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レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
という項目があって、基本は正規に販売したときの売り上げ分を請求できるけど、それを超える金額を請求してもよいと書いてあるですよ。 今回の案件とは違いますが、Warez販売にまつわる生々しい話はその昔、山崎はるか氏がUGTOPのコラム [nda.co.jp]で書いたり、山崎はるかのメモ [nda.co.jp]で書いたりしてるので読むとおもしろいですよ。
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2倍の法的根拠は (スコア:1, 興味深い)
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, 参考になる)
著作権法 114条 [houko.com]には
という項目があって、基本は正規に販売したときの売り上げ分を請求できるけど、それを超える金額を請求してもよいと書いてあるですよ。
今回の案件とは違いますが、Warez販売にまつわる生々しい話はその昔、山崎はるか氏がUGTOPのコラム [nda.co.jp]で書いたり、山崎はるかのメモ [nda.co.jp]で書いたりしてるので読むとおもしろいですよ。