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同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか? Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
とかいう些末なツッコミはともかく、ゲームソフトについて考えてみると、著作権者はユーザーに対し正当なプラットフォームでプレイする権利を許諾しているだけなんじゃないかと思います。ゲーム上でデータを作成し正当な方法でセーブしたりネットで交換したりするのは許諾の範囲内、ゲーム機以外にプログラムやデータを吸い出すのは範囲外。正当に作成したデータをパソコンなりに吸い出すだけでも複
>> 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。> 同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。> とかいう些末なツッコミ
細かな突っ込みを入れるなら、同一性保持権は著作者人格権の一部で、著作権の一部ではないです。
「著作権」という用語に著作者人格権を含めるかどうかは、どちらの流儀もあって、どちらかに決まるものではありません。
著作権法上の用語としては、「著作権」も「著作者人格権」も 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されていて、この定義では「著作権」は著作者人格権を含まないことになっています。
しかし、一般には著作権法で定められる様々な権利をまとめて「著作権」と呼ぶことも多く、その定義なら「著作権」は著作者人格権も含みます。
ZAKZAK の記事でいう「著作権」というのがどういう意味で使われているかわからない以上、 hafu さん [srad.jp]のおっしゃる「同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう」というのが
ZAKZAK の記事でいう「著作権」というのがどういう意味で使われているかわからない以上、 hafu さん [srad.jp] [srad.jp]のおっしゃる「同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう」というのがそもそも怪しいわけです。
自分がコメントを書いた時には、同一性保持権が著作権に包含される (少なくとも日本の法律では) という点に見落としがありました。 自分の主旨としては、セーブデータに著作財産権 (複製権・頒布権) まで主張するのは行き過ぎなんじゃないのか? という事です。
自分がコメントを書いた時には、同一性保持権が著作権に包含される (少なくとも日本の法律では) という点に見落としがありました。
僕は「著作権という言葉に著作者人格権を含める流儀もある」と言っただけで、むしろ日本の法律である著作権法では含めませんので、お間違えなく。こんな細かい話、ほとんどの人にはどうでも良いとは思いますが、念のため。
セーブデータに著作財産権 (複製権・頒布権) まで主張するのは行き過ぎなんじゃないのか?
その点は僕もそんな気がしますが、法律のことはよく知らないし、ポケモンのゲームのセーブデータの中に具体的に何が書かれているかも知らないので、そういう判断は専門家に任せます。
知らないなら細かい突っ込みは自己責任で行うことです。
だから、僕は自分の責任でわかることだけツッコミを入れているじゃん。何言ってるの?
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2, 興味深い)
同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:3, 参考になる)
同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
とかいう些末なツッコミはともかく、ゲームソフトについて考えてみると、著作権者はユーザーに対し正当なプラットフォームでプレイする権利を許諾しているだけなんじゃないかと思います。ゲーム上でデータを作成し正当な方法でセーブしたりネットで交換したりするのは許諾の範囲内、ゲーム機以外にプログラムやデータを吸い出すのは範囲外。正当に作成したデータをパソコンなりに吸い出すだけでも複
Jubilee
Re: (スコア:1)
>> 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
> 同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
> とかいう些末なツッコミ
細かな突っ込みを入れるなら、同一性保持権は著作者人格権の一部で、著作権の一部ではないです。
TomOne
Re: (スコア:0)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A... [wikipedia.org]
同一性保持権⊂著作者人格権⊂著作権法
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
「著作権」という用語に著作者人格権を含めるかどうかは、どちらの流儀もあって、どちらかに決まるものではありません。
著作権法上の用語としては、「著作権」も「著作者人格権」も 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されていて、この定義では「著作権」は著作者人格権を含まないことになっています。
しかし、一般には著作権法で定められる様々な権利をまとめて「著作権」と呼ぶことも多く、その定義なら「著作権」は著作者人格権も含みます。
ZAKZAK の記事でいう「著作権」というのがどういう意味で使われているかわからない以上、 hafu さん [srad.jp]のおっしゃる「同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう」というのが
Re: (スコア:1)
自分がコメントを書いた時には、同一性保持権が著作権に包含される (少なくとも日本の法律では) という点に見落としがありました。 自分の主旨としては、セーブデータに著作財産権 (複製権・頒布権) まで主張するのは行き過ぎなんじゃないのか? という事です。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:2)
僕は「著作権という言葉に著作者人格権を含める流儀もある」と言っただけで、むしろ日本の法律である著作権法では含めませんので、お間違えなく。こんな細かい話、ほとんどの人にはどうでも良いとは思いますが、念のため。
その点は僕もそんな気がしますが、法律のことはよく知らないし、ポケモンのゲームのセーブデータの中に具体的に何が書かれているかも知らないので、そういう判断は専門家に任せます。
Re: (スコア:0)
理屈ととりもちはなんにでもくっつきますから、なんとでも言ってください。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:2)
だから、僕は自分の責任でわかることだけツッコミを入れているじゃん。何言ってるの?