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「非匿名化」されてしまった携帯電話からのWebアクセス」記事へのコメント

  • A)ユーザーのアクセス履歴を比較的容易にトラッキングできるようになるほか、
    B)アクセス者の個人情報を収集しやすくなってしまう

    Aに関しては識別IDが来るので当然の話ですが、Bはどういう意味なのでしょうか?
    識別IDがあることで収集できる個人情報って何のことでしょう?

    個人情報保護法の個人情報は、特別な状況でない限り、問い合わせしてもキャリアから
    頂くことはできませんし、識別IDを入手可能な対応データと紐付けをしたり、
    他の事業者と協力するか何かで手に入れられるものなのでしょうか。

    今回の話題における個人情報の内容と、その根拠が知りたいところです>タレコミ氏&編者

    #元記事のまんま引用なのかな?(リンク先はなぜか503エラーで読めない)
    • Re: (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      ネット上で買い物したときに入れた住所が識別IDと一緒に洩れたら
      いろいろまずいという感じだった気がする。
      • by skapontan (35455) on 2008年07月14日 14時58分 (#1382660) 日記
        どうもそういう感じ。
        元ネタによると
        > しかし、ネットショップYは、顧客が5000人以下で個人情報保護法の個人情報取扱事業者に該当しないとの認識から、顧客リストを売却してしまう。
        が成り立つらしいので、その辺の小規模ショップには住所を入力するな、とある。
        じゃあ楽天とかならいいかといえば・・・何度も情報流出やらかしてるよねえ・・・
        IDあってもなくても一緒じゃないの?
        親コメント
        • >じゃあ楽天とかならいいかといえば・・・何度も情報流出やらかしてるよねえ・・・
          >IDあってもなくても一緒じゃないの?

          IDがあれば、「情報流出があった店を利用した以外」で、いつどこで何のサイトを見たか、
          追跡が出来てしまうと、IDをバナー会社で調べれば他の利用履歴が把握されちゃうよと。
          そういうリスクを受容して使わなければならないよ、というのが文中のガイドラインかと。
          親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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