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民事訴訟で、訴えられた側が出廷しなかったので、訴えた側(JASRAC)の主張が全面的に認められただけです。
契約を審査する以前の段階ですね。だから、この行為が契約違反であると裁判所が判断したわけではありません。
契約を審査することになっていればもっといろいろ著作権運用がらみの曖昧さが白日の下にさらされたと思うんですけどね。
ってことは同様のことをする第二第三の人物がでてきて、まっとうに民事訴訟を受けて立てば勝てるかも知れないってことですかね?おもしろそうすね。
多分、訴訟になる前に、信通カラオケ業者がランキング操作目的の不正再生をカウントしないよう対策してくると思います。というか、現在進行形で対策しているのではないかと……。
やってることは、動画配信サイトでアフィ目的でランキング工作してるのと同じですからね。
JASRACがなければこんな犯罪はつくられなかった。やっぱりJASRACは悪だ。
犯罪には"まだ"なっていないのだが。今回の裁判は民事だけだしね。2-3年経ってケーサツが本気出すことがあるから気は抜けんけど、今現在なにかの罪が決まった訳じゃないよ。
再生されたいた・・・・のなら支払われて当然。再生されていなかった・・・のならJASRAC側のチョンボ
なんで被告側は出廷しなかったのかね?持ち逃げ?
実質893のしのぎだったので出廷しても勝ち目ないもの。
受け取る金額より払う金額の方が大きかったら自宅でヘビーローテーションする意味無いじゃん。
払う金額の方が大きいならとてもバカな……いいお客さんだから問題にならんがな。
カラオケ機器にはスピーカーすら繋がってなかったそうなので、そもそも楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
じゃあスピーカーが繋がって音量1とかだったらいいのか、というわけでもなく、実態としてカラオケとしての利用がされていなかったら裁判で負けると思います。(この曲専用のカラオケバー、ということで実態としてカラオケとして利用されてれば勝てるかなあ)
スピーカーが壊れてたり断線してる機器で再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・演奏(再生)してても「誰も聞いてなかった」と証明できたら金払わなくても良くなる可能性が・・・#あったらコワイ~♪
世の中には「事故」って言葉が有ってだね。貴方の世界では交通事故で人を撥ねるのと意図して人を轢き殺すのが等価なの?日本は違うから。
説明が足りずすまんです。
スピーカーが壊れてたり断線してる機器を修理せずに放置したままで再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・#伝わるかな
BGMとしての利用ではダメなの?
歌ってなくても問題無いと思うんだけど。
>歌ってなくても問題無いと思うんだけど。
カラオケ
でもDAMにはenergy flow [clubdam.com]が入ってるんですよ。:-p
普通にBGM曲ってジャンル分けされてるよね。
カラオケを歌う事前提にすることはできないし、カラオケ店では歌うことが前提になることも無いはずなので、#2296152の理屈はなりたたないと思いますよ。
実際、カラオケ店は音楽機器を一切使わず料金を払って使用できるわけですから。
個人自宅のカラオケ機器も同様ではないでしょうかね。
でも、通念上とか倫理上の議論はどうかという問題もある気がする。
あなたの例は、覆製した時点で権利侵害が発生するので利用したかどうかは関係無いです。で、この場合は何かというと「楽曲を利用する」と偽った情報を通信カラオケ屋に送って不正にコピーを作らせたと言う事で詐欺です。
あなたの例で言うと、合法な配信サービスに対して、偽った情報を送付することによって楽曲をダウンロードしたと言う事が近いかなと。これは詐欺になりますよね。よって得た利益は不当利得です。本来なら相当する賠償を行う事になるんですが、これが権利者だった場合、JASRACを通して得た利益も不当利得になりますので返還しろという事になると言う話では無いでしょうか。
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
この件では具体的には通信カラオケ会社を騙したことになります。いろいろな利用規約を読んでみると良いと思いますが、普通利用規約に「悪意をもって業務を妨害する目的で使用することを禁止します」と言った文言が含まれている事はまず無いですが(結果的に業務を妨害する行為を禁止する項目は結構あるけど)これをもって「利用規約に書かれていないことは何をやっても問題ない」と言う事にはなりません。それは何故かと言えば、それより上位の概念、法律で決まっているからです。で、ここで言う悪意とは、法律用語の悪意で「情を知って」という奴です。わざとやるなと言う事。この場合JASRACの問合せに対して認めているので真っ黒です。ここでしらを切ってしまえば多少は何か起こったかも知れませんが。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
上記のように、悪意がある相手でも規約通りに対応しなければならないと言う事はありません。今回の場合、不正操作であるかどうかを争えば争点になるかもしれませんが、認めていますのでそこは争点になりません。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
んなわけありません。たとえばクレジットマスター詐欺 [wikipedia.org]などありますよね。そのための専門の法律電子計算機使用詐欺罪 [wikipedia.org]と言うものがあります。
>そもそも楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
その論理だと、”私的録音録画補償金”そのものが”詐欺”ですね。
それこそ”楽曲を利用していないのに、利用した事にして金取ってるんですから”
訴えられたのに出廷しなかったから、原告の主張が認められただけですよ?
