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どう考えても著作権的にアウトなのに。
ところがそんなに自明ではないらしい(「依頼原稿を重版したり」していなければ)https://srad.jp/comment/3621552 [srad.jp]複製物に展示権が及ばないというのは、実際に漫画喫茶が漫画家や出版社に使用料を払わず営業できる根拠になっているので、机上の空論ではないはず。店外に貸し出さない限り、貸与にも当たらないとされているようだ。
そもそもの展示物の出自が権利者の認定を受けていない発行物=海賊版な訳ですが。
印刷所に印刷委託すると著作権は印刷所の物になるってのなら理解できるけど、印刷所ってそんなに怖い所だったっけ?それとも契約書に小さく薄い色で「尚、員数を超えた印刷物については当社の権利とさせていただきます」とでも書いてあった?
別に印刷所が著作権を持つ必要はないよ。
今回の見本誌とやらが、著作権者の依頼で印刷したものならば合法な印刷。それを展示することも合法。展示自体は著作権者の許諾は要らない。
著作権者の依頼なしで勝手に印刷したものならば違法な海賊版。
>著作権者の依頼で印刷したものは著作者へ全て渡ってないとおかしいわけでね。
著作者が100部依頼した場合は100部全て著作者にわたってなければいけない。作業の都合で落丁、乱丁対応の為に印刷会社が100以上に余分に刷ったとして、それは著作者の依頼分ではないから合法な印刷物ではない、単なる違法コピーの著作権侵害物
著作者に渡すか、破棄しなければいけないもの。出なければ著作者に許可を取って、譲渡してもらう。でないとアウト。
何が何でも何かが違法ということにしたいアスペの曲解。「定数以上刷ったら違法」? アホか。別ツリーで原作の著作権と二次創作の著作権が個別に存在すると言われたのを「原作の著作権侵害による違法性が文脈上阻却される」としか読めなかったんだね。だから「違法性の阻却がなくなったものは違法になる」と思っちゃったんだね。違うよ。
出版物の著作権法上の状態は「法に触れている ^ 法に触れていない」の二値じゃないよ。個別の著作物の著作権に関して著作権者が一つ一つ意図に反するかどうかを任意に決める権利を持つんだよ。
考えてみ? 雑誌にAさんBさんCさんが寄稿して、出版
親告罪ってのは「違法だけど、告訴されない限り罪には問われない」ってものなのに「告訴されない限り合法」ってわけじゃないんですがね。
この違いの理解できない馬鹿さらして楽しい?>>https://srad.jp/comment/3624347
自演3連レスしても事実は変わらないんだなあ、gunwithoccasionalmusくん。違法か合法か決めるのは権利者なんだよ。お前じゃない。
無許可の著作物利用ってのは、「初期値が違法」なの。
お前は時間経過による状態変化って概念自体を理解できないんだな。
違法か合法かを権利者が決めるのはその通り、だが著作権者が許可を出して合法に移行させるまで、無許可の状態はその時点では違法物。
じゃなきゃ。「漫画村も著作権者がダメと言わない限り合法」とでも主張すんのかお前は。ほんと一回病院池。
日本語が崩れ始めてるよ。そんなに図星なの? 第三者が絡むと日本語読めなきゅなっちゃうの?
