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だから盗まれた人の心の痛みもわからない著作権は「作った人の嫌がること」はやれないようにすることが目的
え?一定の条件を満たせば、著作権者に断り無く利用できるんですけど。
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
こういう条件で、作った人の嫌がる事なんていくらでも出来ると思うけどね。
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。以下同じ。)に掲載することができる。
検定教科書にすればいいんだ。
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こういう発言をする人の傾向として (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:こういう発言をする人の傾向として (スコア:0)
だから盗まれた人の心の痛みもわからない
著作権は「作った人の嫌がること」はやれないようにすることが目的
Re: (スコア:0)
え?
一定の条件を満たせば、著作権者に断り無く利用できるんですけど。
こういう条件で、作った人の嫌がる事なんていくらでも出来ると思うけどね。
Re: (スコア:0)
検定教科書にすればいいんだ。