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> サービス提供者に対しては消費者と契約した通りのサービス提供を義務付け電子書籍サービスが停止されたときなんかも該当するのかな。潰れちゃって返金できません、なんて場合はどうなるんだろう。
DRM外せってことになるんじゃない?
大本のデジタルコンテンツサービス会社、たとえば出版社Aがデジタル書籍販売会社にコンテンツ使用料をもらってコンテンツを貸し出している場合デジタル書籍販売会社がつぶれたからと言って、元の権利は出版社AのものだからDRMは外せませんね。さてどうなるんだろう。それぞれのデジタル書籍販売会社がそれぞれのDRMをかけてそれぞれのビューアを使ってる現状が整理されればいいのかな。
日本の場合、電子書籍も、販売会社は代理販売的な位置付けで、値付けも出版社がやってるでしょ。販売会社が仕入れて(使用料払って)、ではなく、売れた時に手数料を除いて出版社に渡す、という契約だろう。まぁ実際の消費者との契約がどうなってるのか、利用者の自分もはっきり読んでないからアレだが、現状を考えると、電子書籍も「買う」という表現になってる以上、消費者は借りてる、という意識はないわけだし、サービス終了で使えなくなるよ、っていうのは通らない、というか通すべきではないと思うがな。
規約で永続的読める事を保証する物ではありませんとかなんとか
「契約した通り」なのだから、まずは契約内容によるのでは。それから、株式会社の場合はつぶれたら有限責任なのではないでしょうか。
デジタルコンテンツ以外でも、サービスを売る契約というのはありうるから、それと同じではないですかね。
契約内容にサービス提供保証期間を明記して、それ以降は提供者側の都合によりサービスを停止する場合がある、(その場合は返金なし)というのが無難なところかなぁ。
電子書籍だけじゃなく、ゲームの課金要素とかにも適用して欲しいな。3ヶ月保証くらいで。倒産もしてないのに、購入直後にサービス終了して返金もなし、というケースは実在するし。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
契約した通りとは (スコア:0)
> サービス提供者に対しては消費者と契約した通りのサービス提供を義務付け
電子書籍サービスが停止されたときなんかも該当するのかな。
潰れちゃって返金できません、なんて場合はどうなるんだろう。
Re: (スコア:0)
DRM外せってことになるんじゃない?
Re: (スコア:0)
大本のデジタルコンテンツサービス会社、たとえば出版社Aがデジタル書籍販売会社にコンテンツ使用料をもらってコンテンツを貸し出している場合
デジタル書籍販売会社がつぶれたからと言って、元の権利は出版社AのものだからDRMは外せませんね。
さてどうなるんだろう。
それぞれのデジタル書籍販売会社がそれぞれのDRMをかけてそれぞれのビューアを使ってる現状が整理されればいいのかな。
Re: (スコア:0)
日本の場合、電子書籍も、販売会社は代理販売的な位置付けで、値付けも出版社がやってるでしょ。
販売会社が仕入れて(使用料払って)、ではなく、売れた時に手数料を除いて出版社に渡す、という契約だろう。
まぁ実際の消費者との契約がどうなってるのか、利用者の自分もはっきり読んでないからアレだが、
現状を考えると、電子書籍も「買う」という表現になってる以上、消費者は借りてる、という意識はないわけだし、サービス終了で使えなくなるよ、っていうのは通らない、というか通すべきではないと思うがな。
Re: (スコア:0)
規約で永続的読める事を保証する物ではありませんとかなんとか
Re: (スコア:0)
「契約した通り」なのだから、まずは契約内容によるのでは。
それから、株式会社の場合はつぶれたら有限責任なのではないでしょうか。
デジタルコンテンツ以外でも、サービスを売る契約というのはありうるから、それと同じではないですかね。
Re: (スコア:0)
契約内容にサービス提供保証期間を明記して、それ以降は
提供者側の都合によりサービスを停止する場合がある、
(その場合は返金なし)というのが無難なところかなぁ。
電子書籍だけじゃなく、ゲームの課金要素とかにも
適用して欲しいな。3ヶ月保証くらいで。
倒産もしてないのに、購入直後にサービス終了して
返金もなし、というケースは実在するし。