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私の理解は白田秀彰氏( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002_2.html [itmedia.co.jp] )と同じで
> 極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。この判決骨子の論理では、「画期的なソフトウェアを開発したプログラマが、実験的にリリースしたら、利用者に思いもよらない使い方をされてしまった」というだけでは幇助にならない。また仮に「思いもよらない使い方で反社会的な効果が生じてしまった」と認識した後に、
>プログラマには
同じように、事後プログラマに影響を与えるという観点で白田理論を考えてみます。Winnyの直接的な擁護ではありません、Winnyが思いもよらず悪用されたものという判断で、作者がどう考えていたとかここで論じてもしょうがないと思うからです。
>ソフトウェアの回収とか削除までしなければならない等は、どこにも述べられていない。
これは幇助する意思が無かったと示すための要件で、もちろんデジタル情報は何をもって回収とするか、削除したとするか、それが完全に完了したことをどうやって保証するかが困難だから、配布停止の意思表示止まりとするのは、ある意味
>ただ、幇助と見なされた後には、ACCS事件でのoffice氏が和解条件として義務付けられたみたいな
このつながりはよくわかりません。幇助は刑法犯の話で和解は民事の領域でしょ?無罪でも和解がなされることもあれば有罪でも和解がなされないこともある。それに和解は互譲に基づく契約なので、ある意味「なんて条件」と修飾されるような事が付いてこそ和解だと思うのだけど。
>作者主観に判断をまかせている限り、思いもよらない利用をされていた場合いきなり幇助をでっち上げられ逮捕と感じるでしょう。
これは行為と結果は構成要件に該当する、つまりは条文上は犯
>幇助は刑法犯の話で和解は民事の領域でしょ?
そういえば、あの件は刑事と民事と別々に争っていた事を書いておくべきだったかもしれません。民事のことを思い出したのは、刑事と民事で金子氏を訴えるとか聞いたことがあって、Winnyの件を擁護する気は無いですが、他ではそういう事も起こりうるのかなと思ったもので。
そこで、私がここで言いたかったのは、ある時点では思いもよらず悪用されていた作者だったが、やがて悪用の事例を見聞きしてしまったら、開発時点では過失でも、開発継続からは故意と認識されてしまうでしょう。幇助要件の回避(裁判の回避)のために公開停止宣言をしても、適切だったと判断される条件、どの程度悪用事実があれば…等が作者主観ではわかりません。幇助と見なされないためには回収と削除が不要でも、幇助と見なされたら、それに準じる手間が負わされる幇助と見なされたらというのは、裁判に巻き込まれたらが、より正確な言い回しで有罪確定の事ではありません。
>危惧されているような過失を問うのはでっち上げられたと言う程不当なものでしょうか。
あくまでも主観レベルの話ですからね、法的に客観的にどうかはさておいてます。悪用されている事例や可能性を過小評価して、そんな一部のマニアの悪用のために、自分の理想から遠い仕様変更を自発的に行ったり、配布停止を宣言するべき時期を逃すことはあるでしょう。それが法律的に黒とする事を否定した訳ではありません。
しかし、往々にしてプログラマーは法律のプロではないから、そういった間違いを起こしやすいものです。検索エンジンやarchive.orgのキャッシュのように、便利だから追認されたけど著作権侵害の機能を実装して、不特定多数に公開してしまう事は起こりうる事で、そのような技術が出来てきた時に、杓子定規な解釈で、しかも幇助容疑で継続機会が奪われてしまうのは勿体無いことだと思います。
>これ以上責任を狭くしてロバの耳をしていることに気付いていない作者を保護する必要があるでしょうか。
作者保護の要不要という観点よりは、幇助という概念を適用するにはソフトウェアの不正利用というのは、フリーソフトのような配布方法で何かの分野で強力な毒にも薬にもなる道具を作る力がある人ほど不利になります。そういう作者を幇助容疑で巻き込む可能性を残すのは、抵抗があるなと言う考えです。自分は、その心配がまったく無いので、説得力がなくて残念なところですがね…
不特定多数にプログラム等コンテンツを配信していると、案外はだかの王様になっていても気がつかないものです。ある意味そのような鈍感さがないと、表現活動なんて出来ないんじゃないでしょうか。繊細な作品を作るくせに、他人の権利に鈍感で言い訳無い、というのも尤もな意見ですから、しかし作品を作る事も尊重して欲しいという事で、裁判という非常に体力を消耗するものに巻き込まれる前に、他人の権利保護に協力していくという幇助意思の否定もあると思います。
特に著作権侵害の場合、それが親告罪であるのも、極論ですがWinnyを受け入れるという選択まであるという事でしょう。ある権利者が作者を邪魔だと思う一方で、必要あるいは不要じゃないという権利者もいる。だから、そのソフトウェア開発がいきなり裁判と言う個人にとっては死刑宣告に近い仕組みに巻き込まれるより、ユーザーは著しく減るとか、まったく別物になる可能性があっても、継続できる選択肢がある仕組みを考えて良いのではないかと思います。
とはいえ、ここまで書いてきたことの全てについて、Winnyを想定して考えてしまうと、悪用が予想できるユーザーのいる掲示板に書き込んでサポートしたという点などが、どうにもこうにも金子氏に非が無かったという立場で擁護しがたい部分があります。だから「切り離して考える」なら、というテーマは便利だなと思ってここにぶら下げて書いています。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
ソフトウェアの自由と、金子氏の事件は、切り離したい (スコア:3, 興味深い)
しかし、
