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70年は長すぎるとしたら、何年なら適切なのでしょう。あるいは部門にあるように、著作権者が決定できればよいのでしょうか?この場合、短くすることで著作権者にメリットが発生しないなら、結局最長の期間しかとられないようにも思われますが。
自分なら何年でもいいけれど、著作権者はその著作物を適切な対価で提供する義務を設けたいです。
”デフォルトで20年(cf.特許制度)。この期間は現行同様、著作物に対して無償かつ自動的に付与される。この期間を超えるものについては、登録制で更新料を払うことにより何回でも更新可能とする。ただし、更新料は市場の物価を元に毎年改定し、更に更新回数が増えるごとに割り増しとなるものとする。20年以上経ち、登録更新が行われなくなったコンテンツは、自動的にパブリックドメインに帰する。言うまでもなく、一度PDとなったコンテンツを再度独占することは何人にも出来ない。ただし、PDを踏まえて充分新たな創意が見られる派生物については、新たな著作物と認定される。
この案はよいけど企業著作権的20年で更新の決断を迫られるのはつらい。なので
・発表後20年で期限が切れる更新されなかった場合でも、事前に登録さえしておけば、その後30年(発表後50年)までは権利消失期間中、毎年更新していた分に相当する登録料を支払う事により、再び権利を復活する事ができる。・ただし権利消失期間中に著作物を用いて発表されたもの、あるいはそれに続くものは利用を続ける権利を持つ(商標権における地域団体商標みたいなイメージ)
とか希望。こうしておけば、権利更新をするつもりが無くとも登録が行われる事がある程度期待できて、それはそのままパブリックドメインコンテンツのリストになると言うメリットが。(失効した特許の情報を売るみたいな商売が可能になるかも)逆に言えば発表後20年の間のものも収集する権利レジストリが必要になるけれど、これは国立国会図書館や、それ以外にもアーカイブ機能を持つ所を設立して運営すればよろしい。
ただどうしても制度が複雑になりすぎると言う問題はあるけど。
サブマリン過ぎて利用者の側からは不意打ちで対抗できないよそれだと
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
/.民の理想の著作権保護期間はどれくらいだろう? (スコア:1)
70年は長すぎるとしたら、何年なら適切なのでしょう。
あるいは部門にあるように、著作権者が決定できればよいのでしょうか?
この場合、短くすることで著作権者にメリットが発生しないなら、結局最長の期間しかとられないようにも思われますが。
自分なら何年でもいいけれど、著作権者はその著作物を適切な対価で提供する義務を設けたいです。
ぼくのかんがえるさいきょうのちょさくけんせいど (スコア:0)
”デフォルトで20年(cf.特許制度)。この期間は現行同様、著作物に対して無償かつ自動的に付与される。
この期間を超えるものについては、登録制で更新料を払うことにより何回でも更新可能とする。
ただし、更新料は市場の物価を元に毎年改定し、更に更新回数が増えるごとに割り増しとなるものとする。
20年以上経ち、登録更新が行われなくなったコンテンツは、自動的にパブリックドメインに帰する。
言うまでもなく、一度PDとなったコンテンツを再度独占することは何人にも出来ない。
ただし、PDを踏まえて充分新たな創意が見られる派生物については、新たな著作物と認定される。
Re: (スコア:0)
この案はよいけど企業著作権的20年で更新の決断を迫られるのはつらい。
なので
・発表後20年で期限が切れる更新されなかった場合でも、事前に登録さえしておけば、その後30年(発表後50年)までは権利消失期間中、毎年更新していた分に相当する登録料を支払う事により、再び権利を復活する事ができる。
・ただし権利消失期間中に著作物を用いて発表されたもの、あるいはそれに続くものは利用を続ける権利を持つ
(商標権における地域団体商標みたいなイメージ)
とか希望。
こうしておけば、権利更新をするつもりが無くとも登録が行われる事がある程度期待できて、それはそのままパブリックドメインコンテンツのリストになると言うメリットが。(失効した特許の情報を売るみたいな商売が可能になるかも)逆に言えば発表後20年の間のものも収集する権利レジストリが必要になるけれど、これは国立国会図書館や、それ以外にもアーカイブ機能を持つ所を設立して運営すればよろしい。
ただどうしても制度が複雑になりすぎると言う問題はあるけど。
Re:ぼくのかんがえるさいきょうのちょさくけんせいど (スコア:0)
サブマリン過ぎて利用者の側からは不意打ちで対抗できないよそれだと