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どんな契約・約款になっているのか知らないので想像だけですが…
基本的には「カラオケで消費された」事実に対して支払われるものじゃないのかな?当然設置したカラオケを使用した料金からJASRACに支払いが行ってるわけですよね。
裁判に出てこずに自動的に敗訴が決定しちゃったみたいだけど、これを真正面から裁判にかかってたらどうなったんだろう?
この件を「法の抜け穴を突いた」と評している人が居て違和感を覚えたのだけど、これって「法」の不備じゃなく、単なるJASRACの著作権料算定システムの仕様不良だよね。それに、前々から当の著作権者達から批判されてたよね。
仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?配信側やばいんじゃない?#でも著作権者側はそうでもなくない?
> 仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。憶測ですけど、
> 配信側やばいんじゃない?
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
だいぶ違いますね。たぶんとか言う前にJASRACは全ての規約をWebで公示しているので読んでみましょうコピペ禁止のうざい仕様のPDFだけど。あなたの疑問はほとんど出ていますし、誤解も解けると思いますが。
規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。規約関係無いです。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
契約にはしつこいほど「権利が無い場合は払いません」と書かれています。詐欺だから権利が無い訳で単純にはここに引っかかります。
配信側は1回1曲につき幾らではなく、包括契約で毎月定額をJASRACに払ってるんじゃないでしょうか。
今回の件に限らず
詳しい解説をどうもありがとう。でも、一点だけ、
> 規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。そこを疑問に思っている人はとても多いのです。説明をお願いできますか?
JASRACが権利者を訴えている以上、「権利者の、JASRACに対する、(ほにゃらら)が」なのだとは思いますが…
被告がJASRACに対して何かを要求したわけではないですよね?楽曲の使用回数を偽ったわけでもない。(カラオケのサービスに対
原告の主張は私は原告では無いし報道された事しか分からないので何とも言えませんが、私の理解を書きます。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
大本は「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。不正行為からでは権利が発生しません。あるいは「権利が無いのに、JASRACから配当が受けられるように情報操作を行い、JASRACから金をだまし取った」ということもあるかもしれません。で、JASRACは、権利が無い場合には配分を行わないという規約になっています。行為が不正だったかどうかは被告が認めていたそうなのでそこは争いはありません。
> 「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。> もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。その様なリクエストの仕方が配信サービスの契約で禁じられているのであれば明確に不正ですが、配信サービスにとっては、正規の契約者による正規のリクエストですし、JASRACにとっても本来は正規の利用申請(報告かな?)ではないです
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
不正というのは法律用語での不正です。できたらこの議論に参加するときは、この程度の基本は捉えておいて頂きたいですね。
たとえば電子計算使用詐欺罪には
「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らし、与えられるべきでない指令
で、ここでのポイントは「事務処理の目的に照らし」という事です。事務処理とは事務員さんが適当に何かすると言う事では無く、法律用語の「事務」の「処理」のことで、要するに処理一般のことで、目的と反する事は全部不正な指令だとみなされます。
通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。その目的から反しているので不正な指令です。そしてこの行為が行われたかどうかは被告人が認めているため今回は争点にはなりません。
また、ここの議論でも「正規の手順を繰り返しただけだ」と言う事で合法であると主張される方がいますが、そんなことはありません。
分かりやすい例ですとDoS攻撃があります。DoS攻撃は、多くの場合(こちらは電子計算機損壊等威力妨害罪ですが)脆弱性を使わず、単純に普通のリクエストを大量に送りつける事で成立しますが、これも「不正な指令」に該当します。
ここを踏まえていれば、競馬の例とか出していますが、全部的外れですよ。落ち着いて考えてみてください。近いのはカジノのブラックジャックにおけるカードカウンティング行為は近いかも知れません。カードカウンティングは一般にカジノでは不正行為とみなされてつまみ出されますが、それ以前に非合法の国もあります。
貴方の言う通り、利用者のリクエストに配信サービスが応答してデータを送った時点で、それがスピーカーから出力されていようがいまいが、楽曲は正当に利用されて対価が発生したと考えるべきではありませんか?
