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これを採用すると手続きが明確になったり、楽になったりするの?
日本では著作権の権利放棄手続きが明確でないため、パブリックドメインは現実的にはできないと言われてもいたが
著作者が「著作権法上の制約などを今後に渡って一切課さないと、利用する人に確実に保証したい」と希望したとしても、それは法的にはできないんじゃないの、という(多分誤った)主張です。
著作権法第59条 [wikibooks.org]で
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
と定められています。そのため、著作者がライセンスを信じた利用者に、後出しで権利主張を行える可能性は消せないんじゃね?という。
そのような主張は民法の信義則に反しており、確実に通りません。が、最初からそういうことが起きないように、実質的に著作者人格権が有効とならない状況を作るための工夫が凝らされているのがこのCC0だと思っています。
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最後の段落の意味がわからない (スコア:0)
これを採用すると手続きが明確になったり、楽になったりするの?
Re:最後の段落の意味がわからない (スコア:3)
著作者が「著作権法上の制約などを今後に渡って一切課さないと、利用する人に確実に保証したい」と希望したとしても、それは法的にはできないんじゃないの、という(多分誤った)主張です。
著作権法第59条 [wikibooks.org]で
と定められています。そのため、著作者がライセンスを信じた利用者に、後出しで権利主張を行える可能性は消せないんじゃね?という。
そのような主張は民法の信義則に反しており、確実に通りません。が、最初からそういうことが起きないように、実質的に著作者人格権が有効とならない状況を作るための工夫が凝らされているのがこのCC0だと思っています。