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>同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要があるこれ、生徒に演奏を聴かせることが駄目ってことなんだろうけど、逆に生徒が演奏した曲を教師が聴くのも駄目って事になるんじゃ・・・結局支払う事になりそう。
演奏の目的が焦点なのよね。著作権者が持ってる演奏権は、公衆に聞かせることを目的として演奏する権利なので。生徒の演奏が公衆に聞かせることを直接に目的とはしてないのであれば、それは権利者の演奏権を侵害しないことになる。
練習のためにする演奏を聞かせることが目的と認定していいのかってのは考える価値はあると思うよ。音楽教室の教師できるぐらいの技量を持った人がお手本としてする演奏と、生徒が技量を上げるためにする演奏とでは確かに違いがありそうな気がする。最高裁でどうなるかは分からんけれどもね。
カラオケ法理の場合、演奏の主体は店であるが、生徒の演奏の場合、主体は生徒であるというのが知財高裁の判断。判決文の41~44ページでカラオケ法理の場合と違うとはっきり判断している。(判決文は本文リンクの音楽教育を守る会のサイトに上がっていました)
事実認定が異なるんだから判例に従う必要なんぞない。
カラオケ法理のクラブキャッツアイ事件の判決でも、客の歌唱が他の客に聞かせることを目的としているのは明白として、客による歌唱の目的については確認してるよ。演奏の目的が異なる場合でも、全てを侵害と認定していいのかどうかって自明なのかな?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
微妙な判断だねぇ (スコア:0)
>同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要がある
これ、生徒に演奏を聴かせることが駄目ってことなんだろうけど、
逆に生徒が演奏した曲を教師が聴くのも駄目って事になるんじゃ・・・
結局支払う事になりそう。
Re: (スコア:0)
演奏の目的が焦点なのよね。
著作権者が持ってる演奏権は、公衆に聞かせることを目的として演奏する権利なので。
生徒の演奏が公衆に聞かせることを直接に目的とはしてないのであれば、それは権利者の演奏権を侵害しないことになる。
練習のためにする演奏を聞かせることが目的と認定していいのかってのは考える価値はあると思うよ。
音楽教室の教師できるぐらいの技量を持った人がお手本としてする演奏と、生徒が技量を上げるためにする演奏とでは確かに違いがありそうな気がする。
最高裁でどうなるかは分からんけれどもね。
Re:微妙な判断だねぇ (スコア:0)
いいやないね
1人でも公衆法理とカラオケ法理の合わせ技から自明だろ。
たとえおひとりさまでカラオケボックスに行って熱唱しても、店が営利で演奏したとみなして金払わなきゃならん、というのが従来の最高裁の判例。
知財高裁の判断には明らかな判例違反がある。
Re:微妙な判断だねぇ (スコア:5, 参考になる)
カラオケ法理の場合、演奏の主体は店であるが、
生徒の演奏の場合、主体は生徒であるというのが知財高裁の判断。
判決文の41~44ページでカラオケ法理の場合と違うとはっきり判断している。
(判決文は本文リンクの音楽教育を守る会のサイトに上がっていました)
事実認定が異なるんだから判例に従う必要なんぞない。
Re: (スコア:0)
カラオケ法理のクラブキャッツアイ事件の判決でも、客の歌唱が他の客に聞かせることを目的としているのは明白として、客による歌唱の目的については確認してるよ。
演奏の目的が異なる場合でも、全てを侵害と認定していいのかどうかって自明なのかな?