金子氏を擁護すべきとは思いません。
困りました。
どうしましょう。
Re: (スコア:5, 参考になる)
私の理解は白田秀彰氏( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002_2.html [itmedia.co.jp] )と同じで
> 極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。この判決骨子の論理では、「画期的なソフトウェアを開発したプログラマが、実験的にリリースしたら、利用者に思いもよらない使い方をされてしまった」というだけでは幇助にならない。また仮に「思いもよらない使い方で反社会的な効果が生じてしまった」と認識した後に、
Re: (スコア:2, 興味深い)
>プログラマには
同じように、事後プログラマに影響を与えるという観点で白田理論を考えてみます。
Winnyの直接的な擁護ではありません、Winnyが思いもよらず悪用されたものという判断で、
作者がどう考えていたとかここで論じてもしょうがないと思うからです。
>ソフトウェアの回収とか削除までしなければならない等は、どこにも述べられていない。
これは幇助する意思が無かったと示すための要件で、もちろんデジタル情報は何をもって回収とするか、削除したとするか、
それが完全に完了したことをどうやって保証するかが困難だから、配布停止の意思表示止まりとするのは、ある意味
Re: (スコア:1)
>ただ、幇助と見なされた後には、ACCS事件でのoffice氏が和解条件として義務付けられたみたいな
このつながりはよくわかりません。幇助は刑法犯の話で和解は民事の領域でしょ?無罪でも和解がなされることもあれば有罪でも和解がなされないこともある。それに和解は互譲に基づく契約なので、ある意味「なんて条件」と修飾されるような事が付いてこそ和解だと思うのだけど。
>作者主観に判断をまかせている限り、思いもよらない利用をされていた場合いきなり幇助をでっち上げられ逮捕と感じるでしょう。
これは行為と結果は構成要件に該当する、つまりは条文上は犯
Re:ソフトウェアの自由と、金子氏の事件は、切り離したい (スコア:1)
>幇助は刑法犯の話で和解は民事の領域でしょ?
そういえば、あの件は刑事と民事と別々に争っていた事を書いておくべきだったかもしれません。
民事のことを思い出したのは、刑事と民事で金子氏を訴えるとか聞いたことがあって、
Winnyの件を擁護する気は無いですが、他ではそういう事も起こりうるのかなと思ったもので。
そこで、私がここで言いたかったのは、ある時点では思いもよらず悪用されていた作者だったが、
やがて悪用の事例を見聞きしてしまったら、開発時点では過失でも、開発継続からは故意と認識されてしまうでしょう。
幇助要件の回避(裁判の回避)のために公開停止宣言をしても、適切だったと判断される条件、どの程度悪用事実があれば…等が作者主観ではわかりません。
幇助と見なされないためには回収と削除が不要でも、幇助と見なされたら、それに準じる手間が負わされる
幇助と見なされたらというのは、裁判に巻き込まれたらが、より正確な言い回しで有罪確定の事ではありません。
>危惧されているような過失を問うのはでっち上げられたと言う程不当なものでしょうか。
あくまでも主観レベルの話ですからね、法的に客観的にどうかはさておいてます。
悪用されている事例や可能性を過小評価して、そんな一部のマニアの悪用のために、
自分の理想から遠い仕様変更を自発的に行ったり、配布停止を宣言するべき時期を逃すことはあるでしょう。
それが法律的に黒とする事を否定した訳ではありません。
しかし、往々にしてプログラマーは法律のプロではないから、そういった間違いを起こしやすいものです。
検索エンジンやarchive.orgのキャッシュのように、便利だから追認されたけど著作権侵害の機能を実装して、
不特定多数に公開してしまう事は起こりうる事で、そのような技術が出来てきた時に、
杓子定規な解釈で、しかも幇助容疑で継続機会が奪われてしまうのは勿体無いことだと思います。
>これ以上責任を狭くしてロバの耳をしていることに気付いていない作者を保護する必要があるでしょうか。
作者保護の要不要という観点よりは、幇助という概念を適用するにはソフトウェアの不正利用というのは、
フリーソフトのような配布方法で何かの分野で強力な毒にも薬にもなる道具を作る力がある人ほど不利になります。
そういう作者を幇助容疑で巻き込む可能性を残すのは、抵抗があるなと言う考えです。
自分は、その心配がまったく無いので、説得力がなくて残念なところですがね…
不特定多数にプログラム等コンテンツを配信していると、案外はだかの王様になっていても気がつかないものです。
ある意味そのような鈍感さがないと、表現活動なんて出来ないんじゃないでしょうか。
繊細な作品を作るくせに、他人の権利に鈍感で言い訳無い、というのも尤もな意見ですから、
しかし作品を作る事も尊重して欲しいという事で、裁判という非常に体力を消耗するものに巻き込まれる前に、
他人の権利保護に協力していくという幇助意思の否定もあると思います。
特に著作権侵害の場合、それが親告罪であるのも、極論ですがWinnyを受け入れるという選択まであるという事でしょう。
ある権利者が作者を邪魔だと思う一方で、必要あるいは不要じゃないという権利者もいる。
だから、そのソフトウェア開発がいきなり裁判と言う個人にとっては死刑宣告に近い仕組みに巻き込まれるより、
ユーザーは著しく減るとか、まったく別物になる可能性があっても、継続できる選択肢がある仕組みを考えて良いのではないかと思います。
とはいえ、ここまで書いてきたことの全てについて、Winnyを想定して考えてしまうと、
悪用が予想できるユーザーのいる掲示板に書き込んでサポートしたという点などが、
どうにもこうにも金子氏に非が無かったという立場で擁護しがたい部分があります。
だから「切り離して考える」なら、というテーマは便利だなと思ってここにぶら下げて書いています。