先に述べたように法律用語で不正な指令を送っているのは間違いが無いので、この時点でその結果得られるものは不当利得という事になります。不当利得とは、本来は法律を遵守されていた場合は得てはならない利益を受ける事で、これは法律的に権利が発生しません。簡単に言うと泥棒は盗んだものに所有権を主張できないという事です。そして当然ながら返還義務があります。
これでJASRACかカラオケ配信サービス側が損失を被るとしたら、そりゃ単に採算ラインの計算違いでしょう。計算し直してルールを再設定すれば良い事です。
カラオケ配信サービス側が「この様なリクエストは不正」と線引きすれば、それは分り易い。でも、今回はカラオケ配信サービス側とサービス利用者の間での争いではありません。
全ての契約の前提には法律があります。法律に規定が無い部分について取り決めるのが規約であり、規約と法律が矛盾するときは、法律が優先されます。これがあるから、たとえば「あなたが私を殺した場合は、契約を解除することとする」と言った文言をいちいち契約書に書かなくて済むわけです。ですので規約に無くとも法律的に違法であれば関係がありません。
#また、例示に対し「そっちは店側が禁じているからあり得ない」等と言う#話に何の意味があるかよく考えて見ましょう。例とは何のためにありますか?
関連して
> 世の中の規約や契約は、より上位に法律が存在している事を前提にしています。上位のどの法律に反したのか教えて下さい。「分らない」JASRACの主張を補うために、必要以上に複雑に考えておられるような気がします。
散々詐欺ですと言っているのですが。詐欺罪です。刑法246条。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
これはシンプルな詐欺です。疑問の余地も無いと思うのですが。複雑な法理は駆使ししていません。あえてシンプルな書き方をしてみましょう。・相手を騙してはいけません。・騙しててに入れたものはちゃんと相手に返しましょうたったこれだけです。
何故ここではリクエストを受けた(JASRACに使用料を払わされた)カラオケ配信サービスではなく、カラオケ配信サービスが商品(楽曲を利用する権利)を購入している「卸売り問屋」たるJASRACが訴えを起こしたのか、と言うのが疑問なのです。「卸売り問屋」には、飲み放題プランを不正利用した飲み客にクレームをつける権利があるのでしょうか?
詐欺罪の要件が成立していると考えられるのに、今回刑事では無く民事であった理由はここで、JASRACは信託契約に、権利がないものは支払わないと言う事が散々書かれています。権利が無いのに支払ってしまいました。これにより相手は不当利得しました。特に財産犯の不当利得は民法の規定により変換する義務のある債務です。不正利得が発覚した段階で、JASRACはそれは債務だ支払えと言う訴えを起こしたと言うことでです。
最後にもう一つ注意。詐欺罪構成要件にそれが故意だったかと言う事があります。不法領得の意思をもって、と言う事です。あなたが書いている居酒屋の例と、先のコメントにあった居酒屋の例。どこが違うのかよく考えてみてください。
> 通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。> その目的から反しているので不正な指令です。
「通信カラオケを楽しむ事」とは具体的には?リクエストを繰り返してリクエストランキングの数字を眺めるのも、カラオケだけ流してBGMを楽しむのも全て「通信カラオケを楽しむ事」ではないですか?通信カラオケのサービスが何を目的としているかは、「JASRACと権利者との契約」ではなく、「通信カラオケサービス提供者と通信カラオケサービス利用者との契約」の中に明記されているのではないですか?
そもそも、今回の訴訟は通信カラオケサービス提供者が通信カラ
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
想定外? (スコア:1)
どんな契約・約款になっているのか知らないので想像だけですが…
基本的には「カラオケで消費された」事実に対して支払われるものじゃないのかな?