せめて著作権信託契約約款くらい読んでから書いたら?http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/1.pdf [jasrac.or.jp]
今回の事例はどこにも違反してないみたいだけど?具体的にどこに侵犯してるか指摘できる?
その上のインタラクティブ配信には含まれるんじゃないのインタラクティブ配信の項目には業務用通信カラオケを除くと書いてあるし。
そもそも著作権に利用権はない。曲を聞くのも、私的な範囲で歌うのも著作権の利用には元から当たらない。著作物を利用したのは、カラオケを配信した会社。著作物を複製して公衆に配信した訳だから。
~又は~その他~という書き方だから。
>今回はただ受信しただけであり「著作物を利用した」とは言えないでしょう。
「じゃ、音楽配信をダウンロードしても再生するまでお金払わなくてもいいよね。受信しただけで、利用してないもん」
とならんか?
今回は民事訴訟なのだから、著作権法に触れていなくても、契約に違反したらダメ。
>契約に違反したらダメ。
で、何の契約に違反したの?家庭用カラオケの設置の契約に、「自分の曲をかけるために家庭用カラオケ設置しちゃいけない」なんてあるの?「自分の曲をかけ続けちゃいけない」とかカラオケでも、jasracでも契約書にあるの?
カラオケ機だって、曲を予約→その曲をダウンロード→その曲が再生される前に再生をキャンセル という事であれば、お金払われないよ。
どこにも違反してないようだけど…
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
何が悪いの?? (スコア:5, すばらしい洞察)
設置したカラオケ機は、楽曲使用料を払っていたんだよね?そこで払っていなかったら、根本的に詐欺だし。
どんな客が(作曲者自身だったとしても)どんだけ再生しようが、楽曲使用料を払って、その中から著作権者が金を受け取って何が悪いんだ??
なんか、根本的に記事にされていない別の問題があるんじゃないのか??
随分昔死滅した変造テレカで0990で換金って商売を思い出したけど、あれはそもそも変造テレカを使っていることが問題だったんであって、今度のやつはいったい何が悪かったんだろう??
Re:何が悪いの?? (スコア:2)
ただ、そこまで厳密に管理しても無駄なコストがかかる割に誰も幸せになれないので大ざっぱにやってます、と言うのであれば、まあ、理解は出来る。
で、それでおおむね上手く行くけど、こういう不正が発生する可能性は否定できず、そのため、JASRACが「当団体が不正と見なすランキング操作で使用料を操作する行為は禁止します」みたいなのを契約に含めてるのかもしれず、そんなのを前提にした判決だったりするのかな?
Re:何が悪いの?? (スコア:5, 参考になる)
民事訴訟で、訴えられた側が出廷しなかったので、
訴えた側(JASRAC)の主張が全面的に認められただけです。
契約を審査する以前の段階ですね。だから、この行為が契約違反であると裁判所が判断したわけではありません。
契約を審査することになっていればもっといろいろ著作権運用がらみの曖昧さが白日の下にさらされたと思うんですけどね。
Re:何が悪いの?? (スコア:1)
ってことは同様のことをする第二第三の人物がでてきて、
まっとうに民事訴訟を受けて立てば勝てるかも知れないってことですかね?
