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【請求項1】 入力手段と、少なくとも二人のプレイヤによって対戦を行うゲームを実行するコンピュータプログラム 実行手段と、前記コンピュータプログラム実行手段により生成された画像を表示する表示画面とを備え るゲーム装置であって、対戦する前記プレイヤそれぞれによる操作によって選択されたキャラクタをそ れぞれ前記表示画面上に表示する手段と、相対的な優劣関係が巡回的に予め定められた3つの選択対象 を表す「グー」「チョ
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
特許を見る限り… (スコア:4, 参考になる)
セガの持つ特許第3712122号の請求項は以下のとおりです。
特許庁の姿勢を疑いますね(Re:特許を見る限り…) (スコア:1)
特にじゃんけん云々の件とアイコンを大きくして強調すると言うあたりで、一般性が高すぎて、特許取得できないような感じがするんですが(;´Д`)
特許庁はこれに与えた特許を取り上げるべきでは無いかと思いますけど。
Re:特許庁の姿勢を疑いますね(Re:特許を見る限り…) (スコア:1)
是非はともかく、例えばビジネスモデル特許に公知でない新技術が使われているかというと、そんなわけはない訳で。
#もうちょっとマシな例を出したいけど、思いつかない…