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「著作権侵害の成否を明らか」にすることも刑事告訴の目的のひとつだと思うのですが(もちろん訴える側は著作権侵害の認定を期待するわけですが、否認の確定も「明らか」になること)、「刑事手続が進められることに反対する」というのはつまり告訴は受理すべきではなかったということなんでしょうか……
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
頭が悪いせいかよくわからない (スコア:1)
「著作権侵害の成否を明らか」にすることも刑事告訴の目的のひとつだと思うのですが(もちろん訴える側は著作権侵害の認定を期待するわけですが、否認の確定も「明らか」になること)、「刑事手続が進められることに反対する」というのはつまり告訴は受理すべきではなかったということなんでしょうか……