おもしろそうすね。
Re:何が悪いの?? (スコア:1)
多分、訴訟になる前に、信通カラオケ業者がランキング操作目的の不正再生をカウントしないよう対策してくると思います。
というか、現在進行形で対策しているのではないかと……。
やってることは、動画配信サイトでアフィ目的でランキング工作してるのと同じですからね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:何が悪いの?? (スコア:1, おもしろおかしい)
JASRACがなければこんな犯罪はつくられなかった。
やっぱりJASRACは悪だ。
Re: (スコア:0)
犯罪には"まだ"なっていないのだが。
今回の裁判は民事だけだしね。
2-3年経ってケーサツが本気出すことがあるから気は抜けんけど、今現在なにかの罪が決まった訳じゃないよ。
Re: (スコア:0)
再生されたいた・・・・のなら支払われて当然。
再生されていなかった・・・のならJASRAC側のチョンボ
なんで被告側は出廷しなかったのかね?持ち逃げ?
Re: (スコア:0)
実質893のしのぎだったので出廷しても勝ち目ないもの。
Re: (スコア:0)
受け取る金額より払う金額の方が大きかったら
自宅でヘビーローテーションする意味無いじゃん。
払う金額の方が大きいなら
とてもバカな……いいお客さんだから問題にならんがな。
Re: (スコア:0)
カラオケ機器にはスピーカーすら繋がってなかったそうなので、そもそも楽曲を利用していないのに
楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
じゃあスピーカーが繋がって音量1とかだったらいいのか、というわけでもなく、実態として
カラオケとしての利用がされていなかったら裁判で負けると思います。
(この曲専用のカラオケバー、ということで実態としてカラオケとして利用されてれば勝てるかなあ)
Re:何が悪いの?? (スコア:2)
スピーカーが壊れてたり断線してる機器で再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・
演奏(再生)してても「誰も聞いてなかった」と証明できたら金払わなくても良くなる可能性が・・・
#あったらコワイ~♪
Re: (スコア:0)
世の中には「事故」って言葉が有ってだね。
貴方の世界では交通事故で人を撥ねるのと意図して人を轢き殺すのが等価なの?
日本は違うから。
Re:何が悪いの?? (スコア:1)
説明が足りずすまんです。
スピーカーが壊れてたり断線してる機器を修理せずに放置したままで再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・
#伝わるかな
Re: (スコア:0)
BGMとしての利用ではダメなの?
歌ってなくても問題無いと思うんだけど。
Re: (スコア:0)
>歌ってなくても問題無いと思うんだけど。
カラオケ
Re:何が悪いの?? (スコア:1)
でもDAMにはenergy flow [clubdam.com]が入ってるんですよ。:-p
Re: (スコア:0)
普通にBGM曲ってジャンル分けされてるよね。
Re: (スコア:0)
カラオケを歌う事前提にすることはできないし、カラオケ店では歌うことが前提になることも無いはずなので、#2296152の理屈はなりたたないと思いますよ。
実際、カラオケ店は音楽機器を一切使わず料金を払って使用できるわけですから。
個人自宅のカラオケ機器も同様ではないでしょうかね。
でも、通念上とか倫理上の議論はどうかという問題もある気がする。
Re: (スコア:0)
よっしゃガンガンP2Pで音楽や映画落としまくるぜ。再生するまではその著作物利用してないから合法ってことだよなw
Re: (スコア:0)
あなたの例は、覆製した時点で権利侵害が発生するので利用したかどうかは関係無いです。
で、この場合は何かというと「楽曲を利用する」と偽った情報を通信カラオケ屋に送って不正にコピーを作らせたと言う事で詐欺です。
あなたの例で言うと、合法な配信サービスに対して、偽った情報を送付することによって楽曲をダウンロードしたと言う事が近いかなと。これは詐欺になりますよね。よって得た利益は不当利得です。本来なら相当する賠償を行う事になるんですが、これが権利者だった場合、JASRACを通して得た利益も不当利得になりますので返還しろという事になると言う話では無いでしょうか。
Re: (スコア:0)
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。
スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
Re:何が悪いの?? (スコア:2, 興味深い)
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
