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漫画や写真、雑誌の誌面、ブログに載ったイラスト、ツイッターのアイコン、コンピュータープログラムなどネット上のすべてのコンテンツが対象。著作権侵害だと知りながら、パソコンやスマホなどの端末にダウンロードしたり、画面を撮影してそのまま保存したりすることを違法にするとしている
https://www.asahi.com/articles/ASLD75CJ6LD7UCLV00M.html [asahi.com]
逆に考えればほぼすべての物に著作権があるからネット上のデータを保存するとほぼ違法になるとも解釈できるがどうか?一部の漫画などの出版社の利益のために関係ないものにまで範囲を適応させてネット全体のルールを著しく不自由に変えてしまうのはおかしいのではないだろうか?
そこに
ネット利用が萎縮するとの声があるため、海賊版だと「確定的に知っている場合のみ」と厳しい要件を求めた。
って海賊版だと確定的に分かっている場合って注釈があるでしょ。それ無視しといて「できるがどうか?」って言われてもなあ。できませんよそんな解釈。
ついでに、ネットのルールに「違法配信であろうと、なんでも自由にダウンロードできる」なんてものは聞いたことがない。
たとえば一読者である私が自分の好きな漫画が違法アップロードされているのに気付き、それを出版社に報告するためにURL込みでブラウザのスクリーンショットを取得しファイルに保存したとする。私はそのサイトが海賊版だと確定的に知っているわけだから、字義通りならこれは今回の刑罰の対象になる、ということで合ってる?
根本的には親告罪なので、控訴されないと対象にはなりませんね。
で、告訴されたら刑事罰の対象になるかどうかについては、条文が出てないのであってるもあってないもなんとも言えませんが、現状の30条にある部分
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
の「録音または録画を」が「著作物を」って単純に変わる方面なら、なる。(
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人生unstable -- あるハッカー
これ適応範囲が広すぎてヤバイ (スコア:0)
漫画や写真、雑誌の誌面、ブログに載ったイラスト、ツイッターのアイコン、コンピュータープログラムなどネット上のすべてのコンテンツが対象。
著作権侵害だと知りながら、パソコンやスマホなどの端末にダウンロードしたり、画面を撮影してそのまま保存したりすることを違法にするとしている
https://www.asahi.com/articles/ASLD75CJ6LD7UCLV00M.html [asahi.com]
逆に考えればほぼすべての物に著作権があるからネット上のデータを保存するとほぼ違法になるとも解釈できるがどうか?
一部の漫画などの出版社の利益のために関係ないものにまで範囲を適応させて
ネット全体のルールを著しく不自由に変えてしまうのはおかしいのではないだろうか?
Re: (スコア:1)
そこに
ネット利用が萎縮するとの声があるため、海賊版だと「確定的に知っている場合のみ」と厳しい要件を求めた。
って海賊版だと確定的に分かっている場合って注釈があるでしょ。
それ無視しといて「できるがどうか?」って言われてもなあ。できませんよそんな解釈。
ついでに、ネットのルールに「違法配信であろうと、なんでも自由にダウンロードできる」なんてものは聞いたことがない。
Re:これ適応範囲が広すぎてヤバイ (スコア:1)
たとえば一読者である私が自分の好きな漫画が違法アップロードされているのに気付き、それを出版社に報告するためにURL込みでブラウザのスクリーンショットを取得しファイルに保存したとする。
私はそのサイトが海賊版だと確定的に知っているわけだから、字義通りならこれは今回の刑罰の対象になる、ということで合ってる?
Re: (スコア:0)
根本的には親告罪なので、控訴されないと対象にはなりませんね。
で、告訴されたら刑事罰の対象になるかどうかについては、条文が出てないのであってるもあってないもなんとも言えませんが、現状の30条にある部分
の「録音または録画を」が「著作物を」って単純に変わる方面なら、なる。(