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権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
原本を破棄して複製PDFだけを保存していたのが問題なのかと思いましたが。
だからマイクロフィルムにしろとあれほど!
マイクロフィルムも普通に違法ですよ。
私設図書館とか財団法人化した図書館の閉架書庫に保管する形式では?
自己レス 関連法規
著作権法第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保
第四十七条の七は、厳密に解釈すると検索エンジンは日本では非合法という問題に対処するために作られた条文だよ。今回の件にはまず適用できないかと。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
PDF化すら? (スコア:2, 参考になる)
権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?
『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
Re: (スコア:0)
原本を破棄して複製PDFだけを保存していたのが問題なのかと思いましたが。
Re: (スコア:0)
だからマイクロフィルムにしろとあれほど!
Re: (スコア:0)
マイクロフィルムも普通に違法ですよ。
Re: (スコア:0)
私設図書館とか財団法人化した図書館の閉架書庫に保管する形式では?
Re: (スコア:1)
自己レス 関連法規
著作権法
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保
Re:PDF化すら? (スコア:0)
第四十七条の七は、厳密に解釈すると検索エンジンは日本では非合法という問題に対処するために作られた条文だよ。
今回の件にはまず適用できないかと。