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サービス利用者を主体とした流れになるのかな?
# この場合はFBが仏でのサービス提供を公式に認めている前提があったけど
法律が相反する時、問題になりそうですね。# モザイク問題とか、レーティングとか
(サービス利用者を主体とした流れにすることにメリットはあるので)それはそれで1つの選択肢ではあるのだが、問題もある。
たとえば、中国人が現地法に違反した形(金盾の回避など)でフランスの企業が提供するWebサービスを利用していたとして、フランスの企業も幇助に問われたときに、それを中国の裁判所で解決すべしと言われて納得するだろうか。応じるだろうか。
そう考えると今の状況でやるのはあまり良い手ではないような気がするなぁ。まあ「自国民と他国企業の問題は自国裁判所を使え、他国企業は文句あるなら自国の裁判所に来い」というダブルスタンダードを押し通すのも1つの手だが、それを強行できるほど政治力あるのかねぇ?
>># この場合はFBが仏でのサービス提供を公式に認めている前提があったけど
>たとえば、中国人が現地法に違反した形(金盾の回避など)でフランスの企業が提供するWebサービスを利用していたとして、フランスの企業も幇助に問われたときに、それを中国の裁判所で解決すべしと言われて納得するだろうか。応じるだろうか。
そのフランス企業が中国で正式にサービスを提供していたのなら中国の裁判所で解決すべきなんじゃない?
「フランスの企業も幇助に問われ」る場合というのは中国政府とフランスの企業の争いの話ですから、ユーザーと企業との争いの話である本件とは全く関係ないです。
そもそも「本社所在地・サーバ設置場所主義」って、確立されていたの?
主にポルノ問題とか税金問題からの動きを見るに、サービス側主体として国家が看做そうとしているのは明確だと思う。FC2のポルノで稼いでいた奴等とかちょこちょこ捕まってただろうに。
「サービス提供側にとって不都合にならないぬよう、規約において管轄裁判所を明示しておく」事が一般化しているだけで、「~主義」等と言うものではないですね。それはきっと、揶揄的な表現なのでは無いでしょうか。
当然と言えば当然ですが、日本においてもこれは無効です。「ユーザーとの係争は米国・カリフォルニア州の裁判所で解決するという利用規約」のあるサービスに関して、日本在住の利用者が日本の裁判所にサービス運営企業を訴えた場合でも、裁判所はそれを受理し、妥当な訴えとして処理しています。運営側もそれは覚悟の上で、現地法人側に法務対応要員を置いているとは思いますが、
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
本社所在地・サーバ設置場所主義から (スコア:0)
サービス利用者を主体とした流れになるのかな?
# この場合はFBが仏でのサービス提供を公式に認めている前提があったけど
Re: (スコア:0)
法律が相反する時、問題になりそうですね。
# モザイク問題とか、レーティングとか
Re: (スコア:0)
(サービス利用者を主体とした流れにすることにメリットはあるので)それはそれで1つの選択肢ではあるのだが、問題もある。
たとえば、中国人が現地法に違反した形(金盾の回避など)でフランスの企業が提供するWebサービスを利用していたとして、フランスの企業も幇助に問われたときに、それを中国の裁判所で解決すべしと言われて納得するだろうか。応じるだろうか。
そう考えると今の状況でやるのはあまり良い手ではないような気がするなぁ。まあ「自国民と他国企業の問題は自国裁判所を使え、他国企業は文句あるなら自国の裁判所に来い」というダブルスタンダードを押し通すのも1つの手だが、それを強行できるほど政治力あるのかねぇ?
Re: (スコア:0)
>># この場合はFBが仏でのサービス提供を公式に認めている前提があったけど
>たとえば、中国人が現地法に違反した形(金盾の回避など)でフランスの企業が提供するWebサービスを利用していたとして、フランスの企業も幇助に問われたときに、それを中国の裁判所で解決すべしと言われて納得するだろうか。応じるだろうか。
そのフランス企業が中国で正式にサービスを提供していたのなら中国の裁判所で解決すべきなんじゃない?
Re: (スコア:0)
「フランスの企業も幇助に問われ」る場合というのは中国政府とフランスの企業の争いの話ですから、ユーザーと企業との争いの話である本件とは全く関係ないです。
Re: (スコア:0)
そもそも「本社所在地・サーバ設置場所主義」って、確立されていたの?
Re: (スコア:0)
主にポルノ問題とか税金問題からの動きを見るに、サービス側主体として国家が看做そうとしているのは明確だと思う。
FC2のポルノで稼いでいた奴等とかちょこちょこ捕まってただろうに。
Re: (スコア:0)
「サービス提供側にとって不都合にならないぬよう、規約において管轄裁判所を明示しておく」事が一般化しているだけで、
「~主義」等と言うものではないですね。それはきっと、揶揄的な表現なのでは無いでしょうか。
当然と言えば当然ですが、日本においてもこれは無効です。
「ユーザーとの係争は米国・カリフォルニア州の裁判所で解決するという利用規約」のあるサービスに関して、
日本在住の利用者が日本の裁判所にサービス運営企業を訴えた場合でも、裁判所はそれを受理し、妥当な訴えとして処理しています。
運営側もそれは覚悟の上で、現地法人側に法務対応要員を置いているとは思いますが、