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そもそも、法律に違反している条文自体が無効っていう話では?アメリカでは、法律より契約の方が優先するの?
強行規定でなければ日本でも契約が法律に優先しますよ。条文を見ても強行規定かどうかは明記されていなくて、法律家の気分によって決まるようですが(とはいえさすがに判例として確定したものは変更が困難なので法解釈は法律家にしかできないカオスなものになる)。
強行法規かどうかは関係ありません。
たとえば人権は売買できませんが、ここでたとえばネットオークションで「私の人権売ります」と掲示され、誰かが落札したとします。これは強行法規ではありません。
しかしこの契約は無効ですね。
> たとえば人権は売買できませんがここが強行法規だから人権を売買する契約は無効になるんじゃないの? なんで「強行法規かどうかは関係ない」という結論になるのかまったく意味不明。# でも正しいんだったら「法律家にしか解釈できない」という点についてはより一層確信を深めたけど。
強行法規の意味を勉強した方がいいですよ。
何も具体的なこと言わない知ったか厨乙ちょっと検索しただけで> 強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。とかこれに類することがゾロゾロ出てくるんだけど。もしそれらの説明にどれ1つ正しいものがないなら、もう「法律家にしか解釈できない」というのは完璧に正しいとしか言いようがない。
>何も具体的なこと言わない知ったか厨乙ちょっと検索しただけで>> 強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに>>適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう>>「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。>とかこれに類することがゾロゾロ出てくるんだけど。もしそれらの説明にどれ1つ正しいものがないなら、>もう「法律家にしか解釈できない」というのは完璧に正しいとしか言いようがない。
強行法規とはまったく別の問題です。
あなたはどうやらWikipediaの都合のいい部分だけ引用しているようですが、そのWikipediaでも
>当事者間の合意を補完する目的で用意されている規定であって一般には、>公益保護を目的とした規定は強行法規であることが多く、そうでない場合には任意規定の場合が多いといわれる。
とありますね。
では、先の「人権売ります、買いました」であれば、当事者が本当に同意していたらどうでしょう?好き好んで人権を売りたい人間、買いたいだっているかもしれませんよね。それでも「人権売ります、買いました」は成立しません。なぜなら、人権は売買できないと法律で定められており、「人権売ります」の時点で違法だからです。
たとえば民法の範囲での賃貸契約において「子供ができたら出て行くこと」は強行法規でもあるため無効ですが、「子供ができたら殺すこと」は前提が違法であるための無効です。したがって、前者は商法の世界では無効になりませんが、後者は商法の世界でも無効です。
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人生unstable -- あるハッカー
>Apple社は損失を受けないため賠償請求や著作権使用料の請求を行うことはできないとのこと。 (スコア:1)
そもそも、法律に違反している条文自体が無効っていう話では?
アメリカでは、法律より契約の方が優先するの?
Re: (スコア:1)
強行規定でなければ日本でも契約が法律に優先しますよ。
条文を見ても強行規定かどうかは明記されていなくて、法律家の気分によって決まるようですが(とはいえさすがに判例として確定したものは変更が困難なので法解釈は法律家にしかできないカオスなものになる)。
Re: (スコア:0)
強行法規かどうかは関係ありません。
たとえば人権は売買できませんが、
ここでたとえばネットオークションで
「私の人権売ります」と掲示され、誰かが落札したとします。
これは強行法規ではありません。
しかしこの契約は無効ですね。
Re: (スコア:0)
> たとえば人権は売買できませんが
ここが強行法規だから人権を売買する契約は無効になるんじゃないの? なんで「強行法規かどうかは関係ない」という結論になるのかまったく意味不明。
# でも正しいんだったら「法律家にしか解釈できない」という点についてはより一層確信を深めたけど。
Re: (スコア:0)
強行法規の意味を勉強した方がいいですよ。
Re: (スコア:0)
何も具体的なこと言わない知ったか厨乙
ちょっと検索しただけで
> 強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。
とかこれに類することがゾロゾロ出てくるんだけど。もしそれらの説明にどれ1つ正しいものがないなら、もう「法律家にしか解釈できない」というのは完璧に正しいとしか言いようがない。
Re:>Apple社は損失を受けないため賠償請求や著作権使用料の請求を行うことはできないとのこと。 (スコア:0)
>何も具体的なこと言わない知ったか厨乙
ちょっと検索しただけで
>> 強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに
>>適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう
>>「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。
>とかこれに類することがゾロゾロ出てくるんだけど。もしそれらの説明にどれ1つ正しいものがないなら、
>もう「法律家にしか解釈できない」というのは完璧に正しいとしか言いようがない。
強行法規とはまったく別の問題です。
あなたはどうやらWikipediaの都合のいい部分だけ引用しているようですが、
そのWikipediaでも
>当事者間の合意を補完する目的で用意されている規定であって一般には、
>公益保護を目的とした規定は強行法規であることが多く、そうでない場合には任意規定の場合が多いといわれる。
とありますね。
では、先の「人権売ります、買いました」であれば、当事者が本当に同意していたらどうでしょう?
好き好んで人権を売りたい人間、買いたいだっているかもしれませんよね。
それでも「人権売ります、買いました」は成立しません。
なぜなら、人権は売買できないと法律で定められており、「人権売ります」の時点で違法だからです。
たとえば民法の範囲での賃貸契約において
「子供ができたら出て行くこと」は強行法規でもあるため無効ですが、
「子供ができたら殺すこと」は前提が違法であるための無効です。
したがって、前者は商法の世界では無効になりませんが、後者は商法の世界でも無効です。