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日本を含め、スカート内を盗撮する行為自体を犯罪とする法律のない国も多いが
日本だと迷惑防止条例で違法化されてるから、いまさら法制化する必要がないだけのような?
条例ってこういうコンテキストでは法律に含まれないのかな……
違いますよ日本の場合、迷惑防止条例もあるけど軽犯罪法の23条で一部の盗撮は処罰されますで、スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね
競技場で選手を撮って居たけど観客のスカートの中が写ってしまって居たってどうします?故意じゃないからセーフなのかとか面倒な事にしかならない
> スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね
きちんとした法律がないからこそ、そうなってますね。
まさにこの点において、英国の法律の定義はたいへん秀逸で参考になると思いました。「合意なく他人の(下着で覆われているかどうかにかかわらず)性器や臀部、または性器や臀部を覆う下着を見るために衣服の下で機器を使用する行為や撮影する行為」偶さか観客のスカートの中が写り込んじゃった場合は、「性器や下着を見るために」(目的)、「衣服の下で機器を使用」(手段)の両方で違法性なし、とわかります。全然難しくない。
>「性器や下着を見るために」(目的)
そう解釈するのか・・・・・。結果として「性器や下着」が写っていなくても「見るために」を認めさせれば犯罪は成立すると解釈したよ。
#殺人罪の成立条件に「殺害するために」を追加して被害者が一命をとりとめても殺人罪を適用できるようにするようなものかと。
その例に関しては、殺人の未遂罪がすでにあります。たとえ「目的」が同じでも、殺人と殺人未遂では「結果」が異なるため、同じ罪に問うべきでないという判断です。逆に相手の死という「結果」をもたらした場合でも「目的」に殺意がなければ「〇〇致死」として一般に殺人より軽い罰を規定してあるのも同じ理由からです。
くだんの英国法の盗撮の定義は、性器などを見る目的でスカートの下から機器を使用または撮影した場合に、たとえ性器などの撮影に失敗していても罪を構成します。こちらは盗撮という「行為」を違法化するもので、撮影の成否という「結果」を問いません。
ちなみに加害者が「見るために」という目的を認めても、例えば風によるパンチラ狙いでスカートの前方や後方で機器を構えて待つような行為は、この定義では罪に問えない可能性が大きいです。電車等で、ミニスカで座っている人の股間を前から撮影する行為は「下から」を構成するか微妙ですが、スカートの裾が前方を向くので、相対的に「下から」と解釈されることは十分にあると思います。
ついでなので別の方のコメントの、キャンパスの風景を撮っていたら偶さか階段の上の女性の下着が写り込んだ、という事例については、その前後の画像を見れば、盗撮目的かそうでないかは容易に推定できるので、「目的」という構成要件を欠いており罪に問われることはないと考えます。
#こういう場合分けを徹底的にやって、抜け道や落とし穴を潰してゆくのが法律を作る作業であり、出来上がった条文が往々にしてめちゃ難解な文言になる理由です。
言い逃れできないように過失撮影致被写罪が必要だな。
まさに恣意的だな
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日本の場合 (スコア:1)
日本だと迷惑防止条例で違法化されてるから、いまさら法制化する必要がないだけのような?
条例ってこういうコンテキストでは法律に含まれないのかな……
Re: (スコア:0)
違いますよ
日本の場合、迷惑防止条例もあるけど軽犯罪法の23条で一部の盗撮は処罰されます
で、スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね
競技場で選手を撮って居たけど観客のスカートの中が写ってしまって居たってどうします?
故意じゃないからセーフなのかとか面倒な事にしかならない
Re: (スコア:1)
> スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね
きちんとした法律がないからこそ、そうなってますね。
まさにこの点において、英国の法律の定義はたいへん秀逸で参考になると思いました。
「合意なく他人の(下着で覆われているかどうかにかかわらず)性器や臀部、または性器や臀部を覆う下着を見るために衣服の下で機器を使用する行為や撮影する行為」
偶さか観客のスカートの中が写り込んじゃった場合は、「性器や下着を見るために」(目的)、「衣服の下で機器を使用」(手段)の両方で違法性なし、とわかります。全然難しくない。
Re: (スコア:0)
>「性器や下着を見るために」(目的)
そう解釈するのか・・・・・。
結果として「性器や下着」が写っていなくても「見るために」を認めさせれば犯罪は成立すると解釈したよ。
#殺人罪の成立条件に「殺害するために」を追加して被害者が一命をとりとめても殺人罪を適用できるようにするようなものかと。
Re:日本の場合 (スコア:0)
その例に関しては、殺人の未遂罪がすでにあります。たとえ「目的」が同じでも、殺人と殺人未遂では「結果」が異なるため、同じ罪に問うべきでないという判断です。
逆に相手の死という「結果」をもたらした場合でも「目的」に殺意がなければ「〇〇致死」として一般に殺人より軽い罰を規定してあるのも同じ理由からです。
くだんの英国法の盗撮の定義は、性器などを見る目的でスカートの下から機器を使用または撮影した場合に、たとえ性器などの撮影に失敗していても罪を構成します。こちらは盗撮という「行為」を違法化するもので、撮影の成否という「結果」を問いません。
ちなみに加害者が「見るために」という目的を認めても、例えば風によるパンチラ狙いでスカートの前方や後方で機器を構えて待つような行為は、この定義では罪に問えない可能性が大きいです。
電車等で、ミニスカで座っている人の股間を前から撮影する行為は「下から」を構成するか微妙ですが、スカートの裾が前方を向くので、相対的に「下から」と解釈されることは十分にあると思います。
ついでなので別の方のコメントの、キャンパスの風景を撮っていたら偶さか階段の上の女性の下着が写り込んだ、という事例については、その前後の画像を見れば、盗撮目的かそうでないかは容易に推定できるので、「目的」という構成要件を欠いており罪に問われることはないと考えます。
#こういう場合分けを徹底的にやって、抜け道や落とし穴を潰してゆくのが法律を作る作業であり、出来上がった条文が往々にしてめちゃ難解な文言になる理由です。
Re: (スコア:0)
言い逃れできないように過失撮影致被写罪が必要だな。
Re: (スコア:0)
まさに恣意的だな