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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
内容証明で警告書を送りつけられてたらアウト? (スコア:0)
読まずに捨てましたとか、読んだかも知れないけど忘れましたとか、記憶に御座いませんとかは通るかなぁ?
Re:内容証明で警告書を送りつけられてたらアウト? (スコア:3, 参考になる)
まず民事上の話ですが、プロバイダ責任制限法第三条第一項二号の「~他人の権利が侵害されていることを
知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。」にあたると思われます。
「内容証明を読まずに捨てました」は「正当な管理努力をおこたった」と認定されるでしょう。
民事における損害賠償請求の対象にはなるといえます。
今回、逮捕ということなので刑事なわけですが、著作権法違反幇助が成立するためにはやはり、
「著作権法違反が行われていることを知っていた」上で、「それを促進していた」ことが必要だと
思われます。
この場合の「知っていた」は、先のプロバイダ責任制限法における「知ることができたと認めるに足りる」
も含まれるといっていいと思います。つまり、「内容証明を読まずに捨てました」はアウト。
しかしながら、「著作権法違反行為を促進していたかどうか」は、別途判断される内容でしょう。
「アクセスが多いと広告収入で利益が出るから違法行為と知りながら黙認していた」などの場合、
促進にあたるかどうかは正直なところよくわかりません。両者になんらかの取り決めがあったなら
間違いなく幇助でしょうが、そうでなかった場合どうなのかは、司法の判断を仰ぐことになるでしょう。
その判断に際して、「内容証明を読まずに捨てました」は、意図的ににぎりつぶしたとして、
幇助であることの証拠として扱われるかもしれません。
というわけで、その言い訳は通らないでしょう。
着うた関連の著作権法違反幇助でのプロバイダ関係者逮捕は今回がはじめてなので、今回の司法判断が
判例になって、今後の判定基準が決まっていくことになるでしょう。
著作権法違反幇助でWinnyの開発者に一審有罪判決が出ていることを考えると、今回の件で幇助と
認定される可能性は決して低くないのではないかと思います。
# 九割推測。
Re: (スコア:0)
>認定される可能性は決して低くないのではないかと思います。
FLMASK裁判での幇助、原田ウイルス作者の逮捕理由としての著作権の使われ方も考慮すべき。
どれもが有罪になっていることを鑑みれば、幇助でないと認定される可能性は僅かしかない
と考えるほうが自然で、幇助と認定される可能性のほうが濃厚です。
「決して低くない」というと、比較的イーブンに持ち込める可能性も残されているように
聞こえてしまいますが、犯行はクロで、あとは刑罰をどうするか決めるだけになると思う