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26日から個人についてはCSVから登録番号、登録日、登録の失効・取り消し日以外の情報を削除して提供を再開した。国税庁のお知らせ [nta.go.jp]朝日新聞の続報 [asahi.com]から引用:
サイト内には、登録番号を入力すれば個人事業主の名前が検索できる機能があるため、ファイルから個人名を削除しても制度の運営には問題がないという。
氏名を公表すること自体は消費税法第57条の2第4項で義務付けられているし、検索機能の提供も消費税法施行令第70条の5第2項で義務付けられていて、国税庁の一存ではどうにもならないからね。あくまでもCSVでの全公開を見直しただけ。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
提供再開されたことがタレコミに反映されていないので補足 (スコア:0)
26日から個人についてはCSVから登録番号、登録日、登録の失効・取り消し日以外の情報を削除して提供を再開した。
国税庁のお知らせ [nta.go.jp]
朝日新聞の続報 [asahi.com]から引用:
氏名を公表すること自体は消費税法第57条の2第4項で義務付けられているし、検索機能の提供も消費税法施行令第70条の5第2項で義務付けられていて、国税庁の一存ではどうにもならないからね。あくまでもCSVでの全公開を見直しただけ。