> 無許可の著作物利用ってのは、「初期値が違法」なの。> じゃなきゃ。「漫画村も著作権者がダメと言わない限り合法」とでも主張すんのかお前は。
なんで漫画村や非親告罪化であれだけ揉めたか全く理解できていないじゃないかw「初期値が違法」「許可を出して合法に移行させる」 = 事実上の非親告罪だろw
著作権者が遡って許諾しちゃった場合なんか、遡るんだから時系列も知ってるか知らないかも関係ないよね。とにかく「二次創作は不愉快だから俺が思う通りに著作権者が叩いてほしい」って願望だけで動いてるのが不愉快極まりないわ。
https://kotobank.jp/word/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA-81763 [kotobank.jp]
しんこく‐ざい【親告罪】被害者または法律の定める者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪。未成年者略取及び誘拐罪・名誉毀損(きそん)罪・器物損壊罪など。出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
親告罪ってのは、親告されるまで、犯罪にならないのではなく、犯罪(違法)であることは前提。
>「二次創作は不愉快だから俺が思う通りに著作権者が叩いてほしい」って願望だけで動いてるのが不愉快極まりないわ。
なにこの妄想。ツリー読み直せアホ。一度でも2次創作の話なんかだしてるか、キチガイ。元々、違法コピー(依頼数以外に勝手に刷ったもの)の話しかこのツリーではしてないわ。
だが、そもそも、2次創作も「法的には(著作者が許可していない限り違法」。とりあえず一回著作権法と版権、商標権を勉強して来い。
著作権者が認識した上での黙認ってのは「暗黙的な許可」になって合法化(とみなされる)だけの話。著作権者が認識していない状態の2次創作ってのは「私的利用の範囲を超えた場合、違法」
違法の中に違法で訴えられたものと違法でもまだ訴えられてないから、まだ罪に問われていない、または後から合法化されるかも知れないものが存在するだけ。
ここは1次著作でも2次著作でも同じ。一次著作の違法コピーだけでも同じだろうに
つか、そもそも、正確には一次著作と2次著作の著作権は完全に個別ではない。(キャンディキャンディ事件 判例)
2次著作は2次著作物の2次著作部分については、全権を持ち行使できるが(個別と言われるのはこの部分)、一次著作に含まれる部分については一次著作者の許可がない限り、著作権を行使できない。
逆に一次著作者は2次著作の2次著作部についても著作権を行使できる。
ほんと、少しは著作権を勉強しろ、2次著作やってるなら尚更
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なぜそれが出来ると思ったのか? (スコア:2)
どう考えても著作権的にアウトなのに。
Re: (スコア:0)
ところがそんなに自明ではないらしい(「依頼原稿を重版したり」していなければ)
https://srad.jp/comment/3621552 [srad.jp]
複製物に展示権が及ばないというのは、実際に漫画喫茶が漫画家や出版社に使用料を払わず営業できる根拠になっているので、机上の空論ではないはず。店外に貸し出さない限り、貸与にも当たらないとされているようだ。
Re: (スコア:0)
そもそもの展示物の出自が権利者の認定を受けていない発行物=海賊版な訳ですが。
印刷所に印刷委託すると著作権は印刷所の物になるってのなら理解できるけど、印刷所ってそんなに怖い所だったっけ?
それとも契約書に小さく薄い色で「尚、員数を超えた印刷物については当社の権利とさせていただきます」とでも書いてあった?
Re: (スコア:0)
別に印刷所が著作権を持つ必要はないよ。
今回の見本誌とやらが、著作権者の依頼で印刷したものならば合法な印刷。それを展示することも合法。展示自体は著作権者の許諾は要らない。
著作権者の依頼なしで勝手に印刷したものならば違法な海賊版。
Re: (スコア:0)
>著作権者の依頼で印刷したもの
は著作者へ全て渡ってないとおかしいわけでね。
著作者が100部依頼した場合は100部全て著作者にわたってなければいけない。
作業の都合で落丁、
乱丁対応の為に印刷会社が100以上に余分に刷ったとして、それは著作者の依頼分ではないから合法な印刷物ではない、
単なる違法コピーの著作権侵害物
著作者に渡すか、破棄しなければいけないもの。出なければ著作者に許可を取って、譲渡してもらう。
