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権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
違法の可能性があるのはその通りでしょう。「悪法もまた法なり」ということ。
さっさと法律を修正すべきだな。
許可を得れば良いのでは?
著作権者に許可を取るとして、問題は「XX年度のXX教科の問題は誰が作ったか」なんて学校側でも完全に把握してない可能性が高いということでしょうね。
問題用紙に作成者の名前が書いてあることはありませんし、公立だと先生の入れ替わりも多いので、全員とコンタクト取れるのかどうか。
過去20年~30年分の全教科の著作権者を問われても学校側が大変なような。
学校が作成者に代わって著作者として許諾するのが可能であれば比較的楽でしょうけれど。
元コメでは問題作成者を唯一の著作権者としていますが、既存の著作物(現国系なら文学作品、社会科学系ならデータの提供元等)を元にした問題の場合、権利関係者は ・問題文部分の作成者 ・現国系なら文学作品の作者とそれを出版している出版社 ・社会科学系ならデータの提供元や出版元と多数存在します。
試験問題そのものは著作権法第三十六条により許諾を得ずに著作物を利用できますが、過去問集は一般著作物として扱われるので、上記のワサワサいる著作権者のすべてを特定し、それぞれから許諾を得るという作業が待っています。中には原著作者が死亡して、権利が親族間に分散して
元記事に「一部は権利処理をして出版物に使ったり、分析に使っていたという。」とあるので、使ったものは処理し、ペイできていたのでは。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
PDF化すら? (スコア:2, 参考になる)
権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?
『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
Re: (スコア:1)
違法の可能性があるのはその通りでしょう。
「悪法もまた法なり」ということ。
さっさと法律を修正すべきだな。
どこが悪法? (スコア:1)
許可を得れば良いのでは?
Re: (スコア:2)
著作権者に許可を取るとして、
問題は「XX年度のXX教科の問題は誰が作ったか」なんて
学校側でも完全に把握してない可能性が高いということでしょうね。
問題用紙に作成者の名前が書いてあることはありませんし、
公立だと先生の入れ替わりも多いので、全員とコンタクト取れるのかどうか。
過去20年~30年分の全教科の著作権者を問われても学校側が大変なような。
学校が作成者に代わって著作者として許諾するのが可能であれば比較的楽でしょうけれど。
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/* SHADOWFIRE */
1つの問題に著作権者は多数存在する (スコア:1)
元コメでは問題作成者を唯一の著作権者としていますが、既存の著作物(現国系なら文学作品、社会科学系ならデータの提供元等)を元にした問題の場合、権利関係者は
・問題文部分の作成者
・現国系なら文学作品の作者とそれを出版している出版社
・社会科学系ならデータの提供元や出版元
と多数存在します。
試験問題そのものは著作権法第三十六条により許諾を得ずに著作物を利用できますが、過去問集は一般著作物として扱われるので、上記のワサワサいる著作権者のすべてを特定し、それぞれから許諾を得るという作業が待っています。中には原著作者が死亡して、権利が親族間に分散して
使ったものは処理しペイできていた? (スコア:0)
元記事に
「一部は権利処理をして出版物に使ったり、分析に使っていたという。」
とあるので、使ったものは処理し、ペイできていたのでは。