので,Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており,Winnyが社会においても著作権侵害をし
Re:変な世の中だ (スコア:1)
そうか!シェアウェアにすればよかったんだ!
Re: (スコア:0)
それ地裁の解釈論でしょ。
断定するには早いと思うけど。
変かどうかはともかく (スコア:0)
最初の一発だけなら言い訳できたけど使用実態が明らかになってもバージョンアップを繰り返して公開したのが駄目って事か?
包丁とか登山ナイフとかに置き換えてもそのまま通用しそうだけど。
「刃物が脅迫・傷害・殺人などの犯罪に使われている実態が明らかに存在し社会的にも認知されているにもかかわらず製造販売し続けた」とか。
使用者の数が問題か?
でもそれは犯罪に走る人間の精神形成や一般常識に問題を求めるべきだと思う。
そういう犯罪者予備軍がたくさんいる事を知っていて公開し続けたのが悪い?
数が問題なら殺人者の殺害数で量刑を決めるってのは問題だというのとかぶる気が。
Re: (スコア:0)
決して、「これによって、より簡単に安全に人を殺せます」とは言ってない。
でも金子氏は「みんな著作権違反すればいいじゃん。新しい世の中作ろうぜ(要約)」って言っちゃってるから問題なんじゃない?
Re: (スコア:0)
> 被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
それよりも、Winnyネットワークを形成しているユーザのほうが「幇助犯を構成する」と思うんだけど。
#法律にはあまり詳しくないからAC
Re:変な世の中だ (スコア:1)
被告が幇助犯であることと他の誰かが幇助犯であることは排他ではないので、
「それよりも~」以降の話は、金子被告が幇助犯にあたるかどうかを論じた
今回の裁判には無関係です。
例えるなら、いたずらをして怒られてる子供が「○○君はもっと悪いことしてる」
といっても、いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
>いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
というのは全く同意見ですが、今回の裁判は P2Pソフトによる違法行為の罪を金子氏
に押しつけているようで、法の適用の不公平感を強く感じます。
検察は金子氏に対しては厳しく刑を問う(検察は金子氏に懲役刑がつかなかったのは
判決が軽いとして控訴してます)のに対し、実行犯についてはほとんど起訴していません。
winnyについては利用しているPCや、どのような違法ファイルをダウンロードさせて
いるかを特定する技術が既にあるにもかかわらずです。
金子氏に刑を問うのであれば、実行犯についてもきちんと起訴すべきだと思います。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
金子氏が幇助したとされる正犯二名は、逮捕起訴されているわけですが。
法の不公平感があり、「別の同じ犯罪を犯した」実行犯についてきちんと起訴すべきという
感覚は理解できますしごもっともではあるのですが、「彼が正犯二名の幇助をしたかどうか」
を論じている今回の裁判においては、関係がありません。
いくら別の実行犯が野放しになっていても、それは別の話です。
他の実行犯についても対処すべきという論は、むしろ逆に、「多数の正犯の幇助をした」
ということで、より刑を重くすべきという主張を強化する材料になるでしょう。
Re:変な世の中だ (スコア:2, すばらしい洞察)
質問意図がよくわかりませんが、二重に罰されることはありません。
仮に無罪が確定した後に「実は幇助するつもりだった」と言っても無罪は無罪です。
# 日本国憲法第三十九条 [e-gov.go.jp]
あえて付け加えることがあるとすれば、裁判官は提出された証拠に基づいてのみ判断します。
いくら隠された事実を知っていた、気づいたとしても、それが法廷で証拠として提出されて
いなければ、判断材料にしてはいけません。
刑事事件において、有罪を証明する責任を負うのは検察です。
検察が持ち出さなかった内容については、罰されることはもちろん、論じられませんし
判断されることはありません。
だから、正犯が別にいること、より幇助とみなすにふさわしい者が別にいることなどは、
この裁判においては関係ありません。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
ざっくり言ってしまえば、刑事上の責任を問われるのは行為です。
「ウィニーを作ったこと」が「罰金100万円」にあたる罪だと。
なので、以後、「ウィニーを作ったこと」で刑事上の責任を問われることはありません。
「罰金100万円」1回で終了です。
民事は別。
「被害を受けた!賠償しろ!」「俺も!」「こっちもだ!」はそれぞれ個別の案件です。
それぞれ別に裁判が発生します。ものによっては、原告敗訴になるかも知れません。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
いいえ。
その理屈が通るなら、一度窃盗で捕まった人間は、同じものを再度盗んだ場合、
罪に問われないことになってしまいます。
今裁判で問題になっている「ウィニーを作ったこと」とは、現在流通している
バージョンのウィニーを作り、配布したことです。
それについては、無罪有罪、有罪ならどの程度の刑かという刑事的な判断は
一度しか行われない、つまり今回の裁判(とそれに続く上級審)で評価が
決まるということです。
今後行う行為は、「著作権侵害対策を盛り込んだWinnyのリリース」を含めて、
まだ刑事的な判断はされていません。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
既に争われている行為についてであれば、「自首」は新たな自白として扱われるだけでしょう。
発覚している犯罪なので、いわゆる「自首」としては扱われず、罪の軽減もありません。
発覚していない犯罪についてその手法を取るということならば理論上可能かも知れませんが、
現実的ではないですね。
自首した行為を軽い刑罰(もしくは無罪)で済まし、隠された裏の意味やより重大な犯罪に
対する追及をかわすということなのでしょうが、起訴前の裏取り調査で露見して、そっちに
ついて起訴されることがほとんどでしょう。
Re: (スコア:0)
>実行犯についてはほとんど起訴していません
なぜ恥ずかしげもなく嘘が吐けるんだい?