でないとアウト。
Re: (スコア:0)
何が何でも何かが違法ということにしたいアスペの曲解。「定数以上刷ったら違法」? アホか。
別ツリーで原作の著作権と二次創作の著作権が個別に存在すると言われたのを「原作の著作権侵害による違法性が文脈上
阻却される」としか読めなかったんだね。だから「違法性の阻却がなくなったものは違法になる」と思っちゃったんだね。
違うよ。
出版物の著作権法上の状態は「法に触れている ^ 法に触れていない」の二値じゃないよ。
個別の著作物の著作権に関して著作権者が一つ一つ意図に反するかどうかを任意に決める権利を持つんだよ。
考えてみ? 雑誌にAさんBさんCさんが寄稿して、出版
Re: (スコア:0)
親告罪ってのは
「違法だけど、告訴されない限り罪には問われない」
ってものなのに
「告訴されない限り合法」ってわけじゃないんですがね。
この違いの理解できない馬鹿さらして楽しい?>>https://srad.jp/comment/3624347
Re: (スコア:0)
自演3連レスしても事実は変わらないんだなあ、gunwithoccasionalmusくん。
違法か合法か決めるのは権利者なんだよ。お前じゃない。
Re: (スコア:0)
無許可の著作物利用ってのは、「初期値が違法」なの。
お前は時間経過による状態変化って概念自体を理解できないんだな。
違法か合法かを権利者が決めるのはその通り、だが著作権者が許可を出して合法に移行させるまで、無許可の状態はその時点では違法物。
じゃなきゃ。「漫画村も著作権者がダメと言わない限り合法」とでも主張すんのかお前は。
ほんと一回病院池。
Re: (スコア:0)
日本語が崩れ始めてるよ。そんなに図星なの? 第三者が絡むと日本語読めなきゅなっちゃうの?
> 無許可の著作物利用ってのは、「初期値が違法」なの。
> じゃなきゃ。「漫画村も著作権者がダメと言わない限り合法」とでも主張すんのかお前は。
なんで漫画村や非親告罪化であれだけ揉めたか全く理解できていないじゃないかw
「初期値が違法」「許可を出して合法に移行させる」 = 事実上の非親告罪だろw
著作権者が遡って許諾しちゃった場合なんか、遡るんだから時系列も知ってるか知らないかも関係ないよね。
とにかく「二次創作は不愉快だから俺が思う通りに著作権者が叩いてほしい」って願望だけで動いてるのが不愉快極まりないわ。
Re:なぜそれが出来ると思ったのか? (スコア:0)
https://kotobank.jp/word/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA-81763 [kotobank.jp]
しんこく‐ざい【親告罪】
被害者または法律の定める者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪。未成年者略取及び誘拐罪・名誉毀損(きそん)罪・器物損壊罪など。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
親告罪ってのは、親告されるまで、犯罪にならないのではなく、犯罪(違法)であることは前提。
>「二次創作は不愉快だから俺が思う通りに著作権者が叩いてほしい」って願望だけで動いてるのが不愉快極まりないわ。
なにこの妄想。ツリー読み直せアホ。一度でも2次創作の話なんかだしてるか、キチガイ。
元々、違法コピー(依頼数以外に勝手に刷ったもの)の話しかこのツリーではしてないわ。
だが、そもそも、2次創作も「法的には(著作者が許可していない限り違法」。
とりあえず一回著作権法と版権、商標権を勉強して来い。
著作権者が認識した上での黙認ってのは「暗黙的な許可」になって合法化(とみなされる)だけの話。
著作権者が認識していない状態の2次創作ってのは「私的利用の範囲を超えた場合、違法」
違法の中に違法で訴えられたものと違法でもまだ訴えられてないから、まだ罪に問われていない、または後から合法化されるかも知れないものが存在するだけ。
ここは1次著作でも2次著作でも同じ。
一次著作の違法コピーだけでも同じだろうに
つか、そもそも、正確には一次著作と2次著作の著作権は完全に個別ではない。(キャンディキャンディ事件 判例)
2次著作は2次著作物の2次著作部分については、全権を持ち行使できるが(個別と言われるのはこの部分)、一次著作に含まれる部分については一次著作者の許可がない限り、
著作権を行使できない。
逆に一次著作者は2次著作の2次著作部についても著作権を行使できる。
ほんと、少しは著作権を勉強しろ、2次著作やってるなら尚更