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ファイル共有ソフトWinnyの作者、改めて無罪を主張」記事へのコメント

  • 公開したフリーソフトを悪用された場合に、作者が幇助を問われるべきではなく、そのような判例が出来るのは困りますが、
    しかし、
    金子氏を擁護すべきとは思いません。

    困りました。
    どうしましょう。
    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      私の理解は白田秀彰氏( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002_2.html [itmedia.co.jp] )と同じで

      > 極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。この判決骨子の論理では、「画期的なソフトウェアを開発したプログラマが、実験的にリリースしたら、利用者に思いもよらない使い方をされてしまった」というだけでは幇助にならない。また仮に「思いもよらない使い方で反社会的な効果が生じてしまった」と認識した後に、

      • あなたが同意されている、
        >違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ

        っていうところなんですが、こういう考え方の人は、リッピングソフト
        (フリー、シェア問わず)についてはどうお考えでしょうか。宜しければ
        お聞かせ下さい。バックアップ用途に使われている方もいるでしょうけ
        ど、ツタヤで雑談している韓流好きのおばちゃんすら、レンタルしてコ
        ピーしているのが日常の光景になっているわけですけ、リッパーもも
        れなく幇助という捉え方なんでしょうか?また店内で各種の空メディア
        を販売しているのも購入者の用途が往々にコピー目的であることを
        十分に予測した上でのことだと思うのですが。
        • by Anonymous Coward on 2009年01月21日 9時36分 (#1495688)
          レンタルCDを自分用にコピーするのは合法ですから、何ら犯罪の幇助にあたりません。
          親コメント
          • 言葉不足ですいません。元ACですが、この場合のコピーが往々に
            私的使用のための複製の範囲に収まっているとは言い難いのが現
            実じゃないかなと思うのですが。複製は本人が行うことになっていた
            と思いますが、他の身内やそれに準ずるものが行う場合や、レン
            タル品の又貸し、コピーの又貸し、など私的使用のための複製の
            範囲が理解しづらいのもそもそも問題(少なくとも私には)で。

            で、
            リッパーを使う人が漏れなく私的使用のための複製の範囲を超え
            ていないと言えないにも関わらず(事実関係の調査も難しいと思
            うので憶測ですが)、このようなツールを不特定の対象に配布や
            販売などをしても良いのでしょうか? よく言われるバットや包丁
            の話もしっくりしないんですよね。何故良くて何故悪いのか、どれ
            が良くてどれが悪いのか、という根本が。

            幇助とされる対象はどこまでとされる可能性があるのかないのか。
            だいぶ脱線してしまいました。

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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