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AIとユーザの1対1の会話の中で既存の歌詞の内容を丸パクリしたところで別になんの問題もないんじゃないの?俺と友達が歌詞に出てくる言葉を使って会話したり、俺が「俺が作った詩だぜ」とか言いながら既存の詩を誰かに唱えるようなもんだろ。後者はモラル的にどうかと思うが、著作権の問題ではない。
そのやりとりとかAIの発言をユーザが不特定多数に一般公開してしまったら、その時点で著作権侵害だけどさ。
ネットサービスは特定少数ではないので日本でやったら公衆送信化権違反でしょう
全ユーザに同じものを送信してるわけじゃないから、TVとかラジオ、Youtube、ウェブページでの公開みたいな公衆送信とは要件がことなります。1対1のチャットが近いのかな。
公衆送信化権違反になるのは、著作物を不特定多数に公開したときで、つまりAIが特定のユーザに向けて発信したときではなく、ユーザがその他大勢にむけて再発信したときになります。チャットGPTに「作詞して」とお願いしてAIが丸パクリの歌詞をAIが返したときは、まだ不特定多数には公開されていません。その後、ユーザが「チャットGPTが丸パクリしたぜwww」とAIの歌詞を公開したら、著作権的にグレー。「俺が作った歌詞だぜ」と公開したら、ブラックに近いグレー。既存の歌詞のパクリなことを知ってて「俺が作った歌詞だぜ」と公開したら、ブラックです。
もちろん、AIが直接不特定多数に向けて公開したら、そのタイミングで著作権侵害ですけど。
つまりAIが特定のユーザに向けて発信したときではなく、ユーザがその他大勢にむけて再発信したときになります。
この理解って本当に正しい?まねきTV訴訟のときに契約した特定の相手への送信しかしないので公衆送信にあたらないと主張して争ってたけど、最高裁では認められなかったよね。サービス提供者が契約した特定個人にのみ送信する場合であっても、そのサービスの利用契約を不特定多数に対して行っている場合には、送信主体から見れば不特定多数に対して送信を行っているからというロジックだったけど。
ありがとうございます。公衆送信の定義を広げているのですね。確かに、まねきTVの判決が無条件に適用されると、AIサービスの出力はすべて公衆送信にあたってしまいそうに思えます。
ただ、特定の事件のために無理筋で法律の解釈を拡張しているように見えるので、AI業務にこの解釈をそのまま当てはめることは難しそうに思います。日本でAIサービスを提供することが不可能になってしまいますので。あと、通信の秘密を侵さないままに取り締まる方法も難しそう・・・。
新しい法律を作らないまま頑張って解釈をこねくり回さなくてはならない裁判所の苦労は察するにあまりありますね・・・。せめてAIについては立法側が頑張りますように。
いや別に無理筋ではないんじゃないのかな。AI生成のWebサービスの著作権問題をクリアしようとするとき、私的使用を主張するようなやり方はダメだというだけの話。
結局のところ、AI生成モデルの生成物が著作権侵害とされない要件を模索して定めていくしかないのよ。議論を経て立法による解決をするのか、民事の判例重ねて境界を探っていくことになるのかは分からんけど。生成物に著作権上の問題がないとされれば、Webサービスが公衆送信権侵害してるかどうかなんてのは考える意味がなくなるんだから。その論点はあくまで過渡期の論点で、AIの生成物が著作権法上まずいかどうか分からんから張る予防線でしかないので。
現状でサービスを提供するのであれば、判例作って礎になるぐらいのつもりでやらんとね。今はみんなリスク取ってでも先行したいから邁進してるわけで。裁判は回避したいけど今すぐWebサービスはやりたいですってのは都合がよすぎる。
文化庁のpdf読んでhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_... [bunka.go.jp]
読みました。特にサプライズはないようでした?どこかの部分で上の主張が誤っているという論拠がPDFに含まれてるのかと思って見てましたが、見つけられませんでした・・・。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
特定少数への公開 (スコア:0)
AIとユーザの1対1の会話の中で既存の歌詞の内容を丸パクリしたところで別になんの問題もないんじゃないの?
