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引用してもOKじゃなかったっけ?
定説となっているのは引用の要件は、「明瞭区別性」「主従関係」の2つで、要するに引用箇所が明確に他と区別されていることと、引用部分が従で地の部分が主の関係になくてはならないというもの。具体的な最高裁判例 [courts.go.jp]はマッドアマノのパロディ裁判のもの。
最近のトレンドとしては、検索エンジンの結果表示やオークションの出品物写真のような、著作物としての本来の利用以外の引用を保護するため、
他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,著作権法の上記目的をも念頭に置くと,引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
という判決 [courts.go.jp]が知財高裁で出された。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
新聞記事って (スコア:0)
引用してもOKじゃなかったっけ?
判例でいうと (スコア:1)
定説となっているのは引用の要件は、「明瞭区別性」「主従関係」の2つで、要するに引用箇所が明確に他と区別されていることと、引用部分が従で地の部分が主の関係になくてはならないというもの。具体的な最高裁判例 [courts.go.jp]はマッドアマノのパロディ裁判のもの。
最近のトレンドとしては、検索エンジンの結果表示やオークションの出品物写真のような、著作物としての本来の利用以外の引用を保護するため、
他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,著作権法の上記目的をも念頭に置くと,引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
という判決 [courts.go.jp]が知財高裁で出された。