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> 対象は18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像。
画像は静止画、映像は動画と解釈するとして、立体画像や立体映像もダメでしょうか。ダメでしょうね。
それじゃ、歩く児童ポルノは(ry
刑法第175条のことをそう言う場合があるだけのこと。そう言うことはないというのなら、そう言っているという事実の前には無意味。
>歩きながら性行為してたら174条の公然わいせつ罪の方になるでしょが
うん、それは別の罪としてそういう罪があるということ。わたしが言っているのは、どういった罪状になるか?ではないということは、理解できますか?
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
対象 (スコア:0)
> 対象は18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像。
画像は静止画、映像は動画と解釈するとして、
立体画像や立体映像もダメでしょうか。ダメでしょうね。
それじゃ、歩く児童ポルノは(ry
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:対象 (スコア:-1, オフトピック)
Re:対象 (スコア:1)
刑法第175条のことをそう言う場合があるだけのこと。
そう言うことはないというのなら、そう言っているという事実の前には無意味。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>歩きながら性行為してたら174条の公然わいせつ罪の方になるでしょが
うん、それは別の罪としてそういう罪があるということ。
わたしが言っているのは、どういった罪状になるか?ではないということは、理解できますか?