当然設置したカラオケを使用した料金からJASRACに支払いが行ってるわけですよね。
裁判に出てこずに自動的に敗訴が決定しちゃったみたいだけど、
これを真正面から裁判にかかってたらどうなったんだろう?
部門名の通りで… (スコア:0)
この件を「法の抜け穴を突いた」と評している人が居て違和感を覚えたのだけど、
これって「法」の不備じゃなく、単なるJASRACの著作権料算定システムの仕様不良だよね。
それに、前々から当の著作権者達から批判されてたよね。
Re: (スコア:0)
仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
配信側やばいんじゃない?
#でも著作権者側はそうでもなくない?
Re: (スコア:0)
> 仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。
今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、
契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。
この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、
契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
憶測ですけど、
> 配信側やばいんじゃない?
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
Re: (スコア:0)
だいぶ違いますね。
たぶんとか言う前にJASRACは全ての規約をWebで公示しているので読んでみましょう
コピペ禁止のうざい仕様のPDFだけど。あなたの疑問はほとんど出ていますし、誤解も解けると思いますが。
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。
今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、
契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
規約関係無いです。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。
この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、
契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
契約にはしつこいほど「権利が無い場合は払いません」と書かれています。詐欺だから権利が無い訳で単純にはここに引っかかります。
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
包括契約で毎月定額をJASRACに払ってるんじゃないでしょうか。
今回の件に限らず
Re: (スコア:0)
詳しい解説をどうもありがとう。
でも、一点だけ、
> 規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
そこを疑問に思っている人はとても多いのです。
説明をお願いできますか?
JASRACが権利者を訴えている以上、
「権利者の、JASRACに対する、(ほにゃらら)が」なのだとは思いますが…
被告がJASRACに対して何かを要求したわけではないですよね?
楽曲の使用回数を偽ったわけでもない。(カラオケのサービスに対
Re: (スコア:0)
原告の主張は私は原告では無いし報道された事しか分からないので何とも言えませんが、私の理解を書きます。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
大本は
「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。
もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。不正行為からでは権利が発生しません。
あるいは「権利が無いのに、JASRACから配当が受けられるように情報操作を行い、JASRACから金をだまし取った」ということもあるかもしれません。で、JASRACは、権利が無い場合には配分を行わないという規約になっています。
行為が不正だったかどうかは被告が認めていたそうなのでそこは争いはありません。
Re: (スコア:0)
> 「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。
> もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
その様なリクエストの仕方が配信サービスの契約で禁じられているのであれば明確に不正ですが、
配信サービスにとっては、正規の契約者による正規のリクエストですし、
JASRACにとっても本来は正規の利用申請(報告かな?)ではないです
Re:部門名の通りで… (スコア:0)
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
不正というのは法律用語での不正です。
できたらこの議論に参加するときは、この程度の基本は捉えておいて頂きたいですね。
たとえば電子計算使用詐欺罪には
「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らし、与えられるべきでない指令
で、ここでのポイントは「事務処理の目的に照らし」という事です。
事務処理とは事務員さんが適当に何かすると言う事では無く、法律用語の「事務」の「処理」のことで、要するに処理一般のことで、目的と反する事は全部不正な指令だとみなされます。
通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。その目的から反しているので不正な指令です。
そしてこの行為が行われたかどうかは被告人が認めているため今回は争点にはなりません。
また、ここの議論でも「正規の手順を繰り返しただけだ」と言う事で合法であると主張される方がいますが、そんなことはありません。
分かりやすい例ですとDoS攻撃があります。DoS攻撃は、多くの場合(こちらは電子計算機損壊等威力妨害罪ですが)脆弱性を使わず、単純に普通のリクエストを大量に送りつける事で成立しますが、これも「不正な指令」に該当します。
ここを踏まえていれば、競馬の例とか出していますが、全部的外れですよ。落ち着いて考えてみてください。
近いのはカジノのブラックジャックにおけるカードカウンティング行為は近いかも知れません。カードカウンティングは一般にカジノでは不正行為とみなされてつまみ出されますが、それ以前に非合法の国もあります。
貴方の言う通り、利用者のリクエストに配信サービスが応答してデータを送った時点で、
それがスピーカーから出力されていようがいまいが、
楽曲は正当に利用されて対価が発生したと考えるべきではありませんか?
