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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%8... [wikipedia.org] >「電子計算機における著作物の利用に伴う複製」(第四十七条の八)が設けられており、著作物の利用が著作権を侵害ない場合は、効率化のためのディスクへの一時的保存が合法化されている。>なお、著作権に使用権というものは存在しないため、複製を伴わない私的使用は著作権を侵害し得ない。>規約による契約で私的使用が制限されている場合、規約を破ると著作権侵害ではなく契約不履行となる。>また、サービス運営側が著作物の複製主体(及び
> むしろ、撮影や製作側は大変な気がしますね。著作権処理前の素材の編集が禁止されるわけですからごめん本気で意味分からない。何によって禁止されるの?
>何によって禁止されるの?http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html [cric.or.jp](電子計算機における著作物の利用に伴う複製)第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
ちなみに複製は撮影も含みます。>十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
あ、第三十条の二「付随対象著作物の利用」が追加されてこの問題の対処されてますね、すいません。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
特に影響なし (スコア:2, 興味深い)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%8... [wikipedia.org]
>「電子計算機における著作物の利用に伴う複製」(第四十七条の八)が設けられており、著作物の利用が著作権を侵害ない場合は、効率化のためのディスクへの一時的保存が合法化されている。
>なお、著作権に使用権というものは存在しないため、複製を伴わない私的使用は著作権を侵害し得ない。
>規約による契約で私的使用が制限されている場合、規約を破ると著作権侵害ではなく契約不履行となる。
>また、サービス運営側が著作物の複製主体(及び
Re: (スコア:0)
> むしろ、撮影や製作側は大変な気がしますね。著作権処理前の素材の編集が禁止されるわけですから
ごめん本気で意味分からない。何によって禁止されるの?
Re: (スコア:0)
>何によって禁止されるの?
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html [cric.or.jp]
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
ちなみに複製は撮影も含みます。
>十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
Re:特に影響なし (スコア:0)
あ、第三十条の二「付随対象著作物の利用」が追加されてこの問題の対処されてますね、すいません。