アカウント名:
パスワード:
ということを改めて確認した。
撮影に同意したとして、公開に同意したとは限らないだろう。まして何年も前にとったものを勝手に公開されたら、たとえ現役夫婦でもプライバシーの侵害に当たると思うのだが。
この法律が、むしろ元恋人でなければ勝手に公開してもオッケーといってるように聞こえるよね。
恋人は別に要件じゃないよ…。恋人って書いてあるのは典型例を示しただけかと。それにプライバシーの侵害は不法行為(として民事責任の根拠)にはなるかもしれんが、犯罪(として刑事責任の根拠)になるかというと、ちゃんと条文がないとだめなのだよ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
元恋人でなければ適法 (スコア:1)
ということを改めて確認した。
いやその理屈はおかしい (スコア:0)
撮影に同意したとして、公開に同意したとは限らないだろう。
まして何年も前にとったものを勝手に公開されたら、
たとえ現役夫婦でもプライバシーの侵害に当たると思うのだが。
この法律が、むしろ元恋人でなければ勝手に公開してもオッケーといってるように聞こえるよね。
Re:いやその理屈はおかしい (スコア:2)
恋人は別に要件じゃないよ…。恋人って書いてあるのは典型例を示しただけかと。それにプライバシーの侵害は不法行為(として民事責任の根拠)にはなるかもしれんが、犯罪(として刑事責任の根拠)になるかというと、ちゃんと条文がないとだめなのだよ。