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「『引用』であれば使用料は不要」なら、マンガの1コマに歌詞のごく一部を引用した場合にも、引用の条件を満たしていれば使用料は払わなくていいってこと?じゃあ、漫画家/雑誌社は今までカモられていたの?
ジャスラの音楽著作権レポート(JASRAC PARK) [jasrac.or.jp]
マンガなどの雑誌に歌詞がのっている場合、[JASRAC(出)○○○○○○○‐○○○号]という番号を見たことがありますか?これは、JASRACに著作権の手続きをして歌詞をのせているという意味です。JASRACは、楽譜集や新聞・雑誌だけでなく、ポスターや歌碑などに歌詞や楽譜をのせる場合の手続き窓口になっています。誌で歌詞を1曲のせた場合の使用料は、51,000円になります。
# 椎名高志氏の『GS美神 極楽大作戦!!』で、"JASRAC(出)"が大量に書かれていた回があったのを思い出す……。
> 「『引用』であれば使用料は不要」なら、マンガの1コマに歌詞のごく一部を引用した場合にも、引用の条件を満たしていれば使用料は払わなくていいってこと?
もちろんその通り。
> じゃあ、漫画家/雑誌社は今までカモられていたの?
もちろんそういうこと。
引用かどうか微妙なケースはあるので、雑誌社としてはいちいち手間をかけるよりは安全側に倒しているんでしょう。JASRAC 的にはその方が儲かるのでわざわざ引用だから要らないよなんて言わないし。
嘘を教えて遊んでいるんじゃないw。他者作品の価値を自己作品中に入れて商業価値を上げるのは、ほぼ完ぺきに「使用」とされる事例ですよ。ま、商売で使った時点で「使用」だと思って居ればそれほど問題ない。
世の中「曲を分割してギャップレスで繋げばJASRAC関係ない」と思う人がそこそこ居るのかな。意外と無茶な理屈が当然の如くに繰り出されるのは。
漫画での使い方はほとんどの場合、引用の要件満たしてない気がします。
今まではどこまでが引用になるのか微妙だったけど、この講演での歌詞使用も引用に含まれるとはっきりしたから漫画の1コマ程度は余裕で引用になる理屈になるな。もちろん主従関係は重要だけど、1エピソード15ページ前後の中で一箇所だけなら余裕でしょう。音楽漫画が1エピソードごとに既存の有名な音楽の歌詞を使う事も十分現実的になる。
わざわざ利用許諾を取った田中圭一の薄い本も、十分引用で押し通せるだろうhttp://img20.shop-pro.jp/PA01249/388/product/68576107.jpg [shop-pro.jp] WEBではわざわざ隠してるけど、表紙だけなら主従関係微妙だからしょうがないね
>今まではどこまでが引用になるのか微妙だったけど、この講演での歌詞使用も引用に含まれるとはっきりしたから漫画の1コマ程度は余裕で引用になる理屈になるな。私的利用でもないし、報道・批判・研究の為でも無いよね?って事で明らかに正当な引用の範疇外だろ。
「入学おめでとー 自由な人間になろう。自由な人間といえばこんな歌詞があります」が報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」に当てはまるのであれば「ヤマトのパロディ同人誌を書こう→ヤマトといえばこの歌が有名だよね」が報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」に当てはまらないとする理屈は通るか議論の余地があるよね
「ヤマトといえばこの歌が有名だよね」で、歌詞の紹介をするんなら引用だろうけど、同人誌の中で勝手にキャラが歌ってたら引用じゃなくて使用じゃないかな。
教育機関での利用ってのも引用条件に有ったりするのだけど?一度法的な引用って言葉の意味を調べて来ることをお薦めします。
引用の用件ア 既に公表されている著作物であることイ 「公正な慣行」に合致することウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であることエ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることオ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていることカ 引用を行う「必然性」があることキ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)— 文化庁 (2010) §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項)のうち、イカ以外は比較的満たしやすいけど、イカは争点になる
入学式 式辞という学長のフリートークが引用と認めた、少なくとも多くの作曲家が契約しているJASRACの理事長が引用と判断したからア〜キ全て、特にイカが想像よりよほどゆるいと認識を改める必要があるな。
作曲家は全く関係ないけどな。
念のため言っとくと、「フリートークに著作権侵害の疑いが」ではなく、「Webに掲載された文章に~」なのでご注意を。今回のがアウトかどうか、厳密に線を引けるかどうか、というのはさておき、一応別の話なので。
例えば先生が教室内で語るだけであればたぶん大丈夫でしょう。でもそれを録音して販売、とか文章に起こして書籍として販売、などは危ない。口に出した時のシチュエーションだけでなく、世に出すときの形態で扱いは変わりえます。
この講演での歌詞使用も引用に含まれるとはっきりしたから
ストーリーで紹介されている記事にそんなことは書かれていないようですが。引用であれば使用料を請求しないというのはただの一般論で、この式辞についてはJASRACは引用と認めるとも認めないとも言っておらず判断を保留しているということでしょう。
歌詞についてウンチクを垂れているとき、対象の歌詞を示さないと何を言っているか分からないから必要部分を切り出して説明の補足に使うのが引用。
漫画で「説明の補足」的に使われることなんてほとんどないだろ。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
え? じゃあ、マンガの場合は? (スコア:1)
「『引用』であれば使用料は不要」なら、マンガの1コマに歌詞のごく一部を引用した場合にも、引用の条件を満たしていれば使用料は払わなくていいってこと?
