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なんだかんだで渋られたあげく、裁判せざるを得なくなって認められなくて解散、みたいな流れをもう一度繰り返すハメにならない?
ならない、なぜなら今回は認められるように法を改正したから。
「法(律)」じゃなくて「法令」じゃね?
法令でもなく政令でしょ。唯一の立法機関である国会を通ってないから「法」ではない。法を実際に運用するためのガイドラインとかそういう類。
法 ×法令 ○政令 ○法令とは、国会が議決する「法」と行政機関が制定する「命令」(政令など)の総称。
この事例では、法で「政令で定めるもの」と規定しているため、法改正せずに、政令を改正するだけで内容を決められる(政令に委任)。#唯一の立法機関である国会が、「政府で決めていいよ」と決めた。
具体的には、著作権法 第30条 第3項https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048#Mp-At_30 [e-gov.go.jp]で、
私的使用を目的として、(中略)録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
と規定されている。法では「政令」と言うだけで、どの政令かは示していないが、普通は「○○法施行令」と言うやつが該当し、ここでは「著作権法施行令」が該当する。
なお、補償金の額は、著作権法第104条の6に基づき、指定管理団体(著作権法第104条の2に基づき文化庁長官が指定する)が定め文化庁長官が認可する。
今回の政令改正では、著作権法施行令 第1条 第2項https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345CO0000000335 [e-gov.go.jp]の中に、第5号が新設された。#内容はよくわからん#従前の第4号では、405nmのレーザーでΦ120mmメディアに、「アナログデジタル変換が行われた映像」を記録。#今度の第5号では、405nmのレーザーでΦ120mmメディアに、とにかく記録、ってことかな。
8cmなBDだと対象外か
規格上はあるっぽいけど見たことないな、と思ってググったら普通に売ってた。高い(意味ねー)
政令改正の内容の件
#一晩おいて消化できた
【従前】著作権法施行令 第1条 第2項 第4号 ・アナログ放送を、A/D変換し、BDにデジタル記録する ・平成21年5月22日施行の改正政令で新設された ・地デジのサービス開始後・アナログ停波前の改正
【今回】著作権法施行令 第1条 第2項 第5号 ・アナログ放送の録画にかぎらず、とにかくBD録画を対象とする
以上の事実から私なりに読み解くと・・・・平成21年の政令改正では、「とにかくBD」ではなく、慎重に「アナログ放送のBD録画」に限定していた。この当時の政府は、次のように考えたのではなかろうか。・アナログ放送の録画は、放送時点で情報劣化が伴うが、一度A/D変換すると以後は劣化せずに無制限にコピーできるので補償が必要・デジタル放送は、ダビング10が運用開始しており、無制限のコピーは無いので補償は不要
平成21年の政令改正に係る政府の慎重な態度に比べると、今回の改正はものすごく横暴だね。
「アナログ・デジタル変換」というのは私的複製補償金制度を語るうえで重要なキーワードで、 ダビング10とは一度分けて考える必要があります。
もともと補償金制度はデジタル方式によって無劣化での複製が容易になった結果、 原本と同質の私的複製が容易となり発生する損失(レンタルCDから無劣化で複製できるのでCDが売れなくなる等)を補填する目的で導入されました。
その後、デジタル放送が開始され、ダビング10機能を持ったBDレコーダーの登場前に BDに私的録音録画補償金を課すか否かでもめ(メーカー側意見例 [impress.co.jp]と、権利者側意見例 [impress.co.jp]。) 結局、北京五輪前の商戦期に合わせるため
よし、404.9nm のレーザーを使おう。
# そんなのがあるのかどうかは知らん
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
経団連反対してるのに徴収出来るの? (スコア:1)
なんだかんだで渋られたあげく、裁判せざるを得なくなって認められなくて解散、みたいな流れをもう一度繰り返すハメにならない?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
ならない、なぜなら今回は認められるように法を改正したから。
Re:経団連反対してるのに徴収出来るの? (スコア:0)
「法(律)」じゃなくて「法令」じゃね?
