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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
特許として成立しないでしょう (スコア:2, 参考になる)
公報を読んでみないとはっきりとは断言できませんが、
プレスリリースそのままの内容であれば成立しないでしょう。
特許法の第ニ条、定義で
「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」
とあります。
この「自然法則を利用した」が重要で、手段だけでは「自然法則を利用した」とは言えないのです。
では、ずいぶん前の日本でのビジネスモデル特許旋風は何であったのかというと、
「『コンピュータという装置』を使うことで『自然科学、技術の高度な応用である』として特許に成り得る」というものが
「手段だけでも特許になる」と曲解されただけのものです。
ビジネスモデル特許とは実際には従来のソフトウェア特許の延長線上にあるものでしかありません。
アメリカではゴルフのパットの仕方までが特許として成立 [www.ne.jp]してしまったのですが、
既にアメリカ特許商標庁長官もビジネスモデル特許を認定してきたのは
誤りであったという見解を明らかにして [zdnet.co.jp]います。
「産学官が共同して」は手段にしか過ぎないでしょう
ヒトの行う人為的取決めは (スコア:1, 参考になる)
ビジネス方法の特許について [jpo.go.jp]
野分
Re:ヒトの行う人為的取決めは (スコア:0)
Re:ヒトの行う人為的取決めは (スコア:0)
ということになりますよね
そういった狙いかな?
Re:特許として成立しないでしょう (スコア:1)
(同上)のコードを使ってシステム構築したいんだけど、長崎県および日本総合研究所さん、あなたのとこでやったときの協働体制に倣わせてくださいな ⇒ はいはい、ではコンサルに伺いましょ、ノウハウある企業も紹介しますよ~、おっとライセンス料(という名目で実態はコンサル料)はこの通りですのでよろしく。
という流れにしたいのかな、と読んでみたり。
ビジネスモデル特許については、現実問題として「中身で使われている技術は既知のものだけど、ソフト全体の用途としては新規かな?」くらいのソフトと、それの運用方法との組み合わせみたいなので取れたりしてたみたいなので、以前ビジネスモデル特許のまとめをちょっとやった身としては、取れないとは言いきれないかなと思います。