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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
補足 (スコア:2, 参考になる)
民主案では、児童ポルノの定義自体が従来と比べかなり変わっています。
旧)
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
↓
民主案)
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
三 (削る)
一見すれば、民主案では今まで禁止されていた十八歳未満のヌードが対象外になるので、
規制が弱くなったように思えますが、第二項に「性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という
記述が追加され、この記述によって法律が拡大解釈される恐れもあるので、かえって危険になったとも考えられます。
Re:補足 (スコア:1)
という記述の拡大解釈が思いつかないんですけども。
なんか例とかってあります?
Re: (スコア:0)
「少女がノーブラで乳首が立ってるだろ。これは性器の強調されている児童の姿態にあたる。」
といって逮捕することも可能かもしれませんね
他にも、ブルマ時代の運動会の写真、新体操や競泳大会の写真なども範囲にされるかもしれませんね
「性器の強調」という至極曖昧な定義は、乱用したい人間にとっては大歓迎でしょう
Re: (スコア:0)
それはともかく、お口でセックルする人もいるから口は性器であると強く主張させていただきますが。
Re: (スコア:0)
まあ、本来であれば男根と女陰のみが性器ですがね。
改正後も18歳未満の男女の乳首が犯罪だとすれば、
子供の相撲大会とか、ボクシングとか、諸々の協議では写真撮影のためにニップレスを付けなければならないのですかね?
まあ現行法の実際の裁判(要約)で
弁護側「待った!ただのパンチラなので児童ポルノに該当しない!」
検察側「異議あり!下着が食い込んでいるので児童ポルノに該当する!」
サイバンチョ「有罪」
のような判例もあったので、恣意的な法の運用が横行するのは火を見るより明らかですな。
弁護「性器の近くに手があるだけで、触れてはいない」
検察「触れようとしている、また、性行為の最中かも知れない」
サイバンチョ「有罪」
的な流れで
Re: (スコア:0)
>サイバンチョ「有罪」
『推定有罪』かよ!
#最近はリアルで推定有罪が多いんでしたっけ?>日本の司法
Re: (スコア:0)
>という記述の拡大解釈が思いつかないんですけども。
うちの子供の、「初ウンチ漏れ(オムツから)」とか、「初おしっこ漏らし(オムツ交換時)」とか、
「初水着(着替え中)」なんて親バカ写真があるわけですが、当然、写ってるんですよねぇ・・・。
転び公妨じゃないですが、これで「興奮するだろ!」って言われて逮捕とかやだなぁ・・・。