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権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
違法の可能性があるのはその通りでしょう。「悪法もまた法なり」ということ。
さっさと法律を修正すべきだな。
許可を得れば良いのでは?
著作権者に許可を取るとして、問題は「XX年度のXX教科の問題は誰が作ったか」なんて学校側でも完全に把握してない可能性が高いということでしょうね。
問題用紙に作成者の名前が書いてあることはありませんし、公立だと先生の入れ替わりも多いので、全員とコンタクト取れるのかどうか。
過去20年~30年分の全教科の著作権者を問われても学校側が大変なような。
学校が作成者に代わって著作者として許諾するのが可能であれば比較的楽でしょうけれど。
例えば、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」などのような表示を行うことが必要です。
http://www.chizai-furukawa.jp/article/14147808.html [chizai-furukawa.jp]入試問題ってこういう表示があるのが普通だっけ?なくて職務著作になってない方が多いと思う。
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
元コメでは問題作成者を唯一の著作権者としていますが、既存の著作物(現国系なら文学作品、社会科学系ならデータの提供元等)を元にした問題の場合、権利関係者は ・問題文部分の作成者 ・現国系なら文学作品の作者とそれを出版している出版社 ・社会科学系ならデータの提供元や出版元と多数存在します。
試験問題そのものは著作権法第三十六条により許諾を得ずに著作物を利用できますが、過去問集は一般著作物として扱われるので、上記のワサワサいる著作権者のすべてを特定し、それぞれから許諾を得るという作業が待っています。中には原著作者が死亡して、権利が親族間に分散しているものもあるでしょう。そんなこんなで過去問集の権利許諾を受けるのは、膨大な作業量を必要とします。
「著作権者不明等の場合の裁定制度 [bunka.go.jp]」ができてそこそこ作業は軽減されましたが、それでも「権利者が不明であるという事実を担保するに足りる程度の『相当な努力』を行うことが前提」なので、ふつうの出版社なら人件費だけでペイしない状況に陥ると想像されます。
最近だと日大がオープンキャンパスで過去問を配布するために問題文中の写真について裁定制度利用しているし、過去問扱う出版社なら日常業務のフローとして確立している。
官報とかCRICの広告とか見ていると、マイナーな出版社から個人にいたるまで、裁定制度を利用しているよ。
元記事に「一部は権利処理をして出版物に使ったり、分析に使っていたという。」とあるので、使ったものは処理し、ペイできていたのでは。
問題集もらったわけじゃなくて問題そのものをもらってたんだから、OKじゃないの
むしろ著作者は学校じゃないの?
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
PDF化すら? (スコア:2, 参考になる)
権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?
『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
Re: (スコア:1)
違法の可能性があるのはその通りでしょう。
「悪法もまた法なり」ということ。
さっさと法律を修正すべきだな。
どこが悪法? (スコア:1)
許可を得れば良いのでは?
Re:どこが悪法? (スコア:2)
著作権者に許可を取るとして、
問題は「XX年度のXX教科の問題は誰が作ったか」なんて
学校側でも完全に把握してない可能性が高いということでしょうね。
問題用紙に作成者の名前が書いてあることはありませんし、
公立だと先生の入れ替わりも多いので、全員とコンタクト取れるのかどうか。
過去20年~30年分の全教科の著作権者を問われても学校側が大変なような。
学校が作成者に代わって著作者として許諾するのが可能であれば比較的楽でしょうけれど。
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/* SHADOWFIRE */
Re:どこが悪法? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
例えば、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」などのような表示を行うことが必要です。
http://www.chizai-furukawa.jp/article/14147808.html [chizai-furukawa.jp]
入試問題ってこういう表示があるのが普通だっけ?
なくて職務著作になってない方が多いと思う。
Re: (スコア:0)
そんなテンプレートが著作権法のどこに書いてあんだよ…
Re:どこが悪法? (スコア:1)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
Re:どこが悪法? (スコア:1)
ほとんどの入試問題は最初のページに「第XX年度XX大学入学試験問題」って書いてあんじゃないですかね。そこに問題作った先生の名前記載してるのなんか見たことないです(不正の温床になるしね)。
で、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」というテンプレートの出典は?
1つの問題に著作権者は多数存在する (スコア:1)
元コメでは問題作成者を唯一の著作権者としていますが、既存の著作物(現国系なら文学作品、社会科学系ならデータの提供元等)を元にした問題の場合、権利関係者は
・問題文部分の作成者
・現国系なら文学作品の作者とそれを出版している出版社
・社会科学系ならデータの提供元や出版元
と多数存在します。
試験問題そのものは著作権法第三十六条により許諾を得ずに著作物を利用できますが、過去問集は一般著作物として扱われるので、上記のワサワサいる著作権者のすべてを特定し、それぞれから許諾を得るという作業が待っています。中には原著作者が死亡して、権利が親族間に分散しているものもあるでしょう。そんなこんなで過去問集の権利許諾を受けるのは、膨大な作業量を必要とします。
「著作権者不明等の場合の裁定制度 [bunka.go.jp]」ができてそこそこ作業は軽減されましたが、それでも「権利者が不明であるという事実を担保するに足りる程度の『相当な努力』を行うことが前提」なので、ふつうの出版社なら人件費だけでペイしない状況に陥ると想像されます。
Re:1つの問題に著作権者は多数存在する (スコア:1)
最近だと日大がオープンキャンパスで過去問を配布するために問題文中の写真について裁定制度利用しているし、過去問扱う出版社なら日常業務のフローとして確立している。
官報とかCRICの広告とか見ていると、マイナーな出版社から個人にいたるまで、裁定制度を利用しているよ。
使ったものは処理しペイできていた? (スコア:0)
元記事に
「一部は権利処理をして出版物に使ったり、分析に使っていたという。」
とあるので、使ったものは処理し、ペイできていたのでは。
Re: (スコア:0)
問題集もらったわけじゃなくて問題そのものをもらってたんだから、OKじゃないの
Re: (スコア:0)
むしろ著作者は学校じゃないの?