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EU法務官は意見書で、「著作権トロール (copyright troll)」について、保護されている著作物の権利を取得する一方で著作物を利用することはなく、海賊版利用者から和解金を得ることを主な収入源にしている者と定義。
著作権トロールが保有著作物を一度でも超短期間に作った自社サイトに上げれば著作権トロールと見做されずに済むんじゃなかろうか?
「一度でも」や「超短期間」では不十分でしょう。
一般の利用者に対して著作物を利用可能な状態に保ち続けて、著作物の権利侵害を主張できるとするのが筋でしょう。大体、保護期間の70年は、権利者側は一般の利用者に対して利用可能な状態を保つ義務を70年負うからこそ、与えられているわけで、そうでないなら、権利放棄してもらわないと、著作物が逸失してしまうという人類的問題になる。著作物の中には(経済的価値はなくとも、)歴史的価値、文化的価値があるにも関わらずそれが逸失するとしたら大損害であるからして、保護の在り方の弊害についても理解してもらいたい。そのほか、著作物は焚書・発禁というように国家権力によって簡単に逸失してしまう。隣国を見れば明らかなように。
そこが難しいところで、著作権には公開しない権利もあるわけで。塩漬けにするなら権利放棄しろと言っても、権利者には「塩漬けにする権利」がある。
>権利者側は一般の利用者に対して利用可能な状態を保つ義務を70年負うからこそ、与えられているわけでこんな前提は無いんですよね、残念ながら。著作権は著作権者を守るため。著作物それ自体は保護されない。逸失や滅失を禁じる文はない。
著作物自体の保護は、強いて言うなら日本では国立国会図書館法の「納本制度」によるのかなぁ。納本制度 [ndl.go.jp]納本は発行者の義務になっている。がしかし、著作権トロール自体は実際に著作物を発行することはないだろうから著作物自体の保護として機能しないか。。。
おっしゃるとおり、図書館法の範疇でしょうね。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
著作権トロールの証明からになるのかな (スコア:0)
EU法務官は意見書で、「著作権トロール (copyright troll)」について、保護されている著作物の権利を取得する一方で著作物を利用することはなく、海賊版利用者から和解金を得ることを主な収入源にしている者と定義。
著作権トロールが保有著作物を一度でも
超短期間に作った自社サイトに上げれば
著作権トロールと見做されずに済むんじゃなかろうか?
Re:著作権トロールの証明からになるのかな (スコア:0)
「一度でも」や「超短期間」では不十分でしょう。
一般の利用者に対して著作物を利用可能な状態に保ち続けて、著作物の権利侵害を主張できるとするのが筋でしょう。
大体、保護期間の70年は、権利者側は一般の利用者に対して利用可能な状態を保つ義務を70年負うからこそ、与えられているわけで、そうでないなら、権利放棄してもらわないと、著作物が逸失してしまうという人類的問題になる。
著作物の中には(経済的価値はなくとも、)歴史的価値、文化的価値があるにも関わらずそれが逸失するとしたら大損害であるからして、保護の在り方の弊害についても理解してもらいたい。
そのほか、著作物は焚書・発禁というように国家権力によって簡単に逸失してしまう。隣国を見れば明らかなように。
Re:著作権トロールの証明からになるのかな (スコア:1)
そこが難しいところで、著作権には公開しない権利もあるわけで。
塩漬けにするなら権利放棄しろと言っても、権利者には「塩漬けにする権利」がある。
>権利者側は一般の利用者に対して利用可能な状態を保つ義務を70年負うからこそ、与えられているわけで
こんな前提は無いんですよね、残念ながら。
著作権は著作権者を守るため。著作物それ自体は保護されない。逸失や滅失を禁じる文はない。
納本制度 (スコア:1)
著作物自体の保護は、強いて言うなら日本では国立国会図書館法の「納本制度」によるのかなぁ。
納本制度 [ndl.go.jp]
納本は発行者の義務になっている。
がしかし、著作権トロール自体は実際に著作物を発行することはないだろうから著作物自体の保護として機能しないか。。。
Re: (スコア:0)
おっしゃるとおり、図書館法の範疇でしょうね。