パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

民放キー5局、インターネット接続の家庭用テレビから視聴データ収集」記事へのコメント

  • >視聴時刻、郵便番号、IPアドレスなどで、法的には個人情報には該当しないため
    まずここが嘘。総務省は普通に個人情報として、ガイドラインまで決めている。

    http://www.soumu.go.jp/main_content/000442573.pdf [soumu.go.jp]
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000485370.pdf [soumu.go.jp]

    >収集を拒否するともできるという
    この言い方もなぁ。「送信自体を拒否できるとは限らない」言い方。
    つまり「送ってるけど保存してないよ(視聴者が本当に保存してないか確認する手段はない)」ってのもあるわな、これ。

    • こっちをみるとわかりやすいと思いますが、視聴履歴にも個人情報に該当するものとしないものがあり、基準は特定の個人を識別できるかどうかです。
      http://www.soumu.go.jp/main_content/000472079.pdf [soumu.go.jp]
      「視聴時刻、郵便番号、IPアドレス」だけであれば特定の個人を識別することはできませんので個人情報に該当せず、これに氏名などが紐付けられると個人情報に該当します。

      • by Anonymous Coward

        その郵便番号でこの番組を見た人って限られるわけだから個人情報でしょう
        これが個人情報でないなら、駅の移動履歴は個人情報ではなくなってしまう

        • ここでいう「個人情報」は個人情報保護法に定義される意味での個人情報であり、その定義自体の是非はまた別の問題です。

          • by Anonymous Coward

            個人情報保護法の定義を勘違いしてる人が多いけど、
            駅の移動履歴は履歴をたどることで特定の人だと識別できてしまうからダメ。
            郵便番号で母数が大幅に絞ったうえでの視聴履歴は、
            収集者が容易に照合できてしまい、特定の人物を追うことができる。
            名前や電話番号を保護することが個人情報保護法の目的ではない。

            • 特定の個人を識別するために必要な容易に照合できる情報を収集者が持っているなら、個人情報に該当するでしょうけれど、そういう事情があるかどうかは事実関係の問題であり、定義の問題ではないです。

              • by Anonymous Coward

                こういったテレビが収集するデータは視聴時刻、郵便番号、IPアドレスなどで

                事実関係も何も、発表内容にこうあり、同発表で

                法的には個人情報には該当しないため利用者の同意無しに収集できる

                こうとも言っているからこそのツリーですよ
                それとも視聴時刻・郵便番号・IPアドレスだけでは集合情報しか得られないとお思いですか?

              • それだけの情報で特定の個人の識別が可能でないのは明らかだと思いますが、それが可能だというあり得ない前提をおかれても…。

              • by Anonymous Coward

                ガイドライン [srad.jp]の後者で指摘されてるように、個人の識別は充分可能です
                あり得ない前提ではなく、それをあり得ないと思ってしまうこと自体が、
                個人情報保護法をご存じないか、個人情報保護法における個人情報の定義を誤って理解している証です

              • そう信じているということであれば、これ以上申し上げることは何もありません。

              • by Anonymous Coward

                個人情報保護委員会による個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン [ppc.go.jp]にもあるように、

                「個人情報」(※1)とは、生存する「個人に関する情報」(※2)(※3)であって、「当該
                情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
                もの(他の情報と容易に照合することができ(※4)、それにより特定の個人を識別すること
                ができるものを含む。)」(法第 2 条第 1 項第 1 号)、又は「個人識別符号(※5)が含まれる
                もの」(同項第 2 号)をいう。
                「個人に関する情報」と

              • ご理解のとおり、個人情報というのは、「生存する個人に関する情報」であるだけでなく、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ(※4)、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」でもある必要がありますので、特定の個人を識別することができない情報は原則として個人情報に該当しないことになります。

                親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

処理中...