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「『引用』であれば使用料は不要」なら、マンガの1コマに歌詞のごく一部を引用した場合にも、引用の条件を満たしていれば使用料は払わなくていいってこと?じゃあ、漫画家/雑誌社は今までカモられていたの?
ジャスラの音楽著作権レポート(JASRAC PARK) [jasrac.or.jp]
マンガなどの雑誌に歌詞がのっている場合、[JASRAC(出)○○○○○○○‐○○○号]という番号を見たことがありますか?これは、JASRACに著作権の手続きをして歌詞
今まではどこまでが引用になるのか微妙だったけど、この講演での歌詞使用も引用に含まれるとはっきりしたから漫画の1コマ程度は余裕で引用になる理屈になるな。もちろん主従関係は重要だけど、1エピソード15ページ前後の中で一箇所だけなら余裕でしょう。音楽漫画が1エピソードごとに既存の有名な音楽の歌詞を使う事も十分現実的になる。
わざわざ利用許諾を取った田中圭一の薄い本も、十分引用で押し通せるだろうhttp://img20.shop-pro.jp/PA01249/388/product/68576107.jpg [shop-pro.jp] WEBではわざわざ隠してるけど、表紙だけなら主従関係微妙だからしょうがないね
引用の用件ア 既に公表されている著作物であることイ 「公正な慣行」に合致することウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であることエ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることオ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていることカ 引用を行う「必然性」があることキ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)— 文化庁 (2010) §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項)のうち、イカ以外は比較的満たしやすいけど、イカは争点になる
入学式 式辞という学長のフリートークが引用と認めた、少なくとも多くの作曲家が契約しているJASRACの理事長が引用と判断したからア〜キ全て、特にイカが想像よりよほどゆるいと認識を改める必要があるな。
念のため言っとくと、「フリートークに著作権侵害の疑いが」ではなく、「Webに掲載された文章に~」なのでご注意を。今回のがアウトかどうか、厳密に線を引けるかどうか、というのはさておき、一応別の話なので。
例えば先生が教室内で語るだけであればたぶん大丈夫でしょう。でもそれを録音して販売、とか文章に起こして書籍として販売、などは危ない。口に出した時のシチュエーションだけでなく、世に出すときの形態で扱いは変わりえます。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
え? じゃあ、マンガの場合は? (スコア:1)
「『引用』であれば使用料は不要」なら、マンガの1コマに歌詞のごく一部を引用した場合にも、引用の条件を満たしていれば使用料は払わなくていいってこと?
じゃあ、漫画家/雑誌社は今までカモられていたの?
ジャスラの音楽著作権レポート(JASRAC PARK) [jasrac.or.jp]
Re: (スコア:0)
今まではどこまでが引用になるのか微妙だったけど、この講演での歌詞使用も引用に含まれるとはっきりしたから漫画の1コマ程度は余裕で引用になる理屈になるな。
もちろん主従関係は重要だけど、1エピソード15ページ前後の中で一箇所だけなら余裕でしょう。
音楽漫画が1エピソードごとに既存の有名な音楽の歌詞を使う事も十分現実的になる。
わざわざ利用許諾を取った田中圭一の薄い本も、十分引用で押し通せるだろう
http://img20.shop-pro.jp/PA01249/388/product/68576107.jpg [shop-pro.jp]
WEBではわざわざ隠してるけど、表紙だけなら主従関係微妙だからしょうがないね
Re: (スコア:0)
引用の用件
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
— 文化庁 (2010) §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項)
のうち、イカ以外は比較的満たしやすいけど、イカは争点になる
Re: (スコア:0)
入学式 式辞という学長のフリートークが引用と認めた、少なくとも多くの作曲家が契約しているJASRACの理事長が引用と判断したから
ア〜キ全て、特にイカが想像よりよほどゆるいと認識を改める必要があるな。
Re:え? じゃあ、マンガの場合は? (スコア:0)
念のため言っとくと、「フリートークに著作権侵害の疑いが」ではなく、「Webに掲載された文章に~」なのでご注意を。
今回のがアウトかどうか、厳密に線を引けるかどうか、というのはさておき、一応別の話なので。
例えば先生が教室内で語るだけであればたぶん大丈夫でしょう。
でもそれを録音して販売、とか文章に起こして書籍として販売、などは危ない。
口に出した時のシチュエーションだけでなく、世に出すときの形態で扱いは変わりえます。