Re:変な世の中だ (スコア:1)
嘘とまでは言えない。
世界的に見て上位に入る検挙率を持つ日本の警察が20万ノードと言われるwinnyユーザーを一割も検挙していない。
winnyユーザーは全部犯罪者と言わんばかりの報道からするとこれはおかしい話だと思う。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
違法ファイルを最初に流した者(アップロード職人と俗称される人々)に限られているのでは?
それ以外の100万人を越えると考えられるwinnyやshareの利用者は、違法ファイルを第三者にダウンロード
させる巨大なファイル交換ネットワークを構成しながら、またその違法性を認識しているのに起訴がなされて
いないのだから”検察は実行犯についてはほとんど起訴していない”という表現は妥当だと思うのですが。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Winnyネットワークを形成しているユーザは幇助ではなく、実際に違法なファイルの再配布しているんだから実行犯でしょ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そうかな?例えば現状で著作権的にはアップロードはクロだがダウンロードはシロだったりする。
同じものを扱うにしても、その接し方なんかで合法・非合法が変る事自体は別に何も変では無い。
この状況はどうかは置いておいて、インストールと作成は異なる行為な訳だから異なる判断がなされる事もまた有るだろう。
覚せい剤関連とかポルノ関連とか、規制の類の法律には往々にして有る話だ。
#ビールは合法で販売されている。自分で作るのも合法。でも自分で作ったのを売れば違法だ。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
幼児ポルノとか覚醒剤とかは,所持自体もかなりいけないものだけれど,
禁止するまでに至っていないという感じ。
その点,匿名性のあるファイル交換ソフトの所持・インストールは,
全く悪いことではないとい大きな違いがある。
Re: (スコア:0)
覚醒剤の所持っていつから解禁されました?
覚せい剤取締法 第十四条 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0, オフトピック)
>#ビールは合法で販売されている。自分で作るのも合法。でも自分で作ったのを売れば違法だ。
ダウト。
酒類といえないアルコール度数1%以下なら別として、作るのも酒税法違反です。
(酒税確保のためとはいえ、ヘンな法律だなぁ…)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
アプリを作ったら、M$の誰かが捕まったりApple解散とかになるんでしょうかねえ?(笑
論外 (スコア:0)
「違法行為を行わせるために」WindowsやMacを作って売ってるのならね。
どうせキミもこれを読み書きしてる裏でいまだに動かしてるんでしょ。
Re: (スコア:0)
最後の一行が余計な点
同じレベルで論じたら負けと思わないか
Re:論外 (スコア:1)
勝ち負けを争うなら,それこそ同じレベルだろうよ.
kero
Re: (スコア:0)
図星を指されて痛いですか?
Winny擁護者なんて全部が全部、現在も使っててイリーガルコピーしまくってるやつらだし。
Winny使ってないけどWinnyはいいと思う、なんてありえん。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
大方そこに異論はないでしょう。
winnyの仕様に技術的・社会的配慮が皆無だった事を除けば。
しかしオリジナルの所有者が分かる仕様のほうが配布に便利だけどなぁ。
何故匿名にしたんだろうか。
Re: (スコア:0)
>しかしオリジナルの所有者が分かる仕様のほうが配布に便利だけどなぁ。
>何故匿名にしたんだろうか。
そりゃ著作権違反で逮捕者が出たWinMXの変わりのツールを探しているスレッドで開発を表明したんだし、
著作権違反をしてもバレにくいツールを提供するのが目的だったんでしょ。
ファイル共有技術を確立するための実験とかの理由は後付けの言い訳。
Re: (スコア:0)
銃の開発者が殺人幇助と同じ理論。
核兵器の開発者が大量破壊・殺人幇助と同じ理論。
悪事に「使った」人間が罰せられるべきで、
技術や道具そのもの、開発行為そのものに悪を立証するなどやれるものならやればよい。
金子氏に対して技術貢献による敬意をもっても、
犯罪者とするには無理やり過ぎる。
著作権違反を取り締まれないのは政治・警察・著作権者側の落ち度。
それを棚に上げた、見せしめのための苦しい裁判に思える。
Re: (スコア:0)
幇助した人がたまたま「作」者だったのでは?