Re: (スコア:0)
法令でもなく政令でしょ。
唯一の立法機関である国会を通ってないから「法」ではない。
法を実際に運用するためのガイドラインとかそういう類。
Re:経団連反対してるのに徴収出来るの? (スコア:2)
法 ×
法令 ○
政令 ○
法令とは、国会が議決する「法」と行政機関が制定する「命令」(政令など)の総称。
この事例では、法で「政令で定めるもの」と規定しているため、法改正せずに、政令を改正するだけで内容を決められる(政令に委任)。
#唯一の立法機関である国会が、「政府で決めていいよ」と決めた。
具体的には、
著作権法 第30条 第3項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048#Mp-At_30 [e-gov.go.jp]
で、
私的使用を目的として、(中略)録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
と規定されている。
法では「政令」と言うだけで、どの政令かは示していないが、普通は「○○法施行令」と言うやつが該当し、ここでは「著作権法施行令」が該当する。
なお、補償金の額は、著作権法第104条の6に基づき、指定管理団体(著作権法第104条の2に基づき文化庁長官が指定する)が定め文化庁長官が認可する。
今回の政令改正では、
著作権法施行令 第1条 第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345CO0000000335 [e-gov.go.jp]
の中に、第5号が新設された。
#内容はよくわからん
#従前の第4号では、405nmのレーザーでΦ120mmメディアに、「アナログデジタル変換が行われた映像」を記録。
#今度の第5号では、405nmのレーザーでΦ120mmメディアに、とにかく記録、ってことかな。
Re:経団連反対してるのに徴収出来るの? (スコア:1)
8cmなBDだと対象外か
規格上はあるっぽいけど見たことないな、と思ってググったら普通に売ってた。高い(意味ねー)
Re:経団連反対してるのに徴収出来るの? (スコア:1)
東芝のDVDレコ裁判では、「機器内でAD変換を実施し既定のメディアに記録できる」ことが
対象機器の条件と裁判所が判断し、確定した。
(管理団体の「AD変換の場所は関係ない」という解釈はのは通らなかった)
>#今度の第5号では、405nmのレーザーでΦ120mmメディアに、とにかく記録、ってことかな。
ので、今回はそれ外したという事ですね
Re:経団連反対してるのに徴収出来るの? (スコア:1)
政令改正の内容の件
#一晩おいて消化できた
【従前】著作権法施行令 第1条 第2項 第4号
・アナログ放送を、A/D変換し、BDにデジタル記録する
・平成21年5月22日施行の改正政令で新設された
・地デジのサービス開始後・アナログ停波前の改正
【今回】著作権法施行令 第1条 第2項 第5号
・アナログ放送の録画にかぎらず、とにかくBD録画を対象とする
以上の事実から私なりに読み解くと・・・・
平成21年の政令改正では、「とにかくBD」ではなく、慎重に「アナログ放送のBD録画」に限定していた。
この当時の政府は、次のように考えたのではなかろうか。
・アナログ放送の録画は、放送時点で情報劣化が伴うが、一度A/D変換すると以後は劣化せずに無制限にコピーできるので補償が必要
・デジタル放送は、ダビング10が運用開始しており、無制限のコピーは無いので補償は不要
平成21年の政令改正に係る政府の慎重な態度に比べると、今回の改正はものすごく横暴だね。
経産省と文科省のやっつけ仕事 (スコア:0)
「アナログ・デジタル変換」というのは私的複製補償金制度を語るうえで重要なキーワードで、 ダビング10とは一度分けて考える必要があります。
もともと補償金制度はデジタル方式によって無劣化での複製が容易になった結果、 原本と同質の私的複製が容易となり発生する損失(レンタルCDから無劣化で複製できるのでCDが売れなくなる等)を補填する目的で導入されました。
その後、デジタル放送が開始され、ダビング10機能を持ったBDレコーダーの登場前に BDに私的録音録画補償金を課すか否かでもめ(メーカー側意見例 [impress.co.jp]と、権利者側意見例 [impress.co.jp]。) 結局、北京五輪前の商戦期に合わせるため
Re: (スコア:0)
よし、404.9nm のレーザーを使おう。
# そんなのがあるのかどうかは知らん