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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1, おもしろおかしい)
(無いですか、そうですか、)
「コピーワンスからダビング10への緩和」が凍結されたわけだけど、
それでも映像がぶっこ抜かれてネットとかに上げられる可能性があって、
それによる権利者の損害を補償すべきだから補償金は掛かるってワケですよね?
映像ぶっこ抜いて他者と共有なんかしてない俺としては、
損害賠償請求したい気分になります。
Re:これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1)
私的用途でぶっこ抜くまでなら私的複製の範囲なんだけど、現状の著作権法だと暗号化されたデータを復号する場合は含まれなかったりするなんてけったいな例外規定もあったり……。
そして、B-CASのスクランブルは暗号化だが、ダビ10のブロードキャストフラグは暗号化ではなかったりする。
#ほんと、このあたりの話は無駄にややこしい……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1)
コピー制御の回避は私的複製の範疇外だけど、復号化もそうでしたっけ?
Re:これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1)
もちろん、暗号化されたままのデータを丸ごとコピーする分には問題ないということになるはずですが。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1)
調べ直してみましたが、これは複製権に関する記述ですよね。視聴制限の回避には当てはまらないでしょう。
地デジで言えば、
CPRM保護を無効にするようなファーム改変
同一の暗号化キーで作成されたメディア
等がこれに当たると考えます。
復号化及び復号データの視聴は視聴制限の回避で、複製権に抵触することはないと考えています。
ですが、復号化したデータを例えばCPRM対応機器に複写する行為はおそらく黒判定だと思います。
Re:これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1)
でも、複製しない(録画しない)となると、リアルタイムで放送見ないといけないわけで、ぶっこ抜く意味がないw
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1)
CPRM非対応品で視聴しようとすると、あらかじめ復号化が必要ですから。
Re:これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1)
映像を「見るだけのためのにも復号する必要がある」わけですから「暗号化はコピーコントロールである」とは認められないでしょう。
だから「暗号化処理を行っている」ことは「技術的保護手段」にはあたりません。
そうやって復号したデータの中に含まれる「この映像はコピーワンスかコピネバーかコピーフリーか」の情報を書き換えちゃって、複製できないものをできるようにしちゃったら、それは「技術的保護手段の回避」になるので、複製権の侵害になります。
ですが「コピー禁止であるという情報」を残した状態で、そのまままるごと複製(録画)するのは、「技術的保護手段の回避」なんかしてませんから、「私的複製」の条件を満たすので「複製権の侵害」にはならない。
また、その「コピー禁止という情報が入っている」データを「コピー禁止情報を保持することができない映像フォーマットに変換」したりするのもOKですね。
(コピーガードがかかった映像を、コピーガード信号に反応しない古いVHSデッキなどで録画するのは「技術的保護手段の回避」にはならないのと同じ理屈)
Re:これでダビングフリーだ!(違) (スコア:1, 興味深い)
> 送信可能化権の問題であるネット共有とか、
> 違法コピーである海賊版問題はなんの関係ない。
マジレスすると、
昨年の「文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会」の連中は、
私的複製の補償と公的複製の補償を完全に混同して議論してたんだぜ。(特に権利者側)
なので、結果として作られる法案の上ではその「関係」の痕跡が残らなくとも、
法案の経緯と意図の上では関係大有りなのだ。
# と言う背景自体が有権者に対する裏切りだとも思うが、>文化庁
> ほんと、このあたりの話は無駄にややこしい……。
「文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会」の混同が良い例だが、
わざとややこしくしてミスリードしてるんだと思う。