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オープンソースでビジネスモデル特許?」記事へのコメント

  • # 別所で書いた自分の文章を流用しますがご容赦を。

    公報を読んでみないとはっきりとは断言できませんが、
    プレスリリースそのままの内容であれば成立しないでしょう。
    特許法の第ニ条、定義で
    「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」
    とあります。
    この「自然法則を利用した」が重要で、手段だけでは「自然法則を利用した」とは言えないのです。
    では、ずいぶん前の日本でのビジネスモデル特許旋風は何であったのかというと、
    「『コンピュータという装置』を使うことで『自然科学、技術の高度な応用である』として特許に成り得る」というものが
    「手段だけでも特許になる」と曲解されただけのものです。
    ビジネスモデル特許とは実際には従来のソフトウェア特許の延長線上にあるものでしかありません。
    アメリカではゴルフのパットの仕方までが特許として成立 [www.ne.jp]してしまったのですが、
    既にアメリカ特許商標庁長官もビジネスモデル特許を認定してきたのは
    誤りであったという見解を明らかにして [zdnet.co.jp]います。
    「産学官が共同して」は手段にしか過ぎないでしょう
    • by Anonymous Coward on 2003年07月26日 3時22分 (#365911)
      特許にならないというのが通例らしいですな。日本の場合。
      ビジネス方法の特許について [jpo.go.jp]

      野分
      親コメント
      • これは、多分特許にはならないと思う。 が、クレームの中に、データの保管方法とか、 そのデータのやりとりの手段を具体的に てんこもりにしていた場合は、特許になっても おかしくないような気もする。  
      • 出願したことにより、この時点での既知である技術
        ということになりますよね

        そういった狙いかな?
    • 長崎県と日本総合研究所が開発した、MySQL+PHPだか何だかのコードを使ってシステム構築したいなー ⇒ オープンソースなのでどうぞうご自由に(特許関係無し)

      (同上)のコードを使ってシステム構築したいんだけど、長崎県および日本総合研究所さん、あなたのとこでやったときの協働体制に倣わせてくださいな ⇒ はいはい、ではコンサルに伺いましょ、ノウハウある企業も紹介しますよ~、おっとライセンス料(という名目で実態はコンサル料)はこの通りですのでよろしく。

      という流れにしたいのかな、と読んでみたり。
      ビジネスモデル特許については、現実問題として「中身で使われている技術は既知のものだけど、ソフト全体の用途としては新規かな?」くらいのソフトと、それの運用方法との組み合わせみたいなので取れたりしてたみたいなので、以前ビジネスモデル特許のまとめをちょっとやった身としては、取れないとは言いきれないかなと思います。
      親コメント

日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚

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