じゃあ、漫画家/雑誌社は今までカモられていたの?
ジャスラの音楽著作権レポート(JASRAC PARK) [jasrac.or.jp]
# 椎名高志氏の『GS美神 極楽大作戦!!』で、"JASRAC(出)"が大量に書かれていた回があったのを思い出す……。
Re:え? じゃあ、マンガの場合は? (スコア:2)
引用しているつもりでも、引用の条件を満たしていなければ使用でしょう。
多分、心から自信を持って引用だと言う、よりも、著作物使用の手続きと使用料を払う方が楽だったんじゃないかな?
Re:え? じゃあ、マンガの場合は? (スコア:1)
> 「『引用』であれば使用料は不要」なら、マンガの1コマに歌詞のごく一部を引用した場合にも、引用の条件を満たしていれば使用料は払わなくていいってこと?
もちろんその通り。
> じゃあ、漫画家/雑誌社は今までカモられていたの?
もちろんそういうこと。
引用かどうか微妙なケースはあるので、雑誌社としてはいちいち手間をかけるよりは安全側に倒しているんでしょう。
JASRAC 的にはその方が儲かるのでわざわざ引用だから要らないよなんて言わないし。
Re:え? じゃあ、マンガの場合は? (スコア:1)
嘘を教えて遊んでいるんじゃないw。
他者作品の価値を自己作品中に入れて商業価値を上げるのは、ほぼ完ぺきに「使用」とされる事例ですよ。
ま、商売で使った時点で「使用」だと思って居ればそれほど問題ない。
世の中「曲を分割してギャップレスで繋げばJASRAC関係ない」と思う人がそこそこ居るのかな。
意外と無茶な理屈が当然の如くに繰り出されるのは。
Re: (スコア:0)
漫画での使い方は
ほとんどの場合、引用の要件満たしてない気がします。
Re: (スコア:0)
今まではどこまでが引用になるのか微妙だったけど、この講演での歌詞使用も引用に含まれるとはっきりしたから漫画の1コマ程度は余裕で引用になる理屈になるな。
もちろん主従関係は重要だけど、1エピソード15ページ前後の中で一箇所だけなら余裕でしょう。
音楽漫画が1エピソードごとに既存の有名な音楽の歌詞を使う事も十分現実的になる。
わざわざ利用許諾を取った田中圭一の薄い本も、十分引用で押し通せるだろう
http://img20.shop-pro.jp/PA01249/388/product/68576107.jpg [shop-pro.jp]
WEBではわざわざ隠してるけど、表紙だけなら主従関係微妙だからしょうがないね
Re: (スコア:0)
>今まではどこまでが引用になるのか微妙だったけど、この講演での歌詞使用も引用に含まれるとはっきりしたから漫画の1コマ程度は余裕で引用になる理屈になるな。
私的利用でもないし、報道・批判・研究の為でも無いよね?
って事で明らかに正当な引用の範疇外だろ。
Re: (スコア:0)
「入学おめでとー 自由な人間になろう。自由な人間といえばこんな歌詞があります」が報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」に当てはまるのであれば
「ヤマトのパロディ同人誌を書こう→ヤマトといえばこの歌が有名だよね」が報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」に当てはまらないとする理屈は通るか議論の余地があるよね
Re: (スコア:0)
「ヤマトといえばこの歌が有名だよね」で、歌詞の紹介をするんなら引用だろうけど、同人誌の中で勝手にキャラが歌ってたら
引用じゃなくて使用じゃないかな。
Re: (スコア:0)
教育機関での利用ってのも引用条件に有ったりするのだけど?
一度法的な引用って言葉の意味を調べて来ることをお薦めします。
Re: (スコア:0)
引用の用件
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
— 文化庁 (2010) §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項)
のうち、イカ以外は比較的満たしやすいけど、イカは争点になる
Re: (スコア:0)
入学式 式辞という学長のフリートークが引用と認めた、少なくとも多くの作曲家が契約しているJASRACの理事長が引用と判断したから
ア〜キ全て、特にイカが想像よりよほどゆるいと認識を改める必要があるな。
Re: (スコア:0)
作曲家は全く関係ないけどな。
Re: (スコア:0)
念のため言っとくと、「フリートークに著作権侵害の疑いが」ではなく、「Webに掲載された文章に~」なのでご注意を。
今回のがアウトかどうか、厳密に線を引けるかどうか、というのはさておき、一応別の話なので。
例えば先生が教室内で語るだけであればたぶん大丈夫でしょう。
でもそれを録音して販売、とか文章に起こして書籍として販売、などは危ない。
口に出した時のシチュエーションだけでなく、世に出すときの形態で扱いは変わりえます。
Re: (スコア:0)
この講演での歌詞使用も引用に含まれるとはっきりしたから
ストーリーで紹介されている記事にそんなことは書かれていないようですが。
引用であれば使用料を請求しないというのはただの一般論で、
この式辞についてはJASRACは引用と認めるとも認めないとも言っておらず判断を保留しているということでしょう。
Re: (スコア:0)
# 一部の引用だけじゃなくて校長リサイタルになってても合法
Re: (スコア:0)
歌詞についてウンチクを垂れているとき、
対象の歌詞を示さないと何を言っているか
分からないから必要部分を切り出して
説明の補足に使うのが引用。
漫画で「説明の補足」的に使われることなんて
ほとんどないだろ。