この件では具体的には通信カラオケ会社を騙したことになります。
いろいろな利用規約を読んでみると良いと思いますが、普通利用規約に「悪意をもって業務を妨害する目的で使用することを禁止します」と言った文言が含まれている事はまず無いですが(結果的に業務を妨害する行為を禁止する項目は結構あるけど)これをもって「利用規約に書かれていないことは何をやっても問題ない」と言う事にはなりません。
それは何故かと言えば、それより上位の概念、法律で決まっているからです。で、ここで言う悪意とは、法律用語の悪意で「情を知って」という奴です。わざとやるなと言う事。
この場合JASRACの問合せに対して認めているので真っ黒です。
ここでしらを切ってしまえば多少は何か起こったかも知れませんが。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。
スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
上記のように、悪意がある相手でも規約通りに対応しなければならないと言う事はありません。
今回の場合、不正操作であるかどうかを争えば争点になるかもしれませんが、認めていますのでそこは争点になりません。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
んなわけありません。たとえばクレジットマスター詐欺 [wikipedia.org]などありますよね。
そのための専門の法律電子計算機使用詐欺罪 [wikipedia.org]と言うものがあります。
Re: (スコア:0)
>そもそも楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
その論理だと、”私的録音録画補償金”そのものが”詐欺”ですね。
それこそ”楽曲を利用していないのに、利用した事にして金取ってるんですから”
Re: (スコア:0)
訴えられたのに出廷しなかったから、原告の主張が認められただけですよ?
Re: (スコア:0)
せめて著作権信託契約約款くらい読んでから書いたら?
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/1.pdf [jasrac.or.jp]
今回の事例はどこにも違反してないみたいだけど?具体的にどこに侵犯してるか指摘できる?
Re: (スコア:0)
今回は明らかに「カラオケ施設又は社交場等の事業所において歌唱させるため」に再生したのではないから、著作権料受領の対象ではない。なのに受領対象ってことにして受領した、ってことがNGなんじゃない?
Re: (スコア:0)
その上のインタラクティブ配信には含まれるんじゃないの
インタラクティブ配信の項目には業務用通信カラオケを除くと書いてあるし。
Re: (スコア:0)
「使用料を得るために利用した」と言えなくもないが(笑)。
Re: (スコア:0)
そもそも著作権に利用権はない。
曲を聞くのも、私的な範囲で歌うのも著作権の利用には元から当たらない。
著作物を利用したのは、カラオケを配信した会社。著作物を複製して公衆に配信した訳だから。
Re: (スコア:0)
~又は~その他~
という書き方だから。
Re: (スコア:0)
>今回はただ受信しただけであり「著作物を利用した」とは言えないでしょう。
「じゃ、音楽配信をダウンロードしても再生するまでお金払わなくてもいいよね。
受信しただけで、利用してないもん」
とならんか?
Re:何が悪いの?? (スコア:2)
今回は民事訴訟なのだから、著作権法に触れていなくても、契約に違反したらダメ。
Re: (スコア:0)
>契約に違反したらダメ。
で、何の契約に違反したの?
家庭用カラオケの設置の契約に、
「自分の曲をかけるために家庭用カラオケ設置しちゃいけない」なんてあるの?
「自分の曲をかけ続けちゃいけない」とかカラオケでも、jasracでも契約書にあるの?
Re: (スコア:0)
>>受信しただけで、利用してないもん」
>>とならんか?
この契約上では、そうなるでしょう。
例えば配信サーバー設備にてトラブルに備えてバックアップが保管された場合、それは著作物の利用ではないので使用料の支払いには該当しないでしょう。それと同じ。ただダウンロードしただけ、それを全く利用しないなら著作権料の支払いはされない。問題ありますか? むしろそれで支払い対象になる事のほうが問題になると思いますが。
念のためですが、これはあくまでも「この契約上」(権料の支払い対象となるか否か)の話しであり、いわゆる「ダウンロード違法化」とは全く別のハナシです。
Re: (スコア:0)
カラオケ機だって、曲を予約→その曲をダウンロード→その曲が再生される前に再生をキャンセル という事であれば、お金払われないよ。
Re: (スコア:0)
どこにも違反してないようだけど…