抗争中の暴力団に銃をどんどん供給するのはよくないし、
北朝鮮に核関連技術を売るのもよくない。
Winnyに関しては出版社も同罪だとおもう。
Re: (スコア:0)
あなた、そこまでいくと完全に全体主義です
出版社は放置でいいのか? (スコア:0)
売り文句が著作権違反そのものだし。
Re: (スコア:0)
私も同じ思いを。
>ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、
>広く利用されていたという現実の利用状況の下・・・
この判断では、”ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとしてと取りざた”した出版社も幇助になると思うのですが、詳しい方どうでしょうか?
Re: (スコア:0)
詳しくない素人意見ですが、まったくその通りだと思います。
ただ、その通りだったとしても、金子氏の控訴審やその判決には直接関係しない話だと思います。
Re: (スコア:0)
Winnyを著作権侵害をほう助する目的で作ったのだから、理論的には
全く合理的な話。
金子被告が無罪になるには、そういう非合理的で説得力のない屁理屈で
攻めるのではなく、47氏が金子被告であるということを覆して否定する
しかないと思う。
> 銃の開発者が殺人幇助と同じ理論。
銃の開発・製造も、法に則ってやる場合と、非合法にやる場合で全然違う。
法の下で行うものは当然合法。
暴力団抗争で使うために、違法に銃を製造したりなんかすると犯罪。
しかし、最近高性能エアガンを開発して販売した会社の社長が逮捕されたよ。
> 核兵器の開
Re:変な世の中だ (スコア:1)
このままだと幇助の範囲が広がりすぎると思うのだが……。
誰がいつ実行犯になるかわからない状態で「幇助」を認めるのは、後々危ういんじゃないの。
Re: (スコア:0)
>全く合理的な話。
まったくもって非合理ですね。readmeに著作物流すなってかいてあったでしょうが。開発経緯がどうであれ、最終的に(形式上とはいえ)否定してるんだからそれは利用者次第じゃないの?ただのP2Pのソフトなんだから。過去の内心を問うなら犯罪者の改心しましたも永久に信用ならんと裁判所が認めたって事ですよ。
ほんと、これで免責されないなら他の人も書いてるけど包丁他すべての人を害する物について責任を問えるというもの。
元々、警察のメンツとその後の流出での国策裁判で「有罪にします」っていうのが確定でやってるから理由に無理がありすぎ。
心情として違法ダウソしてる馬鹿は逝ってよしなのはわかるけど、それはダウソしていた面での金子氏であって、winny製作者としての面での裁判である今回に当てはめちゃダメだよ
Re: (スコア:0)
元ACのこれは間違い。
1)金子は著作権違反が横行していた現状を十分知りえていた
2)1であるから、Winnyのバージョンアップは著作権侵害の幇助にあたる
というのが裁判所の判断です。
1と2は不可分なのですが、2だけ切り離して議論する人が多いようで。
それにしてもあいかわらず幼稚な比喩が多すぎます。とくに金子擁護派。
地裁判決が出ているのだから、判決文を踏まえて論じようよ。
Re: (スコア:0)
いや、金子糾弾派も地裁判決に否定的なわけよ。あんな判決だと怖くてソフト開発ができなくなる。地裁判決はWinnyを中立的道具だと認定したんだぜ。アホだろ。何もわかってない。Winnyは悪用以外に用途のないソフトと認定したうえで有罪にしてくれってっこと。
Re: (スコア:0)
地裁判決はそれはそれでいいんだけど、
それを基準にしなければいけないこともないと思う。
当然、金子氏本人が認めてない訳だし。
そもそも視点・前提がおかしいというのは分からなくもない。
Winnyは、結果として悪用されたが、
その悪事を幇助するためにバージョンアップしたという検察側の言い分。
これを立証することは現実問題、不可能なことだと思う。(金子氏が自白しなければ)
作者は、著作権物をWinnyに流すなと明記していた訳だし、
匿名性をあげることは一
Re: (スコア:0)
問題をそんなに単純化できるのなら、皆が幸せになれるでしょうね。
Winnyをインストールすることと、悪用すること、悪用させるために助けることは
別の話ですよね。
金子被告を擁護する人の主張をみると、罪を問われている部分ではなく、その争点を
別のところにすり替えて「どこが悪いのだ」ってものしかないんですよね。
そこまで必死に擁護する人って、やっぱりWinnyユーザで、人には言えないような
ファイル交換をしている人なんでしょうか?
Re: (スコア:0)
アンチウィルスソフトの開発などで仕方なく必要な人は特別に許可を得ればよい。銃砲のように。
それで万事OKですね。
だれも困りませんよね。犯罪者と乞食を除けば。