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私の理解は白田秀彰氏( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002_2.html [itmedia.co.jp] )と同じで
> 極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。この判決骨子の論理では、「画期的なソフトウェアを開発したプログラマが、実験的にリリースしたら、利用者に思いもよらない使い方をされてしまった」というだけでは幇助にならない。また仮に「思いもよらない使い方で反社会的な効果が生じてしまった」と認識した後に、
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
ソフトウェアの自由と、金子氏の事件は、切り離したい (スコア:3, 興味深い)
しかし、
金子氏を擁護すべきとは思いません。
困りました。
どうしましょう。
Re: (スコア:5, 参考になる)
私の理解は白田秀彰氏( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002_2.html [itmedia.co.jp] )と同じで
> 極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。この判決骨子の論理では、「画期的なソフトウェアを開発したプログラマが、実験的にリリースしたら、利用者に思いもよらない使い方をされてしまった」というだけでは幇助にならない。また仮に「思いもよらない使い方で反社会的な効果が生じてしまった」と認識した後に、
Re: (スコア:1)
また、取引先との契約で金子氏の事件があったおかげで契約書の条項が増えたりしてますので、
実際金子氏弁護団の主張する「萎縮効果」は存在するのは確かであるというのは身にしみております。
さて、
引用ですが、非常に参考になりました。ただしリンクは3つあるうちの2ではなく最初(1)にした方が良いと思います(下記)。
全体を読まないと白田の主張を十分に理解することは出来ないと思われます。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002.html
> プロ
Best regards, でぃーすけ
Re:ソフトウェアの自由と、金子氏の事件は、切り離したい (スコア:0)
としていることからすると「プログラマには最大限の有利な判決です。」とは言えない(少なくとも白田氏はそう思っていない
リンク先2/3のあなたの引用部ですが、白田氏はこう続けています。
> だから、本判決の理由をプログラミングや技術一般に拡大して適用することは適切ではない。あくまでもネット界を沸騰させ、雑誌で取り上げられ、有名であったWinnyというソフトウェアの社会的影響について、金子氏は知っていたはずだと裁判所が判断したことを強調しておきたい。これが判決骨子において「4 被告人の主観的様態」が長々と論じられている理由だろう。
> また、文中の(β)(γ)の件に関しては明かに「プログラマに不利に判決されている」と白田氏は指摘しています。引用するなら、
・従来の幇助の故意をより抽象的な水準でも認めたことになる (2/3の最後から2番目の文)
・ところが、本件では、上記の例に似た状況において幇助の成立を認めているわけで、... (3/3の2段落目の最初の文)
の2点です。
誤読じゃないでしょうか。白田氏は法律家ですから「プログラマに不利に判決されている」などとそう迂闊な解説はしませんし。
「プログラマに最大限有利な判決」というの法律家ではない私の感想ですし、(β)(γ)などは、ヤバイと思ったらすぐ公開停止にする私にとっては縁のないことです。
> > 地裁判決には何も反論せず話を蒸し返すだけの弁護側
> もし、弁護側がそうするのであれば無意味ですが、弁護側がそうしているという証拠はありませんし、
ないことを証明しろと言われても困りますが、始まったばかりの控訴審を報道した記事では
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/19/news090.html
> 弁護側はこの日、開発目的について「ファイル共有技術を確立するための実験だった」と説明。「優れた技術は悪用の可能性がある。技術開発行為を、ほう助犯として処罰することは許されない」と主張した。
何の進歩も見られないようです。