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ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(中略)技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
このソフトは技術的保護の回避をしているわけではなく、また複製も行っていません。
デコード自体はWindows Media Playerなどのソフトが行うわけで、これを回避というと再生ソフトが無くなります。またこのソフトはデコードした映像をキャプチャするわけで、データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります。もしこのソフトが違法というのであれば、 Windows Media Encoderなど配信用で使用するソフトも違法ということになってしまいます。
#売り方自体に問題があるかどうかは知らない
>データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります
バイナリが一致していようがいまいが全く関係がないよ。
例えばミッキーマウスをコピー機でコピーしようが、「手書きで」書こうが、著作権侵害には違わないんだよ。
そのコピーや絵を自分で見て楽しむ分には現状では違法じゃないですよ。
親コメ書いたACです。
それはこのソフトを使用したユーザー側の話ですよね。もちろんプロテクション回避の目的でこのソフトを使用したら、それは違法ということになるでしょう。
けどこのソフトが違法かどうかは話が別です。あくまでこのソフトは『再生ソフトで再生されている動画をキャプチャする』という動作を行っているだけなので、著作権やプロテクションがどうこ
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技術的保護の回避 (スコア:1)
ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。
けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!
俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
Re: (スコア:0)
このソフトは技術的保護の回避をしているわけではなく、また複製も行っていません。
デコード自体はWindows Media Playerなどのソフトが行うわけで、これを回避というと再生ソフトが無くなります。
またこのソフトはデコードした映像をキャプチャするわけで、データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります。
もしこのソフトが違法というのであれば、 Windows Media Encoderなど配信用で使用するソフトも違法ということになってしまいます。
#売り方自体に問題があるかどうかは知らない
Re:技術的保護の回避 (スコア:0)
>データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります
バイナリが一致していようがいまいが全く関係がないよ。
例えばミッキーマウスをコピー機でコピーしようが、「手書きで」書こうが、
著作権侵害には違わないんだよ。
Re:技術的保護の回避 (スコア:1)
そのコピーや絵を自分で見て楽しむ分には
現状では違法じゃないですよ。
Re: (スコア:0)
親コメ書いたACです。
>データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります
バイナリが一致していようがいまいが全く関係がないよ。
例えばミッキーマウスをコピー機でコピーしようが、「手書きで」書こうが、
著作権侵害には違わないんだよ。
それはこのソフトを使用したユーザー側の話ですよね。
もちろんプロテクション回避の目的でこのソフトを使用したら、それは違法ということになるでしょう。
けどこのソフトが違法かどうかは話が別です。
あくまでこのソフトは『再生ソフトで再生されている動画をキャプチャする』という動作を行っているだけなので、著作権やプロテクションがどうこ