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取らない出さない残さない。どれ一つとして守れていない最低会社ソニーはさっさと廃業しろ。すでに多くの一般人が危険に晒されている。
「取らない出さない残さない」という原則を挙げているからには、個人情報保護法における話のことなのですよね?さすがに、トロフィー情報を(個人情報保護法での)個人情報と言うのには無理があるような……。個人情報って「プライベートな情報」のことじゃないですよ。「それ自体で個人を特定可能な情報」のことです。そこを履き違えてはいけません。
個人的にはトロフィー情報を非公開にする手段があってしかるべきだと思いますし、説明不足の点でもソニーに非があると考えますが、それは「プライバシーの侵害」という文脈で語られるべきであって、「個人情報」で語るのは筋違いです。
高木さんは、その考え方は個人情報保護法第二条に照らして間違いであると、 何が個人情報なのか履き違えている日本 [takagi-hiromitsu.jp]というエントリにおいて主張されていますね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html [e-gov.go.jp]
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別
本号は前記のような精神を受け、個人のプライバシー保護を枢要な制定趣旨とすることは明らかであるが、その文言からすると、明確にプライバシーと認められるものに限る趣旨ではなく、プライバシーであるか否かが不明確なものをも含めた個人に関する情報と解されるのであるから、その中には、広く、思想、宗教、意識、趣味等に関する情報、心身の状況、体力、健康などに関する情報、資格、犯罪歴、学歴などに関する情報、職業、交際関係、生活記録などに関する情報、財産の状況、所得等に関する情報など、個人に関する全ての情報が含まれる。
という東京高裁の判例があるらしい。 http://orion.t.hosei.ac.jp/hideaki/kyouto.htm [hosei.ac.jp] また、都道府県条例では「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、 所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの」というフレーズが頻出する。
Q.オンラインゲームで「ニックネーム」及び「ID」を公開していますが、個人情報に該当しますか。 A.個人情報に該当する場合があります。オンラインゲームにおける「ニックネーム」及び「ID」が公開されていても、通常は特定の個人を識別することはできませんから、個人情報には該当しません。ただし、「ニックネーム」又は「ID」を自ら保有する他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる可能性があり、そうした場合は個人情報に該当し得ます。なお、例外的にニックネームやIDから特定の個人が識別できる場合(有名なニックネーム等)には、個人情報に該当します。 (2005.7.28)
# え、なにその有名とかいう基準。(´д`;)
引き続き#2047981です。一応、個人情報保護法とプライバシーに関する説明が消費者庁にありましたので、引用させていただきます。 個人情報保護法に関するよくある疑問と回答 [caa.go.jp]
Q1-3 個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。A 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害などが実際に発生した
Q1-3 個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。
A 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害などが実際に発生した
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
個人情報の原則 (スコア:0)
取らない出さない残さない。
どれ一つとして守れていない最低会社ソニーはさっさと廃業しろ。
すでに多くの一般人が危険に晒されている。
Re: (スコア:0)
「取らない出さない残さない」という原則を挙げているからには、個人情報保護法における話のことなのですよね?
さすがに、トロフィー情報を(個人情報保護法での)個人情報と言うのには無理があるような……。
個人情報って「プライベートな情報」のことじゃないですよ。「それ自体で個人を特定可能な情報」のことです。そこを履き違えてはいけません。
個人的にはトロフィー情報を非公開にする手段があってしかるべきだと思いますし、説明不足の点でもソニーに非があると考えますが、それは「プライバシーの侵害」という文脈で語られるべきであって、「個人情報」で語るのは筋違いです。
Re: (スコア:2)
高木さんは、その考え方は個人情報保護法第二条に照らして間違いであると、 何が個人情報なのか履き違えている日本 [takagi-hiromitsu.jp]というエントリにおいて主張されていますね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html [e-gov.go.jp]
Re:個人情報の原則 (スコア:1)
本号は前記のような精神を受け、個人のプライバシー保護を枢要な制定趣旨とすることは明らかであるが、その文言からすると、明確にプライバシーと認められるものに限る趣旨ではなく、プライバシーであるか否かが不明確なものをも含めた個人に関する情報と解されるのであるから、その中には、広く、思想、宗教、意識、趣味等に関する情報、心身の状況、体力、健康などに関する情報、資格、犯罪歴、学歴などに関する情報、職業、交際関係、生活記録などに関する情報、財産の状況、所得等に関する情報など、個人に関する全ての情報が含まれる。
という東京高裁の判例があるらしい。
http://orion.t.hosei.ac.jp/hideaki/kyouto.htm [hosei.ac.jp]
また、都道府県条例では「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、 所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの」というフレーズが頻出する。
# え、なにその有名とかいう基準。(´д`;)
Re: (スコア:0)
引き続き#2047981です。
一応、個人情報保護法とプライバシーに関する説明が消費者庁にありましたので、引用させていただきます。
個人情報保護法に関するよくある疑問と回答 [caa.go.jp]