先に述べたように法律用語で不正な指令を送っているのは間違いが無いので、この時点でその結果得られるものは不当利得という事になります。
不当利得とは、本来は法律を遵守されていた場合は得てはならない利益を受ける事で、これは法律的に権利が発生しません。簡単に言うと泥棒は盗んだものに所有権を主張できないという事です。そして当然ながら返還義務があります。
これでJASRACかカラオケ配信サービス側が損失を被るとしたら、そりゃ単に採算ラインの計算違いでしょう。
計算し直してルールを再設定すれば良い事です。
カラオケ配信サービス側が「この様なリクエストは不正」と線引きすれば、それは分り易い。
でも、今回はカラオケ配信サービス側とサービス利用者の間での争いではありません。
全ての契約の前提には法律があります。法律に規定が無い部分について取り決めるのが規約であり、規約と法律が矛盾するときは、法律が優先されます。これがあるから、たとえば「あなたが私を殺した場合は、契約を解除することとする」と言った文言をいちいち契約書に書かなくて済むわけです。
ですので規約に無くとも法律的に違法であれば関係がありません。
#また、例示に対し「そっちは店側が禁じているからあり得ない」等と言う
#話に何の意味があるかよく考えて見ましょう。例とは何のためにありますか?
関連して
> 世の中の規約や契約は、より上位に法律が存在している事を前提にしています。
上位のどの法律に反したのか教えて下さい。
「分らない」JASRACの主張を補うために、必要以上に複雑に考えておられるような気がします。
散々詐欺ですと言っているのですが。詐欺罪です。刑法246条。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
これはシンプルな詐欺です。疑問の余地も無いと思うのですが。複雑な法理は駆使ししていません。
あえてシンプルな書き方をしてみましょう。
・相手を騙してはいけません。
・騙しててに入れたものはちゃんと相手に返しましょう
たったこれだけです。
何故ここではリクエストを受けた(JASRACに使用料を払わされた)カラオケ配信サービスではなく、
カラオケ配信サービスが商品(楽曲を利用する権利)を購入している「卸売り問屋」たるJASRACが訴えを起こしたのか、と言うのが疑問なのです。「卸売り問屋」には、飲み放題プランを不正利用した飲み客にクレームをつける権利があるのでしょうか?
詐欺罪の要件が成立していると考えられるのに、今回刑事では無く民事であった理由はここで、JASRACは信託契約に、権利がないものは支払わないと言う事が散々書かれています。
権利が無いのに支払ってしまいました。これにより相手は不当利得しました。特に財産犯の不当利得は民法の規定により変換する義務のある債務です。不正利得が発覚した段階で、JASRACはそれは債務だ支払えと言う訴えを起こしたと言うことでです。
最後にもう一つ注意。
詐欺罪構成要件にそれが故意だったかと言う事があります。不法領得の意思をもって、と言う事です。
あなたが書いている居酒屋の例と、先のコメントにあった居酒屋の例。どこが違うのかよく考えてみてください。
Re: (スコア:0)
> 通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。
> その目的から反しているので不正な指令です。
「通信カラオケを楽しむ事」とは具体的には?
リクエストを繰り返してリクエストランキングの数字を眺めるのも、
カラオケだけ流してBGMを楽しむのも全て「通信カラオケを楽しむ事」ではないですか?
通信カラオケのサービスが何を目的としているかは、
「JASRACと権利者との契約」ではなく、
「通信カラオケサービス提供者と通信カラオケサービス利用者との契約」
の中に明記されているのではないですか?
そもそも、今回の訴訟は通信カラオケサービス提供者が通信カラ