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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
児童の範囲が広すぎないか? (スコア:4, すばらしい洞察)
高校生が一方的な被害者ってちょっと無理あるような
#自民党案の単純所持の線引き無理だろ・・・
日本国憲法では性行為の承諾年齢を13歳と明確に規定している事実 (スコア:1, 興味深い)
禁止して何が悪い?と展開している人は、民主主義の理念や手続きを踏襲して説明出来ていない。
3K(キモいキタナいキケン)だから禁止…では忌避すべき感情論であり、"結果の善悪は別"として
私が独裁者になれば世界平和を実現すると投書している主婦と同じレベルの説得力しか持たない。
■まず『ポルノ』をどうするか
・現状は?
・で、営利売買禁止?譲渡原則禁止?単純所持禁止?
・対象は行為?部位?猥褻性?
・対象は動画(映画やAV)?写真?、実写(AVや映画と写真)?
創作物(被対象を問わない)?、創造物(アニメや漫画、小説)?
■まず『子ども』をどうするか
・現状は?
・で、児童憲章(売買春や労働の完全禁止、政府の家庭介入の義務)を遵守?
・新法制定で保護、保障?
■『子ども』が商売(嗜好)の対象になったら
・現状は?
・で、全面禁止?法律に抵触しない範囲で認める?
・新法制定で保護、保障?
・『子ども』を「個人」でなく「不特定の状態 ※」と解釈を変更する?
※日本では『女性』や『会社』『学校』『宗教』などが「個人(法人)」、
『人種』『国籍』『被差別対象』『宗教』『嗜好』などが「不特定の状態」
※国際社会(特に先進国)では性行為の低年齢合法化とポルノ全体の厳罰化を推進している
※日本の法律では性行為の承諾年齢を13歳と明確に規定している事実
★『子どもポルノ』とは何か
・『おとなポルノ』との差は?
→児童を被対象とした、『ポルノ』(一般の理解と、日本ユニセフの広義 ※)
→児童を被対象とした、『犯罪 ※』をテーマとした『ポルノ』(日本ユニセフの狭義 ※)
※主な議論の対象だが、規制推進派の解釈や説明が一定しない。法制定後の運用は現場に依存?
★『子どもポルノの禁止』とは何か
・『子ども』の『ポルノ』に限り、保護対象を「不特定の状態 ※」と解釈を変更する事?
・『子ども』の『ポルノ』に限り、『子ども』保護と『ポルノ』規制に加えて、さらに制約を設ける?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
子供でもこどもでもなく「子ども」を好んで使う人の言説には、
独善的な無理解と差別的な排他主義を感じることが多いのです。
たとえば、「誰か(=私)が嫌な気分になるから、それは悪いことだし禁止すべき」
というような。それこそが差別ではないかと思うのですが。
#オフトピ失礼しました