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朗読して他人に聞かせたりするのはどうなるんですかね。
著作権法第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
著作者の許諾が無ければ明確にアウト。
他人に口述する = 公に口述する が成立するかどうかは全然明確じゃない。
他人=公 は成立している。家族など一体と見做す関係は、法律用語としての他人じゃない。
#2259848 の「他人」は法律用語じゃないだろ。
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朗読 (スコア:0)
朗読して他人に聞かせたりするのはどうなるんですかね。
Re: (スコア:0)
著作権法第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
著作者の許諾が無ければ明確にアウト。
Re: (スコア:0)
他人に口述する = 公に口述する が成立するか
どうかは全然明確じゃない。
Re: (スコア:0)
他人=公 は成立している。
家族など一体と見做す関係は、法律用語としての他人じゃない。
Re:朗読 (スコア:0)
#2259848 の「他人」は法律用語じゃないだろ。