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24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/18(火) 07:58:42 ID:V9UolnNp0『自殺者の死体が大量に転がる日本を目指
(売春の禁止)第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
2008年スルー力検定か? (スコア:3, 興味深い)
委員会の段階でもそんな馬鹿な、ってなってるでしょ。法案を考えてる人達は皆が皆阿呆なわけじゃない。 単純所持を禁止する方向で [google.com]、みたいな言葉に惑わされずに(つまり別の問題なのだから)現実の動き [mainichi.jp]を見て考えようよ。エロ漫画やエロゲを規制するのは一度も規定路線
Re: (スコア:3, 興味深い)
単純所持の違法化については、実際通そうという動きがありますがその点もスルーですか?スラッシュドット・ジャパン | FBIが「だましリンク」をばらまく囮捜査を実行 [srad.jp]のようになる可能性が十分ありますけどね。
Re:2008年スルー力検定か? (スコア:-1, フレームのもと)
児童ポルノの販売は現時点でも違法です。
違法だと知っていながらも購入し、犯罪行為に加担した人を単に「合法的購入者」と言ってよいのでしょうか?
こういった人たちは現時点でも家宅捜索されても全くおかしくはないでしょう。
私は「単純所持」の違法化に反対ですが、過去に犯罪行為に加担した人を擁護するつもりは全くありません。
Re:2008年スルー力検定か? (スコア:2, すばらしい洞察)
法の遡及適用に賛成だなんて正気の沙汰とは思えません。
Re:2008年スルー力検定か? (スコア:1)
元コメントの引用部は単純所持違法化後の購入者に対する家宅捜索および逮捕について批判しいますよね?
私はこのうち、「家宅捜索」について、現行法でも「児童ポルノの販売」という犯罪の関係者が家宅捜索を受けてもおかしくはないと書きました。
>児童ポルノの販売は現時点でも違法です。
>こういった人たちは現時点でも家宅捜索されても全くおかしくはないでしょう。
私は現行法の下での犯罪行為である「児童ポルノの販売」の加担者である購入者を擁護しないと書いたのです。
販売という行為には購入者が加担していると書いてはおかしいでしょうか?
4行中2行も読み飛ばしてコメントしたりモデレートしたりしないでもらえますか?
Re:2008年スルー力検定か? (スコア:4, すばらしい洞察)
よーするにこういうことです。
#13365512は「現行法では処罰されない行為だが、社会通念的に問題のない行為であるとはいいがたい」
と主張しているのでしょう。
そういう感覚をもつこと自体は間違いではないし、多くの人が持つようになったとき、それが世論となり、
法を作って規制する圧力になります。
実際、この圧力により、現在規制しようという動きになっているわけです。
#13365512および#1336662の問題点は、自身の感覚の表明にとどめておけばよかったにもかかわらず、
意味を正確に理解しないまま、「犯罪行為に加担」であるとか、「家宅捜索」を持ち出したことです。
> >こういった人たちは現時点でも家宅捜索されても全くおかしくはないでしょう。
おかしいです。
> 販売という行為には購入者が加担していると書いてはおかしいでしょうか?
おかしいです。
いいたいことはわかりますが、言っていることは間違ってます。
コメントも、モデレータも間違っていません。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>#13365512は「現行法では処罰されない行為だが、社会通念的に問題のない行為であるとはいいがたい」
>と主張しているのでしょう。
こんなことは主張していません。
あなたの言葉を使って言うなら「家宅捜索は処罰ではない」ということです。
Re:2008年スルー力検定か? (スコア:2, すばらしい洞察)
家宅捜索は、法に則り、しかるべき手順をふんで執行されるものです。
その手順を無視して、「されてもしかたない」というのは論外です。
単純所持が、購入が合法である現状、何のために行うのでしょうか。
何を見つけるための家宅捜索をもとめているのでしょうか。
たしかに家宅捜索は処罰ではありません。が、それを言うなら、逮捕も、
拘留も処罰ではないのです。
あなたのコメントを素直に解釈すれば、「家宅捜索される」という社会的
制裁、つまり処罰をせよ、と言っているようにしか見えません。
それは、私刑を求めているにほかなりません。
罪刑法定主義について学べ、という指摘は非常に正しい指摘でした。
Re:2008年スルー力検定か? (スコア:1)
売春防止法
TomOne
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
刑罰じゃないけど、警察は見つけたら止めていいし説教してもいいということです。
勝手に補足 (スコア:1)
んで第三者への捜索は102条2項 [e-gov.go.jp]にあるように、物の存在がより確定的な場合において許されることになります。
刑事訴訟法の簡単な教科書以上のことは知らないので、詳しい人チェックを。
Re: (スコア:0, 荒らし)
公衆送信権侵害と言う犯罪に荷担している」と言うことなんだけどね。
/.J 住民だと、ダウンロードは合法だと当然知ってると思うけど。
TomOne