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私の理解は白田秀彰氏( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002_2.html [itmedia.co.jp] )と同じで
> 極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。この判決骨子の論理では、「画期的なソフトウェアを開発したプログラマが、実験的にリリースしたら、利用者に思いもよらない使い方をされてしまった」というだけでは幇助にならない。また仮に「思いもよらない使い方で反社会的な効果が生じてしまった」と認識した後に、
あくまでも、金子に不利な判決であって、プログラマ(およびソフトウェア開発会社)に不利な判決ではありません。
白田氏が>本判決を我々が理解するに当たっては、>「特殊な社会的影響力と評価のもとにあるソフトウェアについての個別的な判決」と理解し、>本判決の理由付けを他の領域たとえば思想・表現や他の分野の製造物一般に拡張しないように留意することが重要だろう。と書いてあるのに、なんでそこだけ都合よく無視するかな……
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
ソフトウェアの自由と、金子氏の事件は、切り離したい (スコア:3, 興味深い)
しかし、
金子氏を擁護すべきとは思いません。
困りました。
どうしましょう。
Re: (スコア:5, 参考になる)
私の理解は白田秀彰氏( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002_2.html [itmedia.co.jp] )と同じで
> 極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。この判決骨子の論理では、「画期的なソフトウェアを開発したプログラマが、実験的にリリースしたら、利用者に思いもよらない使い方をされてしまった」というだけでは幇助にならない。また仮に「思いもよらない使い方で反社会的な効果が生じてしまった」と認識した後に、
Re:ソフトウェアの自由と、金子氏の事件は、切り離したい (スコア:1)
また、取引先との契約で金子氏の事件があったおかげで契約書の条項が増えたりしてますので、
実際金子氏弁護団の主張する「萎縮効果」は存在するのは確かであるというのは身にしみております。
さて、
引用ですが、非常に参考になりました。ただしリンクは3つあるうちの2ではなく最初(1)にした方が良いと思います(下記)。
全体を読まないと白田の主張を十分に理解することは出来ないと思われます。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002.html
> プログラマには最大限の有利な判決です。
実際、引用された白田氏の文章内の、2/3の下から4段落目の最初の文:
「そういう意味で、本件判決は、金子氏や弁護団がいうように技術開発や公開に対して萎縮効果をもっている。」
としていることからすると「プログラマには最大限の有利な判決です。」とは言えない(少なくとも白田氏はそう思っていない
-- 「あなたが白田氏に賛成していること」と「あなたが『プログラマには最大限の有利な判決です。』」と主張することは矛盾します)。
また、文中の(β)(γ)の件に関しては明かに「プログラマに不利に判決されている」と白田氏は指摘しています。引用するなら、
・従来の幇助の故意をより抽象的な水準でも認めたことになる (2/3の最後から2番目の文)
・ところが、本件では、上記の例に似た状況において幇助の成立を認めているわけで、... (3/3の2段落目の最初の文)
の2点です。
全体を読む限り、白田氏は判決の問題点として彼の指摘した(α)(β)(γ)について弁護側が(十分に、あるいは全く)議論しなかったために、
金子側が負けた。「しょうがねぇ判決」ということです(3/3の第4〜6段落)。
「判決は不当とは言えない」と言っていますが、それを即「金子氏が有罪であるべき」という解釈するのは早とちりで、
「金子弁護団の戦略が不十分で裁判官に伝えるべきことを十分に伝えていないので有罪と判決されても『しょうがねぇ』な」
ということです。
> 地裁判決には何も反論せず話を蒸し返すだけの弁護側
もし、弁護側がそうするのであれば無意味ですが、弁護側がそうしているという証拠はありませんし、
控訴内で上記3点を追及すれば弁護側にも勝目がある(3/3 第7段落)ということでしょう。
少なくとも、私としては白田氏の指摘した(β)(γ)の2点において「プログラマ(およびソフトウェア開発会社)に不利な」判決となっている
点に関しては是非弁護側に追及して頂きたいと考えております。
Best regards, でぃーすけ
Re: (スコア:0)
あくまでも、金子に不利な判決であって、プログラマ(およびソフトウェア開発会社)に不利な判決ではありません。
白田氏が
>本判決を我々が理解するに当たっては、
>「特殊な社会的影響力と評価のもとにあるソフトウェアについての個別的な判決」と理解し、
>本判決の理由付けを他の領域たとえば思想・表現や他の分野の製造物一般に拡張しないように留意することが重要だろう。
と書いてあるのに、なんでそこだけ都合よく無視するかな……
Re: (スコア:0)
としていることからすると「プログラマには最大限の有利な判決です。」とは言えない(少なくとも白田氏はそう思っていない
リンク先2/3のあなたの引用部ですが、白田氏はこう続けています。
> だから、本判決の理由をプログラミングや技術一般に拡大して適用することは適切ではない。あくまでもネット界を沸騰させ、雑誌で取り上げられ、有名であったWinnyというソフトウェアの社会的影響について、金子氏は知っていたはずだと裁判所が判断したことを強調してお