俺と友達が歌詞に出てくる言葉を使って会話したり、俺が「俺が作った詩だぜ」とか言いながら既存の詩を誰かに唱えるようなもんだろ。
後者はモラル的にどうかと思うが、著作権の問題ではない。
そのやりとりとかAIの発言をユーザが不特定多数に一般公開してしまったら、その時点で著作権侵害だけどさ。
Re: (スコア:0)
ネットサービスは特定少数ではないので日本でやったら公衆送信化権違反でしょう
Re:特定少数への公開 (スコア:0)
全ユーザに同じものを送信してるわけじゃないから、TVとかラジオ、Youtube、ウェブページでの公開みたいな公衆送信とは要件がことなります。
1対1のチャットが近いのかな。
公衆送信化権違反になるのは、著作物を不特定多数に公開したときで、つまりAIが特定のユーザに向けて発信したときではなく、ユーザがその他大勢にむけて再発信したときになります。
チャットGPTに「作詞して」とお願いしてAIが丸パクリの歌詞をAIが返したときは、まだ不特定多数には公開されていません。
その後、ユーザが「チャットGPTが丸パクリしたぜwww」とAIの歌詞を公開したら、著作権的にグレー。
「俺が作った歌詞だぜ」と公開したら、ブラックに近いグレー。
既存の歌詞のパクリなことを知ってて「俺が作った歌詞だぜ」と公開したら、ブラックです。
もちろん、AIが直接不特定多数に向けて公開したら、そのタイミングで著作権侵害ですけど。
Re: (スコア:0)
この理解って本当に正しい?
まねきTV訴訟のときに契約した特定の相手への送信しかしないので公衆送信にあたらないと主張して争ってたけど、最高裁では認められなかったよね。
サービス提供者が契約した特定個人にのみ送信する場合であっても、そのサービスの利用契約を不特定多数に対して行っている場合には、送信主体から見れば不特定多数に対して送信を行っているからというロジックだったけど。
Re: (スコア:0)
ありがとうございます。公衆送信の定義を広げているのですね。
確かに、まねきTVの判決が無条件に適用されると、AIサービスの出力はすべて公衆送信にあたってしまいそうに思えます。
ただ、特定の事件のために無理筋で法律の解釈を拡張しているように見えるので、AI業務にこの解釈をそのまま当てはめることは難しそうに思います。日本でAIサービスを提供することが不可能になってしまいますので。
あと、通信の秘密を侵さないままに取り締まる方法も難しそう・・・。
新しい法律を作らないまま頑張って解釈をこねくり回さなくてはならない裁判所の苦労は察するにあまりありますね・・・。
せめてAIについては立法側が頑張りますように。
Re: (スコア:0)
いや別に無理筋ではないんじゃないのかな。
AI生成のWebサービスの著作権問題をクリアしようとするとき、私的使用を主張するようなやり方はダメだというだけの話。
結局のところ、AI生成モデルの生成物が著作権侵害とされない要件を模索して定めていくしかないのよ。
議論を経て立法による解決をするのか、民事の判例重ねて境界を探っていくことになるのかは分からんけど。
生成物に著作権上の問題がないとされれば、Webサービスが公衆送信権侵害してるかどうかなんてのは考える意味がなくなるんだから。
その論点はあくまで過渡期の論点で、AIの生成物が著作権法上まずいかどうか分からんから張る予防線でしかないので。
現状でサービスを提供するのであれば、判例作って礎になるぐらいのつもりでやらんとね。
今はみんなリスク取ってでも先行したいから邁進してるわけで。
裁判は回避したいけど今すぐWebサービスはやりたいですってのは都合がよすぎる。
Re: (スコア:0)
文化庁のpdf読んで
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_... [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
読みました。
特にサプライズはないようでした?
どこかの部分で上の主張が誤っているという論拠がPDFに含まれてるのかと思って見てましたが、見つけられませんでした・・・。